7247 ミクニ 2020-11-09 16:00:00
従業員向け株式交付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
令和2年 11 月9日
各 位
会社名 株式会社ミクニ
代表者名 代表取締役社長 生田 久貴
( コード番号 7247 東証第1部)
問合せ先責任者 コーポレート本部
本部長 髙橋 秀樹
( TEL.03-6895-0038)
従業員向け株式交付信託への追加拠出に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以
下「本自己株式処分」といいます。
)を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分要領
(1)処分期日 令和2年 11 月 25 日
(2)処分株式数 普通株式 150,000 株
(3)処分価額 1 株につき 275 円
(4)処分総額 41,250,000 円
(5)処分予定先 株式会社日本カストディ銀行(信託口)
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書
を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、令和2年3月31日開催の取締役会において、当社の従業員を対象者とする「従業員向
け株式交付信託」(以下「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託
契約を「本信託契約」という。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」とい
う。)を導入しております。(本制度の概要につきましては、令和2年3月31日付「従業員向け
株式交付信託の導入に関するお知らせ」をご参照下さい。)
本自己株式処分は、本制度の継続に伴い、本信託の受託者である株式会社りそな銀行の再信託
受託者である株式会社日本カストディ銀行(信託口)に対し、第三者割当により自己株式を処分
するものであります。
処分数量につきましては、株式交付規程に基づき3事業年度に交付すると見込まれる株式の総
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数に相当するものであり、令和2年11月9日現在の発行済株式総数34,049,423株に対し0.44%
(令和2年3月31日現在の総議決権個数338,204個に対する割合0.44%いずれも小数点以下第3
位を四捨五入。)となります。当社としましては、本制度は中長期的には当社の業績の向上と企
業価値の増大に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合
理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
本信託契約の概要
名 称 従業員向け株式交付信託
委 託 者 当社
受 託 者 株式会社りそな銀行
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受 益 者 当社従業員のうち株式交付規程に定める要件を満たす者
信 託 管 理 人 当社の従業員から選定
本信託契約の締結日 令和2年8月 24 日
信 託 の 期 間 令和2年8月 24 日から令和5年8月 31 日
なお、当社取締役会決議により信託期間の延長(一度に限り
ません)を行う場合があります。
本信託契約の追加信託の概要
追 加 信 託 日 令和2年 11 月 25 日
追 加 信 託 金 41,250,000 円
取得する株式の種類 当社普通株式
取 得 株 式 数 150,000 株
株 式 の 取 得 日 令和2年 11 月 25 日
株式の取得方法 当社自己株式の第三者割当により取得
3.処分金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、本制度の継続を目的として行います。処分価額につきましては、恣意性を
排除した価額とするため、当該処分に係る取締役会決議を行った日(以下「本取締役会決議日」
といいます。)の直前営業日(令和2年 11 月6日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券
取引所」といいます。)における当社株式の終値である 275 円といたしました。
本取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値を採用したのは、株
式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合理的であると考えたためです。
なお、当該価額は、本取締役会決議日の直前営業日の終値を採用していること及び本取締役会
決議日の直前1カ月間(令和2年 10 月7日から令和2年 11 月6日)の終値の平均である 268 円
(円未満切り捨て)からの乖離率は 2.61%(小数点以下第3位を四捨五入)
、本取締役会決議日
の直前3カ月間(令和2年8月7日から令和2年 11 月6日)の終値の平均値である 269 円(円
未満切捨て)からの乖離率は 2.23%(小数点以下第3位を四捨五入)
、同直前6カ月間(令和2
年5月7日から令和2年 11 月 6 日)の終値の平均値である 271 円(円未満切捨て)からの乖離
率は 1.48%(小数点以下第3位を四捨五入)となっており、日本証券業協会の「第三者割当増
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資の取扱いに関する指針」に準拠したものと考えております。上記を勘案した結果、本自己株式
処分に係る処分価額は、処分先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(4名、うち3名は社外
監査役)が、処分予定先に特に有利な処分価額に該当せず適法である旨の意見を表明しておりま
す。
4.企業行動規範上の手続に関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではな
いことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見
入手及び株主の意思確認手続は要しません。
以 上
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