7251 ケーヒン 2020-10-08 15:00:00
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                                              2020 年 10 月 8 日
各 位
                                              上場会社名     株式会社ケーヒン
                                              代表者名      取締役社長 相田 圭一
                                              (コード番号    7251、東証一部)
                                              問合せ先責任者   経理部長 佐藤 光俊
                                              (TEL      03-3345-3411)



                 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

 当社は、10 月 7 日の取締役会において、2020 年 12 月上旬に臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」とい
います。)を招集する場合に必要となる基準日の設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ
いたします。


                                          記


1. 本臨時株主総会に係る基準日等について
      当社は、本臨時株主総会を開催する場合に備え、本臨時株主総会において議決権を行使することがで
  きる株主を確定するため、2020 年 10 月 23 日(金曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又
  は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。
      (1) 公告日:     2020 年 10 月9日(金曜日)
      (2) 基準日:     2020 年 10 月 23 日(金曜日)
      (3) 公告方法:    電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
                   https://www.keihin-corp.co.jp/


2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について
      2020 年9月1日付プレスリリース「日立オートモティブシステムズ株式会社、株式会社ケーヒン、株式会社
  ショーワ(証券コード 7274)及び日信工業株式会社(証券コード 7230)の経営統合に向けた当社関係会社
  である本田技研工業株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に関する意見表明のお知らせ」
  においてお知らせいたしましたとおり、本田技研工業株式会社(以下「公開買付者」といいます。)が 2020
  年9月1日に公表した当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開
  買付け」といいます。)が成立し、かつ、公開買付者が当社株式の全て(ただし、公開買付者が所有する当
  社株式及び当社の所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、公開買付者は、本公開
  買付け成立後、以下の方法により、当社の株主を公開買付者のみとするための一連の手続を実施する予
  定とのことです。
      具体的には、公開買付者は、①本公開買付けの成立後に、その保有する当社の議決権の合計数が当
  社の総株主の議決権の数の 90%以上となり、公開買付者が会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改
  正を含みます。以下同じです。)第 179 条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付け
  の決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、本公開買付けに応募しなかっ
  た当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)の全員に対し、その所有する当社株式の全てを売り渡
すことを請求(以下「本株式売渡請求」といいます。)する予定であるとのことであり、他方で、②本公開買付
けの成立後に、その保有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の 90%未満である場
合には、会社法第 180 条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株
式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案
に含む臨時株主総会を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに当社に要請(以下「本要
請」といいます。)する予定であるとのことです。


 この度、当社は、本要請に基づき本臨時株主総会を開催する場合に備えて、上記1.記載のとおり、あら
かじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定することにいたしました。なお、本臨時株
主総会を招集・開催する場合には、その開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきまして、
決定次第改めてお知らせいたします。
 他方、本公開買付けが成立しない場合、又は、本公開買付けの成立後に公開買付者が当社の総株主
の議決権の数の 90%以上の議決権を保有することとなり、公開買付者が本株式売渡請求を行う場合には、
当社は、本臨時株主総会を開催せず、上記基準日についても利用しない予定です。


                                                以上