7214 GMB 2019-05-09 16:40:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年5月9日

各 位
                             G   M    B    株    式    会     社
                             代 表 取 締 役 会 長      松 岡     信 夫
                             (コード番号:7214 東証第一部)
                             問合せ先      常務取締役        善田篤志
                             ( ℡   0 7 4 5 - 4 4 - 1 9 1 1 )




               定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年5月9日開催の取締役会において、定款の一部変更の議案を 2019 年6月 21 日開
催予定の第 57 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせい
たします。

                         記

1.変更の理由
  株主総会および取締役会の招集権者および議長を、実情に合わせるため、現行定款第 13 条(招
集権者および議長)、第 23 条(取締役会の招集権者および議長)について、所要の変更を行うもの
であります。

2.日程
  定款変更のための株主総会開催日         2019 年6月 21 日(金曜日)
  定款変更の効力発生日              2019 年6月 21 日(金曜日)

3.定款変更の内容
  変更の内容は次のとおりであります。
                            (下線部分は変更箇所を示しております。
                                              )
現行定款                      変更後
(招集権者および議長)              (招集権者および議長)
第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある 第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある
      場合を除き、取締役会の決議に基づき、      場合を除き、取締役会の決議に基づき、
      代表取締役会長が招集し、その議長と       取締役社長が招集し、その議長となる。
      なる。
   2.代表取締役会長に事故あるときには、     2.取締役社長に事故あるときには、取締
      取締役会においてあらかじめ定めた順       役会においてあらかじめ定めた順序
      序により、他の取締役がこれにあたる。      により、他の取締役がこれにあたる。
(取締役会の招集権者および議長)          (取締役会の招集権者および議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある
      場合を除き、代表取締役会長が招集し、      場合を除き、取締役社長が招集し、そ
      その議長となる。                の議長となる。
   2. 代表取締役会長に事故あるときには、     2.取締役社長に事故あるときには、取締
      取締役会においてあらかじめ定めた順        役会においてあらかじめ定めた順序
      序により、他の取締役がこれにあたる。       により、他の取締役がこれにあたる。

                                                      以 上