7231 トピー工 2019-05-21 15:00:00
当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について [pdf]

                                            2019年5月21日
各   位
                          会 社 名   ト ピ ー 工 業 株 式 会 社
                          代表者名    代表取締役社長        高松 信彦
                                  (コード:7231 東・名証第1部)
                          問合せ先    執行役員総務部長 立花 修一
                                  (TEL.03-3493-0777)

    当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について

  当社は、2016年5月23日開催の当社取締役会において、特定株主グループ(注1)の議決
権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社の株券等の買付行為、または、当該
買付行為後における特定株主グループの議決権割合が20%以上であるような当社の株券等
の買付行為(いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除きます。このような買付行
為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行いまたは行おうとする者を「大規模
買付者」といいます。   )に対する対応方針(以下「原対応方針」といいます。)を決定し、
2016年6月23日開催の当社第122回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただい
て原対応方針を導入しております。原対応方針の導入後、当社は、引き続き、金融商品取
引法及び関連政省令の施行等の動向に注視しつつ、また、社会・経済情勢の変化や昨今の
買収防衛策に関する議論の進展等を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の




注1: 「特定株主グループ」とは、
   (ⅰ) ①当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。以下別段の
       定めがない限り同じです。 )の保有者(同項に規定する保有者をいい、同条第3項の規定に基づ
       き保有者に含まれる者を含みます。以下別段の定めがない限り同じです。   )及び②その共同保有
       者(同条第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項本文の規定に基づき共同保有者とみ
       なされる者を含みます。以下別段の定めがない限り同じです。、ならびに、
                                       )
   (ⅱ) ①当社の株券等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。  )の買付け等
       (同項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。以
       下別段の定めがない限り同じです。  )を行う者及び②その特別関係者(同条第7項に規定する特
       別関係者をいいます。以下別段の定めがない限り同じです。   )
    をいいます。なお、本対応方針において引用される法令等に改正(法令名の変更や旧法令等を継承
    する新法令等の制定を含みます。   )があった場合には、本対応方針において引用される法令等の各
    条項及び用語は、当社取締役会が別段定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各
    条項及び用語を実質的に継承する法令等の各条項及び用語に読み替えられるものとします。
注2: 「議決権割合」とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、
   (ⅰ) 特定株主グループが当社の株券等の保有者及びその共同保有者である場合の当該保有者の株券
       等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場
       合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数を
       いいます。 も計算上考慮されるものとします。
             )                 以下別段の定めがない限り同じです。、
                                                ) または、
   (ⅱ) 特定株主グループが当社の株券等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等をいい
       ます。 の買付け等を行う者及びその特別関係者である場合の当該買付け等を行う者及び当該特
          )
       別関係者の株券等所有割合(同条第8項に規定する株券等所有割合をいいます。以下別段の定
       めがない限り同じです。 )の合計
    をいいます。  なお、株券等保有割合及び株券等所有割合の算出に当たっては、  発行済株式の総数 (金
    融商品取引法第27条の23第4項に規定する発行済株式の総数をいいます。   以下別段の定めがない限
    り同じです。  )及び総議決権の数(金融商品取引法第27条の2第8項に規定する総議決権の数をい
    います。以下別段の定めがない限り同じです。    )は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券
    買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。




                         - 1 -
利益をより一層確保し、向上させるための取り組みとして、原対応方針の継続の是非を含
め、原対応方針の在り方について検討を進めてまいりました。
  かかる検討の結果として、当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法施行規則
第118条第3号柱書に定める当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関
する基本方針(以下「基本方針」といいます。)に照らして不適切な者によって当社の財
務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして、2019年6月
25日開催予定の当社第125回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。  )におい
て出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を得て承認可決されることを条件に、以下の
大規模買付行為に対する対応方針(以下「本対応方針」といいます。    )を導入することを決
定いたしましたので、お知らせいたします。
  本対応方針は、有効期間を2022年6月に開催予定の当社第128回定時株主総会の終結時ま
でとする点を除き、原対応方針から実質的内容に変更はございません。
  また、本対応方針は、本日開催の当社取締役会において出席取締役全員の賛成により決
定されたものですが、   当該取締役会には、社外監査役2名を含む当社監査役全員が出席し、
いずれの監査役も、本対応方針の導入は相当である旨の意見を述べました。
  なお、2019年3月31日現在の当社の大株主上位10名は、別紙1に記載のとおりです。当
社取締役会による本対応方針導入の決定時点におきましては、当社の株券等の大規模買付
行為に関する打診及び申し入れ等は一切ございません。

Ⅰ. 基本方針の内容の概要
   当社は上場会社であるため、当社の株式は、株主・投資家の皆様によって自由に取引
 ができるものです。したがいまして、当社は、当社の株式に対する大規模な買付行為に
 つきましても、これを一概に否定するものではありません。大規模な買付行為の提案に
 応じるべきか否かの判断は、当社の経営を誰に委ねるべきかという問題に関連しますの
 で、最終的には、個々の株主の皆様の自由な意思によってなされるべきであると考えま
 す。
   しかしながら、近年、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣との協
 議や合意のプロセスを経ることなく、いわば敵対的に、突如として一方的に大規模な株
 式の買付行為を強行するといった動きが顕在化しつつあります。このような一方的な大
 規模な買付行為の中には、株主の皆様に対して当該買付行為に関する十分な情報が提供
 されず株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものや、株主の皆様が当
 該買付行為の条件・方法等について検討し、また、当社取締役会が代替案の提示等を行
 うために必要かつ十分な時間を確保することができないもの、その他真摯に合理的な経
 営を行う意思が認められないもの等当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を
 著しく損なう買付行為もあり得るものです。
   当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の
 企業価値の様々な源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上
 で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保し、または向上
 させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。したがいまして、
 上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模な
 買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であ
 ると考えます。

Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要
   当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、当
 社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させるための取り組みとして、下
 記1.の企業価値の源泉を踏まえた企業価値向上への取り組み及び下記2.のコーポレー
 ト・ガバナンスの状況に記載のとおりコーポレート・ガバナンスの充実のための取り組
 みを実施しております。これらの取り組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいては株
 主の皆様の共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくこ
 とにより、上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損な

                     - 2 -
 う大規模な買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取り組みは、上記Ⅰ.の基本
 方針に資するものであると考えております。

1. 企業価値の源泉を踏まえた企業価値向上への取り組み
    グローバリゼーションが定着するなか、企業活動の領域は国内に留まることなく世
   界へと広がっております。最大の企業価値を発現するためには、世界をフィールドに
   あらゆる可能性を考え、最大のパフォーマンスを発揮していく必要があります。当社
   グループは、常にこのことを念頭にグローバルな企業活動を展開しており、2021年に
   迎える創立100周年を見据え、成長の見込まれる海外市場に対する事業展開をさらに加
   速してまいります。その礎となるのが、100年近い歴史に裏打ちされた「鉄」に対する
   思いであり、それを具体的なカタチにする国内のマザー工場の技術力です。     私たちは、
   地域にしっかり根ざし、地球が育んだ大切な天然資源である「鉄」を自在に操ること
   で、そこに新たな価値を見出してまいりました。当社は、自動車用ホイール・建設機
   械足回り部品等複数の事業分野で世界トップレベルのシェアを有し、特色ある地位を
   確立しております。当社事業の最大の特色は、 「素材から製品までの一貫生産」にあり
   ます。また、素材部門であるスチール事業部の鉄鋼製品を元に、加工部門であるプレ
   ス事業部及び造機事業部が独自の技術による高付加価値製品を生産しております。ま
   た、コア事業である金属加工以外の科学分野に挑戦するサイエンス事業部において、
   新たな収益の柱の創出に取り組んでおります。当社の企業価値の源泉は、それぞれの
   事業部門が培ったノウハウを複数の事業部門が共有することによってつくり上げた独
   創性あふれる技術・技能と、それを用いた高付加価値製品にあります。そして、これ
   ら企業価値の源泉の根幹には、鉄を中心とする金属に関し創業以来蓄積してきた技術
   力・開発力、個々の従業員が有する経験・ノウハウとそれらを育み伝承する企業文化・
   経営方針、取引先をはじめとするステークホルダーからの厚い信頼等があります。
    現在、当社を核とする当社グループの事業分野は、素材、モータリゼーション、国
   土開発・都市建設、電力、流通、スポーツ・レジャー、リサイクル、運輸、サービス
   と多岐にわたっており、人々の生活の様々な局面においてなくてはならない存在とし
   て、広く社会に貢献しております。 「素材から製品までの一貫生産」にとどまらず、当
   社グループが社会と一体となって、よりよい社会のために、各事業分野において新し
   い動きを生み出す企業姿勢を表したコーポレートメッセージ「One-piece Cycle」を定
   め、事業活動を通じ、さらなる企業価値の向上に取り組んでおります。
    今後も、「トピー工業グループの存続と発展を通じて、広く社会の公器としての責務
   を果たし、内外の信頼を得る。 」というグループ基本理念を礎に、顧客の満足を得られ
   る品質とコストを追求した商品を提供することで、社会の発展に寄与し、また、適時・
   適切な情報開示、 地域社会への貢献、地球環境問題への積極的な取り組み等を通じて、
   企業として社会的責任を果たしていくことにより、持続的な成長を目指し、当社の企
   業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を一層高めていきたいと考えております。

2. コーポレート・ガバナンスの状況
(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
     当社は、「トピー工業グループの存続と発展を通じて、広く社会の公器としての責務
    を果たし、内外の信頼を得る。」というグループ基本理念のもと、ステークホルダーの
    信頼の維持・向上を図るべく、経営の健全性・透明性・効率性等の観点から、当社に
    相応しいガバナンス体制を整備することによって、中長期的な企業価値の向上を目指
    してまいります。

(2) 企業統治の体制
   (ⅰ) 企業統治の体制の概要
        当社は、監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会により経営の監督及
       び監査を行っております。また経営の機能を「経営意思決定機能」と「業務執行
       機能」に区分し、経営の活性化と効率化を図るため執行役員制度を導入しており

                      - 3 -
  ます。
   当社の取締役会(原則月1回開催、必要のある場合随時開催)は、業務執行取
  締役4名、社外取締役2名計6名で構成し、法令または定款で定められた事項の
  ほか、経営の基本方針をはじめとする会社の重要事項を決議するとともに、独立
  した客観的な立場から経営を監督しております。また、取締役会の審議が効率的
  に行われることを確保するため、取締役等で構成する経営会議(原則週1回開催)
  において、取締役会決議事項の事前審議を行うとともに、業務執行の方針・計画
  及び実施についても審議し、適正な経営判断を行っております。
   さらに、経営環境の変化に迅速に対応するため取締役及び執行役員の任期を1
  年にしております。
   監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役2名計4名で構成し、公正かつ中立
  な監査を実施しております。
   当社は、法定の機関以外に、報酬諮問委員会や指名諮問委員会、リスクマネジ
  メント委員会等、任意の機関を定め、企業統治機能の強化を図っております。今
  後も必要に応じて任意機関を設置する等、企業統治機能のさらなる充実を図って
  まいります。

(ⅱ) 企業統治の体制を採用する理由
     当社は、当社グループの事業に精通した業務執行取締役及び独立した立場の社
    外取締役で構成する取締役会が、経営の重要事項に関する意思決定と経営の監督
    を行うとともに、法的に強い監査権が付与された監査役が経営の監査を行うこと
    により、経営の効率性と健全性の維持・強化を図り、企業価値の向上に取り組ん
    でおります。

(ⅲ) 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
     当社グループは、「トピー工業グループの存続と発展を通じて、広く社会の公器
    としての責務を果たし、内外の信頼を得る。」を「グループ基本理念」とし、これ
    に基づく具体的な行動基準として、「グループ行動規範」を定め、企業行動の指針
    としております。
     また、業務の有効性及び効率性の向上や財務報告の信頼性確保、事業活動に関
    わる法令等の遵守、資産の保全、その他当社グループの業務の適正を確保するた
    め、以下の体制を構築・運用するとともに、その継続的改善に努めております。

   ①当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
   するための体制
    a. 法令・企業倫理遵守の基本精神に則り、「グループ基本理念」及び「グル
       ープ行動規範」を取締役及び使用人等全員へ周知する。
    b. 法令・企業倫理遵守を強化するために「リスクマネジメント委員会」を設
       置し、法令等遵守の施策を推進する。
    c. 各部門の業務に関する法令一覧及び「グループ・コンプライアンスガイド
       ブック」の活用、研修・説明会の実施等を通じて、事業活動に係わるコン
       プライアンスに関する取締役及び使用人等の責任を明確化し、社内規程を
       整備するとともに周知することで法令等遵守を推進する。
    d. 内部通報に関する社内規程に従い、「グループ企業倫理相談室」及び「グ
       ループ・コンプライアンス・ホットライン」を設置し、法令・企業倫理遵
       守に関する取締役、使用人及び取引先等からの相談・通報への対応を行う。
       なお、これらの相談・通報については、秘密を厳守し、相談者・通報者に
       対し、当該相談・通報をしたことを理由として不利益な取扱いをしない。
    e. 社長直轄の内部監査部を置き、各部門等の内部統制システムの構築及び運
       用状況を監査する。
    f. 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、警察及び外部の専門機

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    関と常に連携を取りながら断固として排除する。
②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 a. 法令ならびに情報の保存及び管理に関する社内規程に従い、  取締役の職務
    の執行に係る情報の保存と管理を適切に行う。
 b. 取締役及び監査役が当該情報を常時閲覧できる状態に維持する。
③当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 a. リスクマネジメントに関する社内規程に従い、コンプライアンス、安全衛
    生・防災・環境、品質欠陥、天災地変、その他重大な損失を被るリスクに
    対し、各部門が主体的・継続的に取り組むことを基本とする。  「リスクマ
    ネジメント委員会」は、その進捗状況を定期的に把握・評価するとともに
    各部門へ助言等を行い未然防止に努める。
 b. 大規模災害等の緊急事態の発生に備え、事業継続計画を策定し、事業を維
    持・早期復旧させるための体制を整備する。
 c. 経営上の影響が大きい緊急事態が発生した場合、社長を本部長とする「特
    別対策本部」等を設置し、必要な対応を行う。
④当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 a. 取締役会(原則月1回開催、必要のある場合随時開催)において、法令ま
    たは定款で定められた事項のほか、経営の基本方針をはじめ、  「取締役会
    規程」に定める会社の重要事項を決議する。
 b. 取締役会の審議が効率的に行われることを確保するため、  取締役等で構成
    する経営会議(原則週1回開催)において、取締役会決議事項の事前審議
    を行うとともに、業務執行の方針・計画及び実施についても審議し、適正
    な経営判断を行う。
 c. 執行役員制度により経営の機能を 「経営意思決定機能」 「業務執行機能」
                              と
    に区分し、経営の活性化と効率化を図る。
⑤当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
    グループ会社の管理に関する社内規程に従い、 当社グループが一体となっ
    た経営を行うために以下の体制を整備し、 その適切な運用を図るとともに、
    グループ各社に相応しい内部統制システムの構築を指導する。
    a) グループ各社より当該グループ会社の事業方針・計画、決算等経営状
       況について適宜報告を受ける。
    b) リスクマネジメントに関する社内規程に従い、グループ会社のリスク
       マネジメントを推進する。
    c) グループ各社に対する経営管理担当部署、経営管理業務及び事前協議
       事項を定め、業績評価を事業年度ごとに実施するとともに、自律的な
       経営を促す。
    d) 法令・企業倫理遵守に係る当社体制をグループ各社に準用し、その施
       策を推進するとともに、実施状況について把握・評価する。
⑥当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
 a. 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合には、必要に応じ、補
    助使用人を置く。
 b. 当該補助使用人の人事等については、 取締役と監査役が事前協議の上決定
    する。
 c. 当該補助使用人は監査役の指示の下で職務を補助する。
⑦当社の監査役への報告に関する体制
 a. 当社の取締役及び使用人等は、監査役に対し、法定の事項に加え、内部監
    査部の活動内容、常設委員会の活動内容、その他当社グループに重大な影
    響を及ぼす事項等について報告する。
 b. グループ会社の取締役、監査役及び使用人等は、当社の監査役に対し、法
    定の事項に加え、 職務の執行状況その他当社グループに重大な影響を及ぼ
    す事項等について、直接または当社関係部門を通じて報告する。

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      c. 内部通報に関する社内規程に準じ、監査役に報告した者に対し、当該報告
         をしたことを理由として不利益な取り扱いをしない。
     ⑧その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
      a. 監査役が取締役及び使用人等の重要な意思決定の過程及び業務の執行状
         況を把握するために、取締役会、その他の重要な会議に出席し、業務執行
         に関する重要な文書等を閲覧し、必要に応じ、取締役または使用人等にそ
         の説明を求めることができる。
      b. 代表取締役は監査役との定期的な意見交換会を開催する。
      c. 監査役が外部の専門家から監査業務に関する助言を受ける機会を確保す
         る。
      d. 監査役の職務執行に必要な費用は予算計上し、社内規程に従い、前払いま
         たは事後償還請求に応じる。

 (ⅳ) 責任限定契約の内容の概要
      当社は社外取締役及び監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同
     法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に
     基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責
     任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職
     務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

(3) 内部監査及び監査役監査の状況
     内部監査体制につきましては、他部門から独立した社長直轄組織である内部監査部
    を設置しております。
     当社では、適正な業務執行や財務報告の信頼性を確保するための体制を整備し、内
    部監査部による監査活動を通じてその整備及び運用の状況を評価することで、内部統
    制システムの強化を図っております。
     監査役監査においては、監査役は、法定の事項に加え、内部監査部の活動内容、常
    設委員会の活動内容、その他当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項等につ
    いて報告を受けております。また、監査役は、取締役及び使用人等の重要な意思決定
    の過程及び業務の執行状況を把握するために、取締役会、その他の重要な会議に出席
    し、業務執行に関する重要な文書等を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人等に
    その説明を求めるとともに、代表取締役との定期的な意見交換会を行っております。
     さらに、監査役の職務を補助する監査役室長を置いております。
     監査役、内部監査部及び会計監査人は、年間の監査計画の策定、監査の実施状況及
    び監査結果の報告等について、定期的な報告・意見交換会を行い、日常業務において
    も密な打ち合わせを行って相互連携を深めるとともに監査の実効性の強化に努めてお
    ります。
     なお、社外監査役2名は、金融機関において培った豊富な経験に基づく財務及び会
    計に関する相当程度の知見を有しております。

(4) 会計監査の状況
     会計監査人にはEY新日本有限責任監査法人を選任し、会計上の課題につきましては
    適時確認を行い会計処理の適正性を確保するとともに、公正な立場から監査が実施さ
    れる環境を整備しております。
     同監査法人は、既に自主的に業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超
    えて関与することのないよう措置を取っております。

(5) 社外取締役及び社外監査役
     当社は、2名の社外取締役と2名の社外監査役を選任しております。当社と各氏と
    の間に特別の利害関係はありません。
     当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、かつ、属性情報の開示が求め

                    - 6 -
  られる主要株主や取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付先の業務執行者
  等については、当社との利害関係を勘案し、社外取締役または社外監査役の独立性を
  判断しております。当社は、2名の社外取締役及び2名の社外監査役が、独立性を有
  すると考えており、東京・名古屋証券取引所に対して全ての社外取締役・社外監査役
  を独立役員として届け出ております。

Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され
   ることを防止するための取り組み
1. 本対応方針導入の目的
    当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させ
   ることを目的として、本対応方針を導入いたします。本対応方針の導入に関する当社
   の考え方の詳細は、以下のとおりです。
    上記Ⅱ.1.記載のとおり、当社の事業は、鉄鋼製品、自動車用ホイール・建設機械足
   回り部品等複数の事業分野にわたっており、      また、当社グループの事業分野は、素材、
   モータリゼーション、国土開発・都市建設、電力、流通、スポーツ・レジャー、リサ
   イクル、運輸、サービスという幅広い範囲に及んでおります。また、当社は、上記Ⅱ.
   に記載のとおり、上記Ⅰ.の基本方針の実現に資する様々な取り組みを現に実施してお
   ります。
    したがいまして、当社が大規模買付者から大規模買付行為の提案を受けた場合に、
   株主の皆様が、これらの当社及び当社グループの事業の状況及び当社が現に実施して
   いる様々な取り組みを踏まえた当社の企業価値、ならびに、具体的な大規模買付行為
   の提案の条件・方法等を十分に理解された上で、当該大規模買付行為の提案に応じる
   か否かのご判断を短期間のうちに適切に行うことは、極めて困難であると考えられま
   す。
    そのため、株主の皆様がかかる大規模買付行為の提案に応じるか否かのご判断を適
   切に行うためには、大規模買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社
   の経営を担って当社の事業及び上記の様々な取り組みの内容に精通している当社取締
   役会から提供される情報、ならびに、当該大規模買付行為に関する当社取締役会の評
   価・意見等を含む十分な情報が株主の皆様に対して提供されることが必要であるとと
   もに、株主の皆様がその情報を熟慮するための十分な時間が確保されることが不可欠
   であると考えております。また、当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同
   の利益の確保または向上の観点から大規模買付行為の条件・方法を変更・改善させる
   必要があると判断する場合には、大規模買付行為の条件・方法について、大規模買付
   者と交渉するとともに、代替案の提示等を行う必要もあると考えておりますので、そ
   のために必要な時間も確保されるべきであります。
    さらに、当社取締役会は、大規模買付者の有する大規模買付行為後の当社の経営方
   針等を含め当該大規模買付行為の条件・方法等が当社の企業価値ひいては株主の皆様
   の共同の利益の確保または向上に資するものであるか否かを評価及び検討した結果と
   して、当該大規模買付行為が、当社の株式を買い集め、多数派株主として自己の利益
   の追求のみを目的として濫用的な会社運営を行うものであったり、株主の皆様に当社
   の株券等の売却を事実上強要するものであったり、または、株主の皆様が当該大規模
   買付行為の条件・方法等について検討し、また、当社取締役会が代替案の提示等を行
   うために必要かつ十分な情報や時間を確保することができないものである等の当社の
   企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると判断される場
   合には、当該大規模買付行為に対して必要かつ相当な対抗措置を講じる必要もあるも
   のと考えます。
    また、当社と業務提携関係にある日本製鉄株式会社は、当社の発行済株式(自己株
   式を除く。)の20.46%(2019年3月31日現在)を保有する筆頭株主ですが、他に発行
   済株式の10%以上を保有している大株主は存在せず、当社の株主構成としては、金融
   機関、個人等に広く分散している状況です。よって、今後当社の株券等に対して当社
   の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうような大規模買付行為が

                      - 7 -
  なされる可能性は十分にあり、大規模買付行為がなされた場合に、株主の皆様が当該
  大規模買付行為の条件・方法等について検討し、また、当社取締役会が代替案の提示
  等を行うために必要かつ十分な情報や時間を確保する必要性があると考えております。
   したがいまして、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利
  益を確保しまたは向上させることを目的として、株主の皆様が当該大規模買付行為の
  条件・方法等について検討し、また、当社取締役会が代替案の提示等を行うために必
  要かつ十分な情報や時間を確保するために、大規模買付行為時における大規模買付者
  からの情報提供、検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」
  といいます。)を設定し、上記Ⅰ.の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財
  務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして、本対応
  方針を導入することを決定いたしました。

2. 大規模買付ルールの内容
    大規模買付者に従っていただく大規模買付ルールの内容は、以下のとおりです。

(1) 大規模買付意向表明書の当社への事前提出
     まず、大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社代表取締役に対して、大
    規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う旨の誓約その他一定の事項を日本語で
    記載した大規模買付意向表明書を提出していただきます。
      具体的には、大規模買付意向表明書には、以下の事項を記載していただきます。
    (ⅰ) 大規模買付者の概要
        ① 氏名または名称及び住所または所在地
        ② 代表者の氏名
        ③ 会社等の目的及び事業の内容
        ④ 大株主または大口出資者(所有株式数または出資割合上位10名)の概要
        ⑤ 国内連絡先
        ⑥ 設立準拠法
    (ⅱ) 大規模買付者が現に保有する当社の株券等の数及び大規模買付意向表明書提出日
        前60日間における大規模買付者の当社の株券等の取引状況
    (ⅲ) 大規模買付者が提案する大規模買付行為の概要(大規模買付者が大規模買付行為
        により取得を予定する当社の株券等の種類及び数、ならびに、大規模買付行為の
        目的の概要(支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買
        付行為後の当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等(注3)を行
        うことその他の目的がある場合には、その旨及び概要。なお、目的が複数ある場
        合にはその全てを記載していただきます。 )を含みます。
                                  )
    (ⅳ) 大規模買付ルールに従う旨の誓約
      なお、大規模買付意向表明書の提出に当たっては、商業登記簿謄本、定款の写しそ
    の他の大規模買付者の存在を証明する書類   (外国語の場合には、日本語訳を含みます。)
    を添付していただきます。
      また、当社代表取締役が、大規模買付者から大規模買付意向表明書を受領した場合
    は、速やかにその旨及び必要に応じてその内容を開示します。

(2) 大規模買付者からの大規模買付情報の提供
     上記(1)の大規模買付意向表明書をご提出いただいた場合には、大規模買付者には、



注3: 金融商品取引法第27条の26第1項、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項及び株券等の大量
    保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定する重要提案行為等をいいます。  以下別段の定め
    がない限り同じです。




                       - 8 -
  以下の手順に従い、当社代表取締役に対して、大規模買付行為に対する株主の皆様の
  ご判断、ならびに、当社取締役会の評価及び検討のために必要かつ十分な情報(以下
  「大規模買付情報」といいます。 )を日本語で提供していただきます。
   まず、当社は、大規模買付者に対して、大規模買付意向表明書を提出していただい
  た日から10営業日(注4)(初日不算入)以内に、当初提供していただくべき情報を記
  載した大規模買付情報リストを上記(1)(ⅰ)⑤の国内連絡先宛に発送いたしますので、
  大規模買付者には、当社代表取締役に対して、かかる大規模買付情報リストに従って
  十分な情報を書面その他当社が適当と認める方法で提供していただきます。
   また、上記の大規模買付情報リストに従い大規模買付者から提供していただいた情
  報では、当該大規模買付行為の内容及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断、な
  らびに、当社取締役会の評価及び検討のために不備があるまたは不十分であると当社
  取締役会が、必要に応じて当社取締役会から独立した財務アドバイザー、弁護士、税
  理士、公認会計士その他の専門家(以下「外部専門家」といいます。   )の助言を得た上
  で、合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を大規模買
  付者から提供していただきます。
   なお、以下の各項目に関する情報は、原則として大規模買付情報リストの一部に含
  まれるものとしますが、大規模買付情報リストに含まれる情報の具体的な内容につい
  ては、当社取締役会が、必要に応じて外部専門家の助言を得た上で、当該大規模買付
  行為の内容及び態様等に照らして合理的に決定します。また、大規模買付者が大規模
  買付情報リストに記載された項目に係る情報の一部について提供することができない
  場合には、当社は、大規模買付者に対して、当該情報を提供することができない理由
  を具体的に示していただくよう求めます。
  ① 大規模買付者及びそのグループの詳細(沿革、資本金の額または出資金の額、発
    行済株式の総数、役員の氏名、職歴及び所有株式の数その他の会社等の状況、な
    らびに、直近2事業年度の財政状態、経営成績その他の経理の状況を含みます。   )
  ② 大規模買付行為の目的(大規模買付意向表明書において開示していただいた目的
    の具体的内容)、方法及び内容(大規模買付行為の適法性(法令上必要となる許認
    可等の取得の見込みを含みます。 )に関する意見を含みます。 )
  ③ 買付対価の種類及び金額(有価証券等を対価とする場合には、当該有価証券等の
    種類及び交換比率、有価証券等及び金銭を対価とする場合には、当該有価証券等
    の種類、交換比率及び金銭の額を記載していただきます。 、ならびに、当該金額
                                )
    の算定の基礎及び経緯(算定の基礎については、算定根拠を具体的に記載し、当
    該金額が時価と異なる場合や大規模買付者が最近行った取引の価格と異なる場合
    には、その差額の内容も記載していただきます。また、株券等の種類に応じた買
    付価格の価額の差について、換算の考え方等の内容も具体的に記載していただき
    ます。算定の経緯については、算定の際に第三者の意見を聴取した場合に、当該
    第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯
    を具体的に記載していただきます。 )
  ④ 買付対価に係る資金の裏付け、ならびに、当該資金の調達先の名称及び概要(預
    金の場合には、預金の種類別の残高、借入金の場合には、借入金の額、借入先の
    業種等、借入契約の内容、その他の資金調達方法による場合には、その内容、調
    達金額、調達先の業種等を含みます。  )
  ⑤ 大規模買付者が既に保有する当社の株券等に関する担保の設定その他の第三者と
    の間の合意の状況(その合意の種類、合意の相手方、合意の対象となっている株
    券等の数量等の合意の具体的内容)



注4: 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に規定する日以外の日をいいます。以
    下別段の定めがない限り同じです。




                      - 9 -
  ⑥ 大規模買付者が大規模買付行為において取得を予定する当社の株券等に関する担
    保の設定その他の第三者との間の合意の予定(その合意の種類、合意の相手方、
    合意の対象となっている株券等の数量等の合意の具体的内容)
  ⑦ 支配権取得または経営参加を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付
    行為の完了後に企図する当社及び当社グループの支配権取得または経営参加の方
    法、ならびに、支配権取得後の経営方針または経営参加後の計画。組織再編、企
    業集団の再編、解散、重要な財産の処分または譲受け、多額の借財、代表取締役
    等の選定または解職、役員の構成の変更、配当・資本政策に関する重要な変更、
    その他当社及び当社グループの経営方針に対して重大な変更を加え、または重大
    な影響を及ぼす行為を予定している場合には、その内容及び必要性
  ⑧ 純投資または政策投資を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付行為
    の後の株券等の保有方針、売買方針その他の投下資本の回収方針及び議決権の行
    使方針、ならびに、それらの理由。長期的な資本提携を目的とする政策投資とし
    て大規模買付行為を行う場合には、その必要性
  ⑨ 重要提案行為等を行うことを大規模買付行為の目的とする場合、または大規模買
    付行為の後に重要提案行為等を行う可能性がある場合には、当該重要提案行為等
    の目的、内容、必要性及び時期、ならびに、いかなる場合において当該重要提案
    行為等を行うかに関する情報
  ⑩ 大規模買付行為の後、当社の株券等をさらに取得する予定がある場合には、その
    理由及びその内容
  ⑪ 大規模買付行為の後、当社の株券等が上場廃止となる見込みがある場合には、そ
    の旨及びその理由
  ⑫ 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無、ならびに、当
    該意思連絡が存在する場合にはその目的及び具体的内容、ならびに、当該第三者
    の概要
  ⑬ 当社の顧客、取引先、従業員、地域社会その他の当社の利害関係者と当社及び当
    社グループとの関係について大規模買付行為の完了後に予定する変更の有無及び
    その具体的内容
  ⑭ 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策
  ⑮ 反社会的勢力との関係に関する情報
   なお、当社は、大規模買付行為の提案があった事実及び大規模買付者から提供され
  た情報(大規模買付情報リストにより提供を求めた情報のうち大規模買付者から提供
  されなかったものについては、当該情報及び当該不提供の理由を含みます。以下同じ
  です。)が株主の皆様のご判断に必要であると認められる場合には、適切と判断する時
  点で、その全部または一部を株主の皆様に開示いたします。
   また、当社は、大規模買付者から提供された情報が大規模買付情報として十分であ
  り、大規模買付情報の提供が完了したと当社取締役会において合理的に判断されると
  きには、その旨を、速やかに、大規模買付者に通知(以下「情報提供完了通知」とい
  います。)するとともに、開示いたします。

(3) 取締役会評価期間の設定等
     当社は、必要に応じて外部専門家の助言を得た上で、大規模買付行為の評価の難易
    等に応じて、情報提供完了通知を行った後、対価を金銭(円貨)のみとし当社の株券
    等の全てを対象とする大規模買付行為の場合には最長60日間、その他の大規模買付行
    為の場合には最長90日間(いずれの場合も初日不算入)を、当社取締役会による評価、
    検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」とい
    います。
       )として設定します。
     当社取締役会は、取締役会評価期間中に、必要に応じて外部専門家の助言を得なが
    ら、大規模買付者から提供された情報を十分に評価、検討し、大規模買付行為に関す
    る当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、その内容を大規模買付者に通知す
    るとともに、適時かつ適切に公表いたします。また、必要に応じて、大規模買付者と

                    - 10 -
  の間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会と
  して、株主の皆様に代替案を提示することもあります。
   なお、当社取締役会が取締役会評価期間内に当社取締役会としての意見をとりまと
  めることができないことにつきやむを得ない事情がある場合には、当社取締役会は、
  必要に応じて外部専門家の助言を得た上で、  特別委員会(下記4.(1)をご参照ください。
                                             )
  に対して、取締役会評価期間の延長の必要性及び理由を説明の上、延長するか否かに
  ついて諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、合理的に必要と認められる範囲内で
  取締役会評価期間を最長30日間(初日不算入)延長することができるものとします(な
  お、当該延長は一度に限るものとします。 。当社取締役会が取締役会評価期間を延長
                      )
  することを決定した場合には、当該延長の期間及び理由を、速やかに、大規模買付者
  に通知するとともに、開示いたします。

(4) 大規模買付行為の開始
     大規模買付者は、取締役会評価期間の経過後においてのみ、大規模買付行為を開始
    することができるものとします。なお、株主意思確認総会(下記3.(1)(ⅰ)②において
    定義されます。)を招集する場合の取り扱いについては、下記3.(1)(ⅲ)をご参照くだ
    さい。

3. 大規模買付行為がなされた場合における対応方針
(1) 対抗措置の発動の条件
   (ⅰ) 大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行う場合
    ① 特別委員会の勧告に基づき発動する場合
        大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行いまたは行お
       うとする場合には、その具体的な買収方法の如何を問わず、当社取締役会は、当
       該大規模買付行為を当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損
       なう敵対的買収行為とみなし、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益
       を確保しまたは向上させるために必要かつ相当な対抗措置を発動することができ
       るものといたします。
        かかる場合、下記4.(2)に記載のとおり、当社取締役会は、対抗措置の発動に先
       立ち、特別委員会に対して対抗措置を発動するか否かについて諮問し、その判断
       に際して特別委員会による勧告を最大限尊重するものといたします。

  ②   株主意思確認総会決議に基づき発動する場合
       上記①にかかわらず、当社取締役会は、(a)特別委員会が対抗措置を発動するか
      否かにつき株主の皆様のご意思を確認するための株主総会(以下「株主意思確認
      総会」といいます。)を招集することを勧告した場合、または、(b)対抗措置を発
      動するか否かにつき株主の皆様のご意思を確認することが適切であると当社取締
      役会が判断した場合には、(上記(b)の場合には、特別委員会に対する諮問に代え
      て)株主意思確認総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆
      様に行っていただくことができるものとします。

 (ⅱ) 大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う場合
  ① 特別委員会の勧告に基づき発動する場合
      大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行いまたは行おう
     とする場合には、当社取締役会が仮に当該大規模買付行為に反対であったとして
     も、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う可能性は排除
     しないものの、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置は発動しませ
     ん。大規模買付行為の提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大規模
     買付行為に関して大規模買付者から提供された情報及びそれに対する当社取締役
     会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。
      ただし、大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行いまた

                     - 11 -
      は行おうとする場合であっても、当該大規模買付行為が専ら大規模買付者の短期
      的な利得のみを目的とするものである等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の
      共同の利益を著しく損なうものであると明白に認められる場合には、当社取締役
      会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させ
      るために、必要かつ相当な対抗措置を発動することがあります。具体的には、別
      紙2に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合または該当すると客観
      的合理的に疑われる事情が存する場合には、原則として、当該大規模買付行為は
      当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると明
      白に認められる場合に該当するものと考えます。
       かかる場合、下記4.(2)に記載のとおり、当社取締役会は、対抗措置の発動に先
      立ち、特別委員会に対して対抗措置を発動するか否かについて諮問し、その判断
      に際して特別委員会による勧告を最大限尊重するものといたします。

  ②   株主意思確認総会決議に基づき発動する場合
       上記①にかかわらず、当社取締役会は、(a)特別委員会が株主意思確認総会を招
      集することを勧告した場合、または、(b)当該大規模買付行為が当社の企業価値ひ
      いては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると明白に認められる場
      合であって、対抗措置を発動するか否かにつき株主の皆様のご意思を確認するこ
      とが適切であると当社取締役会が判断した場合には、 (上記(b)の場合には、特別
      委員会に対する諮問に代えて)株主意思確認総会を招集し、対抗措置を発動する
      か否かのご判断を株主の皆様に行っていただくことができるものとします。

 (ⅲ) 株主意思確認総会を招集する場合の取り扱い
      当社取締役会は、株主意思確認総会を招集する場合には、対抗措置を発動する
     か否かについて当該株主意思確認総会の決議に従うものとします。
      当社取締役会は、株主意思確認総会を招集する場合には、取締役会評価期間終
     了後遅滞なく株主意思確認総会を開催し、大規模買付行為に対する対抗措置の発
     動の承認に関する議案を上程するものとします。
      大規模買付者は、当社取締役会が株主意思確認総会を招集することを決定した
     場合には、当該株主意思確認総会終結時まで、大規模買付行為を開始することが
     できないものとします。
      なお、株主意思確認総会が招集されない場合には、上記2.(4)に記載のとおり、
     取締役会評価期間の経過後に大規模買付行為を開始することができるものとしま
     す。

(2) 対抗措置の内容
     本対応方針における対抗措置としては、新株予約権(以下「本新株予約権」といい
    ます。
      )の無償割当てその他の法令及び当社の定款上許容される手段を想定しておりま
    す。対抗措置の選択につきましては、具体的な大規模買付行為の内容に応じて、大規
    模買付者以外の株主の皆様の経済的ご負担や不利益を極力回避することを念頭に、そ
    の効果及びコスト等を総合的に勘案して、当社取締役会において、当社の企業価値ひ
    いては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当な手段
    を決定いたします。
     本新株予約権の概要は別紙3に記載のとおりといたします。


4. 本対応方針の合理性及び公正性を担保するための制度及び手続
(1) 特別委員会の設置
     取締役会評価期間を延長するか否か、対抗措置を発動するか否か(ただし、株主意
    思確認総会を招集する場合は、この限りではありません。)及び発動した対抗措置を維
    持するか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合

                     - 12 -
  理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、
  特別委員会を設置します(当社の特別委員会規程の概要は、別紙4をご参照ください。。
                                         )
  特別委員会の委員は、定員を3名以上とし、社外取締役、社外監査役、弁護士、税理
  士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役また
  は執行役として経験のある社外者等の中から、当社取締役会決議により選任されるも
  のとしております。
   本対応方針導入時の特別委員会の委員には、井上 毅氏、川端雅一氏、醬油和男氏
  及び森脇純夫氏の合計4名が就任する予定です。なお、各委員の略歴は、別紙5「特
  別委員会委員の略歴」に記載のとおりです。当社は、これら4氏を、東京証券取引所
  及び名古屋証券取引所に対し、当社の独立役員として届け出ております。
   また、特別委員会は、諮問を受けた事項の検討に当たっては、必要に応じて外部専
  門家の助言を得ることができるものとします。

(2) 対抗措置の発動の手続
     当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の合理性及び公正性を担保
    するために、以下の手続を経ることとします(ただし、株主意思確認総会を招集する
    場合は、この限りではありません。。
                    )
     まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対して対抗措置を
    発動するか否かについて諮問し、特別委員会は、この諮問に基づき、当社取締役会に
    対して対抗措置を発動するか否かについて勧告を行います。当社取締役会は、対抗措
    置を発動するか否かの判断に際して、特別委員会による当該勧告を最大限尊重するも
    のといたします。
     また、当社取締役会は、特別委員会に対する上記諮問のほか、大規模買付者から提
    供された情報に基づき、必要に応じて外部専門家の助言を得ながら、当該大規模買付
    者及び当該大規模買付行為の具体的内容、ならびに、当該大規模買付行為が当社の企
    業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に与える影響等を検討の上で、対抗措置を発
    動するか否かを判断するものとします。

(3) 特別委員会に対する任意の諮問
     当社取締役会は、大規模買付者から提供された情報が大規模買付情報として十分で
    あるかについて疑義がある場合、株主の皆様に対して当社取締役会が代替案を提示す
    る場合、その他当社取締役会が必要と認める場合には、取締役会評価期間を延長する
    か否か、対抗措置を発動するか否か及び発動した対抗措置を維持するか否か以外につ
    いても、任意に特別委員会に対して諮問することができるものとし、かかる諮問がな
    されたときは、特別委員会は、当該諮問に係る事項につき検討し、当社取締役会に対
    して勧告を行います。当社取締役会は、かかる特別委員会の勧告についても最大限尊
    重するものとします。

(4) 株主の皆様のご意思の確認
   (ⅰ) 本対応方針の導入に関する株主の皆様のご意思の確認
        当社は、本日開催の当社取締役会において、本対応方針の導入に関する株主の
       皆様のご意思を確認するため、本定時株主総会において出席株主の皆様の議決権
       の過半数のご賛同を得て承認可決されることを条件として、本対応方針を導入す
       ることを決議しております。したがって、本定時株主総会において出席株主の皆
       様の議決権の過半数のご賛同を得られない場合には、本対応方針は導入されない
       ものとし、また、原対応方針についても本定時株主総会の終結時において有効期
       間の満了により終了いたします。

 (ⅱ) 対抗措置の発動に関する株主の皆様のご意思の確認
      上記3.(1)に記載のとおり、所定の場合には、当社取締役会は、対抗措置の発動
     に先立ち、当該対抗措置を発動するか否かについて、株主の皆様のご意思を確認

                    - 13 -
    するために、株主意思確認総会を招集し、大規模買付者に対して対抗措置を発動
    するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくことができるものとしており
    ます。

(5) 発動した対抗措置の中止または撤回
     当社取締役会が、本対応方針に基づき対抗措置を発動した場合であっても、①大規
    模買付者が大規模買付行為を中止もしくは撤回した場合、または、②対抗措置を発動
    するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値ひ
    いては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるという観点から発動した対抗措
    置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、
    当該対抗措置を維持するか否かについて、上記①または②に定める場合に該当するこ
    ととなった具体的事情を提示した上で、特別委員会に諮問するとともに、必要に応じ
    て外部専門家の助言を得ながら、発動した対抗措置の中止または撤回を検討するもの
    とします。特別委員会は、当該諮問に基づき、必要に応じて外部専門家の助言を得な
    がら、当該対抗措置を維持するか否かについて検討し、当社取締役会に対して勧告を
    行います。当社取締役会は、対抗措置を維持するか否かの判断に際し、特別委員会の
    勧告を最大限尊重するものとします。
     当社取締役会は、上記の特別委員会の勧告を踏まえた結果、上記①または②に定め
    る場合に該当すると判断する場合には、発動した対抗措置を、その決議により中止ま
    たは撤回し、速やかにその旨を開示するものとします。

(6) 本対応方針の有効期間
     本対応方針の有効期間は、2022年6月に開催予定の当社第128回定時株主総会の終結
    時までといたします。ただし、有効期間の満了前であっても、当社株主総会の決議ま
    たは当社取締役会の決議によって本対応方針を廃止することができるものとします。
     また、有効期間の満了前であっても、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株
    主の皆様の共同の利益の向上を目的として随時見直しを行い、当社株主総会の承認を
    得て本対応方針の変更を行うことがあります。
     このように、当社取締役会において本対応方針について廃止または変更の決定を行
    った場合は、その内容を速やかに開示します。
     なお、当社は、有効期間の満了前であっても、当社取締役会において、特別委員会
    の承認を得た上で、会社法、金融商品取引法その他の法令もしくは金融商品取引所規
    則の改正もしくは解釈・運用の変更または税制、裁判例等の変更により合理的に必要
    と認められる範囲で本対応方針を修正し、または変更する場合があります。

5. 本対応方針の合理性について
(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること等
     本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株
    主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①
    企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必
    要性・相当性確保の原則)を完全に充足しています。また、本対応方針は、企業価値
    研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在
    り方」その他買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。さらに、
    本対応方針は、東京証券取引所等の金融商品取引所の定める買収防衛策の導入に係る
    諸規則等の趣旨に合致するものです。なお、当社は、買収防衛策に関するコーポレー
    トガバナンス・コードの原則(原則1-5、補充原則1-5①)をいずれも実施する
    こととしております。

(2) 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保または向上の目的をもって導
    入されていること
     本対応方針は、上記1.に記載のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同

                     - 14 -
  の利益を確保しまたは向上させることを目的として、株主の皆様が大規模買付行為の
  条件・方法等について検討し、また、当社取締役会が代替案の提示等を行うために必
  要かつ十分な情報や時間を確保するために、導入されるものです。

(3) 株主意思を重視するものであること(株主総会決議による導入、株主意思確認総会に
    よる発動及びサンセット条項(注5)  )
     当社は、上記4.(4)(ⅰ)に記載のとおり、本日開催の当社取締役会において、本対応
    方針の導入に関する株主の皆様のご意思を確認するため、本定時株主総会において出
    席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を得て承認可決されることを条件として、本
    対応方針を導入することを決議しております。
     また、上記4.(4)(ⅱ)に記載のとおり、所定の場合には、当社取締役会は、対抗措置
    の発動に先立ち、当該対抗措置を発動するか否かについて、株主の皆様のご意思を確
    認するために、株主意思確認総会を招集し、大規模買付者に対して対抗措置を発動す
    るか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくことができるものとしております。
     さらに、上記4.(6)に記載のとおり、本対応方針の有効期間は、2022年6月に開催予
    定の当社第128回定時株主総会の終結時までであります。ただし、有効期間の満了前で
    あっても、当社株主総会の決議または当社取締役会の決議によって本対応方針を廃止
    することができます。

(4) 合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定
     本対応方針は、上記3.(1)に記載のとおり、合理的かつ客観的な要件が充足されない
    限りは、対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的
    な発動を防止するための仕組みが確保されています。

(5) 特別委員会の設置
     上記4.(1)に記載のとおり、当社は、本対応方針において、取締役会評価期間を延長
    するか否か、対抗措置を発動するか否か及び発動した対抗措置を維持するか否かにつ
    いての当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するため、またその他本対応方
    針の合理性及び公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として、特
    別委員会を設置することとしております。
     これにより、当社取締役会による恣意的な本対応方針の運用ないし対抗措置の発動
    を防止するための仕組みが確保されています。

(6) デッドハンド型買収防衛策等ではないこと
     上記4.(6)に記載のとおり、本対応方針の有効期間は、2022年6月に開催予定の当社
    第128回定時株主総会の終結時までであり、また、本対応方針は、かかる有効期間の満
    了前であっても、  当社株主総会で選任された取締役で構成された当社取締役会により、
    いつでも廃止することができるものとされております。したがいまして、本対応方針
    は、デッドハンド型買収防衛策(注6)ではありません。
     また、当社の取締役の任期は1年であるため、本対応方針は、取締役の交替を一度
    に行うことができずに対抗措置の発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策でもあ
    りません。




注5: 買収防衛策の導入後、定期的に株主総会の承認を確保する条項をいいます。
注6: 取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止することができない買収防衛策をいい
    ます。




                      - 15 -
6. 株主・投資家の皆様に与える影響
    当社取締役会が、大規模買付行為に対する具体的な対抗措置を発動することを決定
   した場合には、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき適時かつ適切に開示を
   行います。
    対抗措置の発動時には、株主の皆様が法的権利または経済的側面において格別の損
   失を被るような事態は想定しておりません。ただし、大規模買付者については、結果
   的に法的権利または経済的側面において不利益が発生する可能性があります。本対応
   方針の公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反して大規模買付行為を行うこ
   とがないように予め注意を喚起するものです。
    対抗措置として考えられるもののうち、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、
   本新株予約権の行使に際して、新株の取得のために所定の期間内に一定の金銭の払込
   みを行っていただく必要が生じる可能性があります。かかる場合には、当社は、その
   手続の詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき適時かつ適切に
   開示を行います。
    なお、対抗措置として本新株予約権の無償割当てを行うことを決議した場合であっ
   て、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社取締役
   会が本新株予約権の無償割当てを中止する場合、または対抗措置を撤回するため割り
   当てられた本新株予約権を当社が無償で取得する場合には、結果として1株当たりの
   株式の価値の希釈化は生じないことから、1株当たりの株式の価値の希釈化が生じる
   ことを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る
   可能性があります。

7. その他
    当社取締役会においては、今後の司法判断の動向及び金融商品取引所その他の公的
   機関の対応等、ならびに、会社法、金融商品取引法または金融商品取引所規則等の改
   正、その他の法令等の制定改廃にも引き続き注視して、当社の企業価値ひいては株主
   の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させるとの観点から、必要に応じて本対応方
   針の見直し、または本対応方針に代わる別途の買収防衛策の導入を含め、適切な措置
   を適宜講じてまいります。

Ⅳ. 上記Ⅱ.の取り組みについての取締役会の判断
   当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、当
 社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させるための取り組みとして、上
 記Ⅱ.の取り組みを実施しております。上記Ⅱ.の取り組みの実施を通じて、当社の企業
 価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反
 映させていくことにより、上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利
 益を著しく損なう大規模な買付行為は困難になるものと考えられ、上記Ⅱ.の取り組みは、
 上記Ⅰ.の基本方針に資するものであると考えております。
   したがいまして、上記Ⅱ.の取り組みは上記Ⅰ.の基本方針に沿うものであり、株主の
 皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とする
 ものではないと考えております。

Ⅴ. 上記Ⅲ.の取り組みについての取締役会の判断
   上記Ⅲ.の取り組みは、十分な情報の提供と十分な検討等の時間の確保の要請に応じな
 い大規模買付者及び当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大
 規模買付行為を行いまたは行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発動できる
 こととしています。
   したがいまして、上記Ⅲ.の取り組みは、これらの大規模買付者による大規模買付行為
 を防止するものであり、上記Ⅰ.の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及
 び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みであります。また、上
 記Ⅲ.の取り組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向

                   - 16 -
上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようと
する大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供及びその内容の評価・検討等に必
要な時間の確保を求めるために実施されるものです。さらに、上記Ⅲ.の取り組みにおい
ては、株主意思の重視(株主総会決議による導入、株主意思確認総会による発動及びサ
ンセット条項)
      、合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定、特別委員会の設置等の当
社取締役会の恣意的な判断を排し、上記Ⅲ.の取り組みの合理性を確保するための様々な
制度及び手続が確保されているものであります。
 したがいまして、上記Ⅲ.の取り組みは上記Ⅰ.の基本方針に沿うものであり、株主の
皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とする
ものではないと考えております。

                                    以   上




                 - 17 -
(別紙1)

                                当社の大株主上位10名

                                                        2019年3月31日現在
                                                          発行済株式 (自己
                                                          株式を除く。 )の
                                                  所有株式数
      氏名又は名称                     住所                       総数に対する所
                                                   (株)
                                                          有株式数の割合
                                                          (%)
                         東京都千代田区丸の内
新日鐵住金株式会社                                          4,818,264   20.46
                         二丁目6番1号
                         東京都品川区大崎一丁
トピーファンド                                            1,065,410    4.52
                         目2番2号
明治安田生命保険相互会
                         東京都千代田区丸の内
社
                         二丁目1番1号
(常任代理人 資産管理                                          975,134    4.14
                         (東京都中央区晴海一
サービス信託銀行株式会
                         丁目8番12号)
社)
日本マスタートラスト信              東京都港区浜松町二丁
                                                     834,000    3.54
託銀行株式会社(信託口)             目11番3号
株式会社みずほ銀行                東京都千代田区大手町
(常任代理人 資産管理              一丁目5番5号
                                                     787,802    3.34
サービス信託銀行株式会              (東京都中央区晴海一
社)                       丁目8番12号)
日本トラスティ サービス
       ・
                         東京都中央区晴海一丁
信託銀行株式会社(信託                                          687,127    2.92
                         目8番11号
口)
損害保険ジャパン日本興              東京都新宿区西新宿一
                                                     574,600    2.44
亜株式会社                    丁目26番1号
                         東京都品川区大崎一丁
トピー工業社員持株会                                           550,243    2.34
                         目2番2号
                         PALISADES WEST 6300,
DFA INTL SMALL CAP VALUE
                         BEE CAVE ROAD BUILDING
PORTFOLIO
                         ONE AUSTIN TX 78746 US      537,400    2.28
(常任代理人 シティバ
                         (東京都新宿区新宿六
ンク、 ・エヌ エイ東京支店)
                         丁目27番30号)
                         BANKPLASSEN 2, 0107
GOVERNMENT OF NORWAY
                         OSLO 1 OSLO 0107 NO
(常任代理人 シティバ                                          494,200    2.10
                         (東京都新宿区新宿六
ンク、 ・エヌ エイ東京支店)
                         丁目27番30号)
          計                       -               11,324,180   48.08


                                                                  以    上
注1:   当社は、自己株式を525,496株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、
      自己株式には、取締役等向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式52,927株を含めておりま
      せん。
注2:   上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
      日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)          834,000株
      日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)        687,127株
注3:   新日鐵住金株式会社は、2019年4月1日付で日本製鉄株式会社に商号変更しております。
注4:   トピーファンドは当社及び関係会社取引先持株会の名称です。


                                      - 18 -
(別紙2)

 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと明白に認められる類型

1.  大規模買付者が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり
    上げて高値で当社の株券等を当社関係者に引き取らせる目的で当社の株券等の取得を
    行っているまたは行おうとしている者(いわゆるグリーンメイラー)であると判断さ
    れる場合
2. 当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な
    知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グ
    ループ会社の資産を当該大規模買付者またはそのグループ会社等に移転させる目的で
    当社の株券等の取得を行っていると判断される場合
3. 当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該大規模買
    付者またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社
    の株券等の取得を行っていると判断される場合
4. 当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係
    していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益
    をもって一時的に高配当をさせるかあるいはかかる一時的高配当による株価の急上昇
    の機会を狙って当社の株券等の高価売り抜けをする目的で当社の株券等の取得を行っ
    ていると判断される場合
5. 大規模買付者の提案する当社の株券等の買付条件(買付対価の種類及び金額、当該金
    額の算定根拠、その他の条件の具体的内容(当該取得の時期及び方法を含みます。、 )
    違法性の有無、実現可能性等を含みます。 )が、当社の企業価値に照らして著しく不十
    分または不適切なものであると判断される場合
6. 大規模買付者の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最
    初の買付けで当社の株券等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件
    を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付けを行うこ
    とをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の
    皆様に当社の株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合
7. 大規模買付者による支配権の取得により、株主の皆様はもとより、顧客、従業員その
    他の利害関係者の利益が著しく毀損される等し、それによって、当社の企業価値ひい
    ては株主の皆様の共同の利益の確保または向上を著しく妨げるおそれがあると判断さ
    れる場合
8. 大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価
    値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値
    に比べ、著しく劣後すると判断される場合
9. 大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断
    される場合
10. その他1.ないし9.に準じる場合で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益
    を著しく損なうと判断される場合


                                        以   上




                    - 19 -
(別紙3)

                   本新株予約権の概要

1.   本新株予約権の付与の対象となる株主及びその発行条件
       本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会決議(以下「本新株予約権無償
     割当て決議」といいます。)において当社取締役会が別途定める一定の日(以下「割
     当期日」といいます。)における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その有す
     る当社の株式(ただし、当社の有する当社の株式を除きます。 )1株につき1個の割
     合で本新株予約権の無償割当てを行います。
2.   本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
       本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当
     たりの目的となる株式の数(以下「対象株式数」といいます。 )は1株とします。た
     だし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとしま
     す。
3.   本新株予約権の割当総数
       本新株予約権の割当総数は、割当期日における当社の発行可能株式総数に2分の
     1を乗じた数を上限として、当社取締役会が定める数とします。当社取締役会は、
     割当総数がこの上限を超えない範囲で複数回にわたり本新株予約権の無償割当てを
     行うことがあります。
4.   本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
       本新株予約権の行使に際して払い込むべき額は1円以上で当社取締役会が定める
     額とします。
5.   本新株予約権の無償割当ての効力発生日
      本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。
6.   本新株予約権の譲渡制限
      本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
7.   本新株予約権の行使条件
      ①特定大量保有者(注1)、②特定大量保有者の共同保有者、③特定大量買付者(注
     2)、④特定大量買付者の特別関係者、もしくは⑤これら①ないし④の者から本新株
     予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、または、
     ⑥これら①ないし⑤に該当する者の関連者(注3)(これらの者を総称して、以下「非



注1: 当社の株券等の保有者で、当社の株券等に係る株券等保有割合が20%以上である者、または、これ
    に該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取
    得・保有することが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反しないと当社取締役会が
    認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、  これに該当
    しないこととします。
注2: 公開買付け(金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けをいいます。 )によって当社
    が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。以下本注
    において同じです。)の買付け等を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者
    及びその者の特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる者、または、これに該当するこ
    ととなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有する
    ことが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者そ
    の他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、  これに該当しないこと
    とします。
注3: ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共通の支
    配下にある者(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。、またはその者と協調し
                                      )
    て行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、 「支配」とは、他の会社等の「財
    務及び事業の方針の決定を支配している場合」 (会社法施行規則第3条第3項に規定されます。)を




                       - 20 -
      適格者」といいます。)は、本新株予約権を行使することができないものとします。
      なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議に
      おいて別途定めるものとします。
8.    当社による本新株予約権の取得
       当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新
      株予約権を取得し、これと引替えに本新株予約権1個につき対象株式数の当社普通
      株式を交付することができるものとします。なお、本新株予約権の取得条件の詳細
      については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
9.    対抗措置発動の中止等の場合の無償取得
       当社取締役会が、発動した対抗措置の中止または撤回を決議した場合その他本新
      株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本
      新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。
10.   本新株予約権の行使期間等
       本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予
      約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

                                        以   上




      いいます。




                     - 21 -
(別紙4)


                  特別委員会規程の概要


1.   特別委員会は、当社取締役会決議に基づき設置されます。
2.   特別委員会の委員は、3名以上とし、社外取締役、社外監査役、弁護士、税理士、公
     認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役または執行
     役として経験のある社外者等の中から選任されるものとします。
3.   特別委員会は、当社取締役会の諮問に応じて、勧告内容を決議し、その理由を付して
     当社取締役会に対して勧告するものとします。
4.   特別委員会は、当社取締役会から諮問された事項の検討を行うため、必要に応じて外
     部専門家の助言を得ることができるものとします。かかる助言の取得に際して要した
     費用は、当社が負担するものとします。
5. 特別委員会の勧告は、議決権を有する委員の2分の1以上が出席し、出席した議決権
     を有する委員の過半数をもって決議しますが、賛否同数の場合は議長の判断に従うも
     のとします。なお、特別委員会の決議について特別の利害関係を有する委員は、当該
     決議について議決権を有しないものとします。


                                        以   上




                     - 22 -
(別紙5)

                    特別委員会委員の略歴

1.     井 上 毅 (いのうえ つよし)
      1976年4月
            日本開発銀行入行
      2006年6月
            日本政策投資銀行監事
      2008年10月
            株式会社日本政策投資銀行常勤監査役
      2010年6月
            日本原燃株式会社常務取締役
      2013年6月
            同社取締役常務執行役員
      2014年6月
            株式会社価値総合研究所代表取締役社長
            三菱製紙株式会社社外監査役
   2015年6月  富士石油株式会社社外監査役(現任)
   2016年6月  当社取締役(現任)
            株式会社日本経済研究所代表取締役社長
2. 川 端 雅 一 (かわばた まさかず)
   1977年4月  株式会社富士銀行入行
   2005年4月  株式会社みずほ銀行執行役員新宿支店長
   2006年4月  同行常務執行役員
   2009年5月  みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
   2012年1月  みずほキャピタル株式会社代表取締役社長
   2016年6月  当社監査役(現任)
            株式会社小森コーポレーション社外監査役(現任)
            芙蓉オートリース株式会社社外取締役(現任)
3. 醬 油 和 男 (しょうゆ かずお)
   1978年4月  安田生命保険相互会社入社
   2005年4月  明治安田生命保険相互会社職域開拓推進部長
   2008年4月  同社医務部長
   2012年4月  明治安田システム・テクノロジー株式会社監査役
   2016年6月  当社監査役(現任)
            公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団専務理事(現
            任)
4. 森 脇 純 夫 (もりわき すみお)
   1981年4月  弁護士登録(現在に至る)
            石井法律事務所入所(現在に至る)
   1991年4月  同所パートナー(現任)
   1999年4月  最高裁判所司法研修所教官(民事弁護)
   2007年4月  東京大学法科大学院客員教授
   2015年5月  日本弁護士連合会司法制度調査会委員長
   2017年6月  当社取締役(現任)
            JSR株式会社社外監査役(現任)


                                              以 上


注1:    井上 毅氏及び森脇純夫氏は、現在、当社社外取締役であり、本定時株主総会において選任され
       ることを条件に、当社社外取締役に再任する予定です。
注2:    川端雅一氏及び醬油和男氏は、現在、当社社外監査役です。
注3:    当社は、井上 毅氏、川端雅一氏、醬油和男氏及び森脇純夫氏を、東京・名古屋証券取引所の定
       めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
注4:    井上 毅氏、川端雅一氏、醬油和男氏及び森脇純夫氏は、原対応方針における特別委員会の委員
       です。




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(ご参考)

                  本対応方針のフローチャート(概略)



                      大規模買付者の出現

      大規模買付ルールを遵守                     大規模買付ルールを遵守しない



    大規模買付者から          意向表明書を提出しない
  大規模買付意向表明書の提出


    代表取締役から
 大規模買付情報リストの交付        必要情報を提供しない
 (意向表明書受領日の翌日から
     10営業日以内)




  大規模買付者から情報提供



                      取締役会評価期間の経過前に大
       取締役会評価期間
                      規模買付行為を開始
 (最長60日間または最長90日間、
  ただし最長30日間延長可能)
‧ 評価・検討、条件・方法の交渉、
  代替案の提示                                 取締役会 決議
‧ 意見のとりまとめ、通知、公表        特別委員会          ‧ 対抗措置の発動
‧ 対抗措置の発動          勧告            勧告    ‧ 株主意思確認総会の招集
‧ 株主意思確認総会の招集




                        株主意思確認総会




         対抗措置を不発動                      対抗措置を発動
                                 ‧ 新株予約権の無償割当てその他の法
                                   令及び当社定款上許容される手段



注1:   大規模買付ルールを遵守している場合であっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の
      利益を著しく損なうと明白に認められる場合には対抗措置を発動することがあります。
注2:   本フローチャートは、本対応方針の代表的な流れを図式化したもので、全ての手続きを示してお
      りません。詳細については、本対応方針の本文をご確認ください。




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