7214 GMB 2019-05-09 16:40:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年5月9日

各   位
                               G   M    B    株    式    会     社
                               代 表 取 締 役 会 長      松 岡     信 夫
                               (コード番号:7214 東証第一部)
                               問合せ先      常務取締役        善田篤志
                               ( ℡   0 7 4 5 - 4 4 - 1 9 1 1 )




 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2019 年5月9日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金
制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。    )の導入に関する議案を 2019 年
6月 21 日開催予定の第 57 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することを決議
いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

                           記

1.役員退職慰労金制度の廃止について
   当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本株主総会の終結の時を
  もって廃止いたします。これに伴い、現任の取締役のうち、本株主総会後も引き続き在任する取
  締役につきましては、それぞれの就任時から本株主総会終結の時までの在任中の功労に報いるた
  め、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金の打切り支給を各取締役の退
  任時に行うこととする旨の議案を、本株主総会に付議いたします。
   なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、当社における一定の基準に従い要
  支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、役員退職慰労金制度の廃止に伴う業
  績への影響は軽微であります。

2.譲渡制限付株式報酬制度の導入について
(1)
  .本制度の導入目的等
 ①本制度の導入目的
    本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社
  の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値
  共有を進めることを目的とした制度です。

 ②本制度の導入条件
   本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給する
  こととなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆
  様のご承認を得られることを条件といたします。
   なお、2003 年6月 25 日開催の第 41 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 300
  百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。        )とご承認をいただいてお
  りますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締
  役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定で
  す。
                             - 1 -
(2).本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
  払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
   本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 40 百万円以内(ただ
  し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な
  支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
   本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 80,000 株以内(ただし、
  本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式
  の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合
  比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その 1 株当たり
  の払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式
  の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該
  普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において
  決定します。
   また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たって
  は、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以
  下「譲渡制限期間」といいます。、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分
                 )
  を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内
  容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。 本株式は、   譲渡制限期間
  中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役
  が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
   なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても、
  対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普
  通株式を新たに発行又は処分する予定です。



                                              以   上




                       - 2 -