7238 曙ブレーキ 2019-09-18 15:00:00
事業再生ADR手続における事業再生計画案の決議のための債権者会議の開催並びに事業再生ADR手続の成立及び債務免除等の金融支援に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年9月 18 日

各位

                                会社名  曙ブレーキ工業株式会社
                                代表者名 代表取締役社長         信元 久隆
                                     (コード 7238、東証第一部)
                                問合せ先 広報・IR 室長        鈴木 信吾
                                     (電話番号 03-3668-5183)


  事業再生 ADR 手続における事業再生計画案の決議のための債権者会議の開催並びに
     事業再生 ADR 手続の成立及び債務免除等の金融支援に関するお知らせ

  当社並びに当社子会社である Akebono Brake Corporation、Akebono Brake Mexico S.A. de
C.V.、Akebono Brake Slovakia s.r.o.、広州曙光制動器有限公司、曙光制動器(蘇州)有
限公司及び A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.(以下、総称して「当社ら」といいます。            )
は、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下、                  「事業再生 ADR 手続」といい
ます。  )の下で事業再生に取り組んでまいりました。
  当社は、強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を図るべく、2019 年7月 18 日
付「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、並びに資本金及び資本準備金の
額の減少に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、ジャパン・インダストリアル・
ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合(以下、                「JIS ファンド」といいます。       )との
間で、第三者割当の方法により、JIS ファンドに対して総額 20,000,000,000 円の A 種種類
株式を発行すること(以下、           「本第三者割当増資」といいます。       )等を内容とする出資契約
書を締結いたしました。
  また、当社らは、2019 年7月 22 日付「事業再生 ADR 手続における事業再生計画案の協議
のための債権者会議の開催等に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、同日開催
の事業再生計画案の協議のための債権者会議の再続会において、上記出資契約書の内容を
踏まえ、 ファンドとの協議を経て策定した事業再生計画案
      JIS                                     (以下、その後の変更を含み、
「本事業再生計画」といいます。             )をお取引金融機関に対して説明し、総額 560 億円の債権
放棄を含む金融支援を依頼しておりました。その後、当社らは、2019 年8月 16 日付「                      (開
示事項の変更・経過)第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、並びに資本金
及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、同日付で本
事業再生計画案の一部見直しを行い、その内容をお取引金融機関にご検討いただいており
ました。
  これに対して、本日開催の事業再生計画案の決議のための債権者会議の続会において、
対象債権者たる全てのお取引金融機関から本事業再生計画について同意が得られており、
加えてそれを証する内容として同意書を提出いただき、本日をもちまして事業再生 ADR 手
続が成立いたしましたのでお知らせいたします。

I. 事業再生 ADR 手続の成立
   当社は、上記のとおり、対象債権者たるお取引金融機関の合意による事業再生 ADR 手
  続の成立を目指してきました。当社は、強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改
  善を図るべく、これまで事業再生計画案の策定を進めてまいりましたが、JIS ファンドと


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 の協議を経て本事業再生計画を策定した上で、   2019 年7月 22 日開催の事業再生計画案の
 協議のための債権者会議の再続会において、対象債権者たるお取引金融機関に対して本
 事業再生計画の内容をご説明するとともに、債務免除を実行していただくことを主な内
 容とする金融支援を要請いたしました。これに対して、本日開催の事業再生計画案の決
 議のための債権者会議の続会において、対象債権者たる全てのお取引金融機関から同意
 が得られており、加えてそれを証する内容として同意書を提出いただき、本日をもちま
 して事業再生 ADR 手続が成立いたしました。

II. 債権放棄を含む金融支援
1.金融支援を受けるに至った経緯
    当社グループは、企業理念を、       「私達は、    『摩擦と振動、その制御と解析』により、ひ
  とつひとつのいのちを守り、育み、支え続けて行きます。             」と定め、経営方針である「お
  客様第一」「技術の再構築」    「グローバルネットワークの確立」に基づき、独創的な発想・
  アプローチで社会に貢献し、ボーダーレス社会における不可欠な存在としての他に類を
  見ない地位の確立を目指しております。
    そのような中、当社グループでは、2015 年3月期から発生した北米事業での生産混乱
  により、2016 年3月期に北米事業は2期連続で営業損失を計上し、かつ多額の減損損失
  を計上したことから、連結全体の財政状態が悪化する事態に至りました。そこで、前中
  期経営計画「akebono New Frontier 30-2016」では、製品別の事業展開をグローバルベ
  ースで行うことを基軸としたさらなる競争力の強化及び経営基盤の確立を目指して活動
  してまいりました。
    しかしながら、前中期経営計画最終年度の 2019 年3月期には、原材料市況の高騰によ
  るコストの増加や、次期モデルの受注ができなかったことによる売上の減少に対応した
  固定費削減が計画通りに進まないといったさらなる経営課題が発生し、こうした課題に
  対して前年度までに強化してまいりました現地主導による経営体制が十分に適応できな
  かったことなどから、大幅な損失を計上する結果となりました。このように、当社は北
  米事業の黒字化など前中期経営計画で掲げた重点目標を一時的に達成し「健全な財務体
  質への回復」を目指すべく、各種活動を行ってまいりましたが、その後も、米系完成車
  メーカーの乗用車生産からの撤退や、急速な受注増加に伴う生産混乱に起因して次期モ
  デル用ブレーキ製品の受注を逃したこと等の新たな北米事業の課題が発生したこと等に
  より、厳しい経営状態及び財務体質からの脱却には至りませんでした。
    当社グループの財政状態及び足元の資金繰りはいずれも悪化しており、このような状
  況を解消し、また、収益構造の改革と業績の回復を実現するためには、大規模な資本性
  の資金調達と、財務体質の抜本的な改善に向けた構造改革の実行による国内外での収益
  性改善及びキャッシュフローの安定化の実現が急務となっておりました。
    そのような状況の中、当社は、事業再生 ADR 手続における本事業再生計画の策定にあ
  たっては、上記の当社の置かれた厳しい経営状態から脱却し、強固な収益体質の確立と
  財務体質の抜本的な改善を図り、当社事業の再生を実現するべく、スポンサーから確実
  な資本性資金の提供や事業面での各種支援をいただくこと及びお取引先金融機関から金
  融支援にご同意いただくことで、構造改革を実現するための資金やリソースを確保する
  とともに、早期に財務体質及び足元の資金繰りを改善し、当社グループが抱える財務面
  及び事業面の課題の早期かつ抜本的な解決を図ることが必要不可欠であるとの考えに至
  ったものです。




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2.金融支援に係る債務の内容
 (1) 対象債権者
     お取引 37 金融機関

 (2) 債務の種類
     2019 年1月 29 日(以下、「基準日」といいます。)現在における当社らに対する
     貸付債権、社債及び保証債務履行請求権(スタンドバイ信用状に基づく発行依頼
     人に対する償還請求権等を含む。以下、     「対象債権」という。)

 (3) 債務の額及び債務の総額に対する割合
     1,066 億 50 百万円、66.90%

 (4) 債務の総額
     債務の総額とは、2019 年3月 31 日現在の連結貸借対照表上の負債勘定から各種
     引当金を控除したものです。なお、債務の額は基準日現在の対象債権者に対する
     当社らの債務の合計金額です。

3.金融支援の概要
 (1) 債務免除
   ① 借入先 お取引 37 金融機関

   ② 債務の内容及び金額
     当社らに対する貸付債権、社債及び保証債務履行請求権にかかる債務
     560 億円

   ③ 債務免除日
     2019 年9月 27 日(効力発生日)
     ※ 但し、債務免除の効力は、2019 年9月 27 日開催予定の当社臨時株主総会に
         おいて、本第三者割当増資に係る各議案が全て原案どおり承認可決されるこ
         とを条件として発生することとなりますのでご留意ください。
         2019 年9月 27 日開催予定の当社臨時株主総会及び付議議案の詳細について
         は、2019 年8月 26 日付「臨時株主総会の付議議案の決定及び代表取締役の
         異動に関するお知らせ」     、2019 年7月 18 日付「第三者割当による種類株式の
         発行、定款の一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお
         知らせ」  、及び 2019 年8月 16 日付「(開示事項の変更・経過)第三者割当に
         よる種類株式の発行、定款の一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の
         減少に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 債務の貸付条件の変更
  ① 借入先 お取引 37 金融機関

   ② 債務の内容及び金額
     以下に掲げる債務の弁済に関する計画を除き、対象債権者の対象債権のうち債務
     免除後に存続する債権(以下、 「支援後債権」といいます。)については、本事業
     再生計画の計画期間(以下、 「計画期間」といいます。)の末日である 2024 年6月
     30 日までの間、元本残高を維持し、同日における支援後債権の残額については同
     日に一括返済する。




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        (ア)計画期間4期毎の確定金額の元本返済(2020 年6月末日に3億円、2021 年6
            月末日に3億円、2022 年6月末日に6億円、2023 年6月末日に 11 億5千万
            円の合計 23 億5千万円(対象債権の 2.2%相当額)     )
        (イ) 当社の日本橋本店の売却代金を原資とする元本返済(          (1)対象債権者の対象
            債権額の総額     (但し、主債権と保証債務履行請求権の重複部分を控除した額)
            1,066 億 50 百万円の2%相当額(21 億 33 百万円)と、(2)当社の日本橋本店
            のネット売却金額(売却代金額から、売却費用、移転費用及び移転先賃料の
            割引現在価値(賃料割引率8%=12.5 年相当分の賃料額)の合計額を控除し
            た残額)のいずれか低い額とする)
        (ウ)当社グループのフリー・キャッシュ・フローを前提に算定された一定の基準
            額を超過する額を原資とする元本返済
        (エ)基準日時点での約定利率での利息支払

4.事業再生計画の概要
 (1) 経営が困難になった原因
  経営が困難になった原因については、上記1.をご参照ください。

 (2) 事業再生計画の具体的な内容
  本事業再生計画の内容につきましては、本日、別途開示しております 「事業再生計画」
                                 「
 の株式会社東京証券取引所への提出に関するお知らせ」をご参照ください。

5.今後の見通し
  本事業再生計画の当社業績見込に与える影響につきましては現在精査中でありますた
 め、確定次第お知らせいたします。なお、お取引金融機関からの債務免除に伴い債務免
 除益に係る特別利益の計上を予定しておりますが、その詳細については、お取引金融機
 関から具体的な債務免除の対象債権をご指定いただき、債務免除の効力が発生し次第速
 やかにお知らせいたします。

III.上場廃止基準への該当等に関する事項
1.債務者による債務免除の額(個別)
  上記Ⅱ.3.     (1)②記載のとおり、債務免除の対象となる債権金額は総額 560 億円でお
取引金融機関からご同意いただいております。債務免除の対象となる債権は、当社並びに
当社子会社である Akebono Brake Corporation、Akebono Brake Mexico S.A. de C.V.、Akebono
Brake Slovakia s.r.o.、広州曙光制動器有限公司、曙光制動器(蘇州)有限公司及び A&M
Casting (Thailand) Co., Ltd.の計7社に対する債権となっており、具体的な債務免除の
対象債権については、今後、各お取引金融機関から指定いただきます。なお、当社子会社
に対する対象債権の総額を勘案すると、当社個別の債務免除額は、少なくとも 311 億 60 百
万円となります。

2.直前事業年度の末日(2019 年3月期)の債務総額(個別)
 1,084 億 41 百万円(貸借対照表上の負債勘定から各種引当金を控除したものです。
                                           )

3.直前事業年度の末日の債務総額に対する債務免除等の額の割合
 上記1.記載のとおり、当社個別の債務免除額は今後お取引金融機関からの指定により
確定しますが、当社個別の債務免除額がその最低額である 311 億 60 百万円とされた場合に
は、本事業再生計画における当社個別の直前事業年度の末日の債務総額に対する債務免除
等の額の割合は 28.73%となります。


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 そのため、本事業再生計画における債務免除額が直前事業年度の末日における債務総額
の 10%以上となることから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 601 条
第1項第7号後段及び同規程第 605 条第1項に定める再建計画等の審査に係る申請を行い
ました。
 当該審査において、本事業再生計画が「施行規則で定める再建計画」であると認定され、
かつ上場時価総額に関して1か月間(2019 年9月 19 日~2019 年 10 月 18 日)の平均上場
時価総額及び当該1か月間の最終日(2019 年 10 月 18 日)の上場時価総額のいずれもが 10
億円以上となったときに上場維持されることになります。
 また、株式会社東京証券取引所が「施行規則で定める再建計画」でないと判断した場合
又は上場時価総額に関して1か月間(2019 年9月 19 日~2019 年 10 月 18 日)の平均上場
時価総額若しくは当該1か月間の最終日(2019 年 10 月 18 日)の上場時価総額のいずれか
が 10 億円以上とならない場合は、当社普通株式は上場廃止となります。

 株主の皆さま、お取引金融機関をはじめ関係者の皆さまには、多大なご負担とご迷惑を
おかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後につきましては、本事業再生計画を
確実に遂行し、当社事業の再生と当社の持続的な成長に向け、役員及び社員は一丸となり
不退転の決意を以って抜本的な事業再生に取り組んでまいる所存です。
 今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

                                                  以上




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