7256 河西工 2021-03-26 17:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 3 月 26 日
各 位
                                会社名    河西工業株式会社
                                代表者名   代表取締役社長 社長役員 渡邊 邦幸
                                       (コード:7256 東証第一部)
                                問合せ先   取締役 専務役員 半谷 勝二
                                       (TEL: 0467-75-1125)




                     定款の一部変更に関するお知らせ


  当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月 25 日開催予定の第 90 回定時株主総会に「定
 款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1. 定款変更の目的
 機動的な配当政策および資本政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、
剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、定款変更案第 35 条(剰余金の配当等)
および第 36 条(配当金の除斥期間)を新設するとともに、内容が重複する現行定款第 6 条(自己の株式の
取得)、同第 36 条(期末配当金)及び同第 37 条(中間配当金)を削除するものであります。


2. 定款変更の内容
 変更の内容は以下のとおりであります。
                                            (下線は変更箇所を示します。)
              現行定款                            変更案
  (自己株式の取得)                     (削除)
  第 6 条 当会社は取締役会の決議によって市場
  取引等により自己株式を取得することができる。
  第 7 条~第 34 条(条文省略)            第 6 条~第 33 条(現行どおり)


  第7章 計 算                       第7章 計 算
  (事業年度)                        (事業年度)
  第 35 条 (条文省略)                 第 34 条 (現行どおり)




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             現行定款                                   変更案
  (期末配当金)                         (削除)
  第 36 条 当会社は株主総会の決議によって毎年
  3 月 31 日最終の株主名簿に記載又は記録され
  た株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰
  余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払
  う。
  2.期末配当金は当会社がその支払の提供をし
  てから満 3 年を経過したときは会社はその支払
  の義務を免れるものとする。                   (削除)
  3.未払の期末配当金には利息をつけない。
  (中間配当金)
  第 37 条 取締役会の決議により、毎年 9 月 30 日
  現在の最終の株主名簿に記載又は記録された
  株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第
  454 条第 5 項に定める剰余金の配当(以下「中間
  配当金」という。)をすることができる。
  2.中間配当金は当会社がその支払の提供をし
  てから満 3 年を経過したときは会社はその支払
  の義務を免れるものとする。
  3.未払の中間配当金には利息をつけない。

                                  (剰余金の配当等)
  (新設)
                                  第 35 条 当会社は、取締役会の決議によって、
                                  会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を定め
                                  ることができる。
                                  2.当会社は、毎年 3 月 31 日または 9 月 30 日の
                                  最終の株主名簿に記載又は記録された株主又
                                  は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金
                                  の配当(以下「配当金」という。)を行う。

                                  (配当金の除斥期間)
  (新設)                            第 36 条 配当金が、支払開始の日から満 3 年を
                                  経過しても受領されないときは、当会社はその支
                                  払の義務を免れる。
                                  2.未払の配当金には利息をつけない。



3. 定款変更の日程
 定款変更のための株主総会開催日(予定)              2021 年 6 月 25 日
 定款変更の効力発生日(予定)                   2021 年 6 月 25 日
                                                              以上
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