7211 三菱自 2021-11-19 13:30:00
訴訟の判決に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021 年 11 月 19 日
各   位
                                          会 社 名 三菱自動車工業株式会社
                                          代表者名 代表執行役社長 兼 最高経営責任者
                                                加藤 隆雄
                                                (コード:7211、東証第1部)
                                          問合せ先 IR 室長 佐々木 恵子
                                                (TEL.03-3456-1111)


                            訴訟の判決に関するお知らせ


 当社は、2012 年8月 31 日付「訴訟の判決に関する上告のお知らせ」にて開示しております訴訟の上
告審において、2021 年 11 月 15 日付にて上告審が原告の請求を却下したことを確認致しましたので、下
記のとおりお知らせいたします。

                                      記

1.判決があった裁判所及び判決言渡日
(1)エジプト・アラブ共和国内裁判所
(2)2021 年 11 月 15 日

2.上告を提起した者
(1)商号     MASRIA Co., Ltd
(2)本店所在地 3A Ramsis St., Maarouf Building, Cairo, Egypt
(3)代表者   Sayed Mohamed El-Rawas, Chairman

3.訴訟の提起から判決に至った経緯
  MASRIA Co., Ltd(以下、原告)は、当社のエジプトにおける旧販売会社ですが、当社は、原告との
 販売店契約の規定に従い契約期間満了日(2010 年7月 20 日)をもって、同契約を終了する旨の通知を
 行いました。
  これに対し、原告は、当社の解約通知を合理的根拠のないものとして、2010 年2月 20 日付にてエ
 ジプト・アラブ共和国内裁判所に、販売店契約の期間延長又は、これが認められない場合の予備的請
 求として 9 億 USD の損害賠償を請求する訴訟を提起しました。
   2010 年 10 月 26 日に第一審裁判所、2012 年7月3日に控訴審裁判所において、それぞれ、本訴訟
 の裁判管轄がエジプトの裁判所にはないことを理由として原告の訴えを却下する旨の判決がありまし
 たが、原告は控訴審判決を不服として、2012 年8月 31 日付「訴訟の判決に関する上告のお知らせ」に
 て開示のとおり、2012 年7月 21 日に上告を提起し、これについて下記判決を受けるに至ったものです。

4.確認した内容
  判決文は未受領ですが、当社は、2021 年 11 月 17 日付にて、上告審において原告の請求が却下され
 る旨が記載された公式書面を受領しました。

5.今後の見通し
  当社の主張が全面的に認められたものであるため本判決は当社の業績に重大な影響を及ぼすもので
 はありません。

                                                                   以   上