7228 J-デイトナ 2020-03-24 15:00:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行について [pdf]
2020 年3月 24 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 デ イ ト ナ
代 表 者 代表取締役社長 織田哲司
(証券コード 7228、東証 JASDAQ )
問合せ先 取締役管理部長 杉村靖彦
(TEL 0538−84−2200)
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行について
当社は、2020 年3月 24 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第
240 条の規定に基づき、 当社の取締役 (社外取締役を除く)に対して、 株式報酬型ストック・
オプション(新株予約権)として下記の内容の新株予約権の募集を行うことを決議いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高
めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストッ
ク・オプション(新株予約権)を発行するものです。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社デイトナ 第7回新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役(社外取締役を除く) 5名 145 個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である
株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり 100 株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通
株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につ
き同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式
併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調
整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことがで
きる。
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なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(4)新株予約権の総数
145 個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当
てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行
する新株予約権の総数とする。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モ
デルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株
式数を乗じた金額とする。これは新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当し
ない。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当
該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金
銭の払込みを要しないものとする。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付
を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた
金額とする。
(7)新株予約権の権利行使期間
2020 年4月9日から 2050 年4月8日までとする。
(8)新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、上記(7)の期間内において、当社の取締役及び監査役のいず
れの地位をも喪失した日の翌日から 10 日(10 日目が休日に当たる場合には翌営業
日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとす
る。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行
使することができる。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当
契約に定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会
社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額
とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額
は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減
じた額とする。
(10)新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)の定め又は新株予約権割当契約
の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途
定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
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② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場
合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取
締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式
の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株
主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の
変更承認の議案
(11)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとす
る。
(12)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分
割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(そ
れぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行
為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸
収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分
割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の
日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設
立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以
下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合
につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の
各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場
合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも
のとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め
る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である
再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付
される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編
行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使
することができる期間の満了日までとする。
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⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資
本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(10)に準じて決定する。
(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が
ある場合には、これを切り捨てるものとする。
(14)新株予約権の割当日
2020 年4月8日
(15)新株予約権証券の発行
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
以上
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