7244 市光工 2020-02-21 16:45:00
事後交付型株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 21 日
各 位
会 社 名 市光工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 サワー ハイコー
(コード番号 7244 東証第一部)
問合せ先 法務室長 渡辺 達明
TEL 0463-96-1796
事後交付型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、下記記載の事後交付型株式報酬制度(以下、 「本制
度」といいます。
)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年3月 26 日開催予定の第 90 回
定時株主総会に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
【本制度の内容】
1.概要
本制度には、次の3つの類型の株式報酬制度が含まれています。
(i) 業績評価型パフォーマンス・シェア・ユニット
対象取締役に対する本制度に基づく報酬を付与することを決定する取締役会(以下
「当初取締役会」といいます。)の開催日の属する事業年度から始まる連続した3事
業年度(以下「業績評価期間」といいます。
)の業績目標達成度に応じて算定される数の
当社普通株式(以下「当社株式」といいます。
)を、当初取締役会の開催日の属する事業
年度において開催された定時株主総会の日から業績評価期間終了後の最初の定時株
主総会の日までの期間(以下「対象期間」といいます。)の終了後に交付する類型の
株式報酬
(ii) 定性評価型パフォーマンス・シェア・ユニット
業績評価期間における貢献度に基づき取締役会が別途定める交付率に応じて算定さ
れる数の当社株式を、対象期間終了後に交付する類型の株式報酬
(iii) リストリクテッド・ストック・ユニット
対象期間に対象取締役が継続して取締役又は執行役員の地位に在任することにより、
事前に定める数の当社株式を、対象期間終了後に交付する類型の株式報酬
具体的には、下記にて定める算定方法により、上記(i) (ⅱ)(iii)の類型の株式報酬相当分の当
社株式を交付するため、対象期間終了後に、対象取締役に対して金銭報酬債権を支給することとし、
当社による株式の発行又は自己株式の処分に際して、その金銭報酬債権の全部を現物出資させる
ことで、当社株式を交付することになります。
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なお、本制度は、業績目標達成度、業績評価期間における貢献度及び対象期間における在任の有
無に応じて当社株式の交付を行うものであることから、本制度の導入時点では、株式の交付を行
うか否か、並びに株式の交付を行うことになる取締役及びその交付する株式数は確定しておりま
せん。
当社が本制度に基づき対象取締役に交付する株式数は、1事業年度において、対象取締役1名
当たり 20,000 株(ただし、社外取締役については1名当たり 3,000 株)以内、対象取締役全員で
合計 200,000 株(うち、社外取締役全員で合計 10,000 株)以内とします。ただし、本議案が承認
可決された日以降、当社の発行済株式総数が株式の併合、株式の分割、株式無償割当て等によっ
て増減した場合、当該上限及び対象取締役に交付する交付株式数は、その比率に応じて合理的に
調整されます。
本議案は、下記のとおり対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の額が当社の株価に応じて変動
するという実態を適切に反映する観点から、本制度の目的に照らして相当と考えられる算定方法とし
て、報酬等のうち額が確定していないものについてその具体的な算定方法を決議する議案として付議
するものであり、本議案において不確定額の報酬の上限としての算定方法を決議し、その枠内で業績
目標達成度、業績評価期間における貢献度及び対象期間における在任の有無に基づき報酬を定める運
用を取締役会に委任することになります。各対象取締役への具体的な支給時期及び内容については、
本株主総会決議により委任を受けた取締役会において決定することといたします。
【本制度における金銭報酬債権の額】
1.金銭報酬債権の額の算定方法
各対象取締役に対して支給されることとなる金銭(金銭報酬債権)の額については、本制度により対
象取締役に対して最終的に交付する株式数(以下「最終交付株式数」といいます。
)に、対象期間終
了後2か月以内に開催される当該交付のための株式の発行又は自己株式の処分を決定する取締役会
の決議(以下「交付取締役会決議」といいます。)の日の前営業日における東京証券取引所における
当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値。
以下「当社株式終値」といいます。
)を乗じることにより算定されます。
対象取締役に支給する金銭(金銭報酬債権)の額= 最終交付株式数×当社株式終値
2.最終交付株式数の算定方法
最終交付株式数は、対象取締役毎に定められる、取締役に選任された月(取締役に再任されている場
合には、直近の再任された月とします。
)の翌月の月額報酬に2を乗じた額(以下「報酬基準額」と
いいます。
)を、対象期間開始当初の当初取締役会の決議(以下「当初取締役会決議」といいます。
)の
日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値((同日に取引が成立して
いない場合には、それに先立つ直近取引日の終値。以下「基準株価」といいます。
)で除して算出され
る株式数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。
以下「基準交付株式数」といいます。
)に下記算定式のとおり一定の割合を乗じることにより算定しま
す。
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なお、対象取締役全員の報酬基準額の1事業年度当たりの総額は、本制度の目的を踏まえ相当と考え
られる金額として、40 百万円(うち社外取締役分6百万円)を上限とし、各対象取締役の具体的な
金額は、報酬基準額に関する上記の定めに従い取締役会において決定することとし、上記の定めに従
い計算した報酬基準額の総額が上記の上限を超えることとなる場合には、上限の範囲に収まるよう取
締役会において合理的に調整するものとします。
(最終交付株式数の算定式)
最終交付株式数=
(i)基準交付株式数(①)×50%×業績条件交付率(②)+(ii)基準交付株式数(①)×25%×
貢献条件交付率(③)+(iii)基準交付株式数(①)×25%
①基準交付株式数:
基準交付株式数は以下の式により算出されます。
対象取締役の報酬基準額
基準交付株式数=
基準株価
②業績条件交付率:
業績条件交付率は、業績評価期間である3事業年度に係る確定した連結貸借対照表及び連結損益計算
書により算出される ROA(Return on Asset、総資産利益率)及び営業利益率の目標を当初取締役会
決議において定め、その目標の達成程度に応じて、以下のとおり 0%から 100%の範囲内で算出され
ます。
達成程度 交付率
ROA 及び営業利益率の両方の目標を3事業年度継続して達成した場合 100%
ROA 又は営業利益率の片方の目標を3事業年度継続して達成し、他の指標 90%
の目標を2事業年度(連続する2事業年度に限らない。)のみ達成した場合
ROA 又は営業利益率の片方の目標を3事業年度継続して達成し、他の指標 80%
の目標を1事業年度のみ達成した場合
ROA 又は営業利益率の両方の目標を2事業年度(連続又は共通する2事業 80%
年度に限らない。)のみ達成した場合
ROA 又は営業利益率の片方の目標を3事業年度継続して達成し、他の指標 70%
の目標を3事業年度とも達成しなかった場合
ROA 又は営業利益率の片方の目標を2事業年度(連続する2事業年度に限 70%
らない。)のみ達成し、他の指標の目標を1事業年度(上記と共通する1事
業年度に限らない。
)のみ達成した場合
ROA 又は営業利益率の片方の目標を2事業年度(連続する2事業年度に限 60%
らない。)のみ達成し、他の指標の目標を3事業年度とも達成しなかった場
合
ROA 又は営業利益率の両方の目標を1事業年度(共通する1事業年度に限 60%
らない。)のみ達成した場合
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ROA 又は営業利益率の片方の目標を1事業年度のみ達成し、他の指標の目 50%
標を3事業年度とも達成しなかった場合
上記のいずれにも当てはまらない場合 0%
ROA は、以下の式により算出されます。
ROA(%) = 親会社株主に帰属する当期純利益÷総資産×100
営業利益率は、以下の式により算出されます。
営業利益率 (%) = 営業利益÷売上高 × 100
③貢献条件交付率:
業績評価期間における各対象取締役の貢献度により 0%から 100%の範囲で貢献条件交付率を決定しま
す。具体的には、代表取締役が報酬諮問委員会に提案し、報酬諮問委員会の審議を経て、交付取締役
会決議により決定します。ただし、社外取締役への交付分については、貢献条件交付率は 100%とし
ます。
【本制度に基づく報酬の支給条件】
対象取締役が、対象期間継続して当社の取締役又は執行役員として在任することを条件とします。対
象期間内において取締役又は執行役員のいずれの地位からも退任した場合(退任した直後に取締役又
は執行役員に再任した場合は含みません。)には、当該対象取締役に対して本制度に基づいて金銭報
酬債権は支給されず、当社株式も交付されません。
ただし、対象期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約若
しくは株式移転計画、当社が分割会社となる新設分割計画若しくは吸収分割契約(分割型分割に限
ります。、
) 当社が特定の株主に支配されることとなる株式の併合、全部取得条項付種類株式の取得、
株式売渡請求(以下「組織再編等」といいます。)に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該
組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承
認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が本制度に基づく株式交付の日より前に到来
することが予定されているときに限ります。、
) 上記算定方法及び当該承認の日までの期間を踏まえ
て当社取締役会が定める合理的な方法に基づき算定した数又は金額の株式又は金銭を当社取締役
会が定める時期に交付するものとします。なお、その算定においては、当社株式終値の代わりに、
基準株価を用います。
【ご参考】
当社は、本議案が承認可決されることを条件として、当社の執行役員に対しても、本制度と同様の事
後交付型株式報酬制度を導入する予定です。
以 上
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