7202 いすゞ自 2021-05-25 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 25 日
各位
会社名 いすゞ自動車株式会社
代表者名 取締役社長 片山 正則
(コード:7202、東証第1部)
問合せ先 広報・渉外部長 前田 拓生
(TEL.03-5471-1138)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年 6 月 25 日開催の第 119 回
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.変更の理由
(1) 当社は、経営に関する意思決定の合理性とスピードを更に高めるとともに、取締役会における審議の一層
の充実と監督機能の強化を目的として、取締役会における重要な業務執行の決定の相当部分を業務
執行取締役に委任できる監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、監査等委員会設置
会社への移行に必要な、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および
監査役会に関する規定の削除を行うとともに、業務執行の決定の委任に関する規定の新設、取締役の
員数に関する規定の変更等を行うものであります。
(2) 取締役社長に事故あるときのその職務の代行順位および株主総会議長の代行順位について、より
柔軟性を持たせるため、それぞれ取締役会があらかじめ定めた取締役に変更するものであります。
(3) 上記に伴う条数の修正、その他文言の整理等の所要の変更を行うものであります。
2.変更の内容
別紙のとおり。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 6 月 25 日(予定)
定款変更の効力発生日 2021 年 6 月 25 日(予定)
以上
別紙
(変更点=下線部)
現行 変更案
第1章 総則 第1章 総則
第 1 条~第 3 条 <省略> 第 1 条~第 3 条 <現行どおり>
第 4 条(機関) 第 4 条(機関)
本会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 本会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会 1.取締役会
2.監査役 2.監査等委員会
3.監査役会 3.会計監査人
4.会計監査人
第 5 条 <省略> 第 5 条 <現行どおり>
第 2 章 株式 第 2 章 株式
第 6 条~第 11 条 <省略> 第 6 条~第 11 条 <現行どおり>
第3章 株主総会 第3章 株主総会
第 12 条 <省略> 第 12 条 <現行どおり>
第 13 条(議長) 第 13 条(議長)
株主総会の議長は、取締役社長がこれに当る。取締役社長に事故があるとき 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当る。取締役社長に事故があるとき
は、取締役副社長または他の取締役が順次これに代る。 は、取締役会があらかじめ定めた他の取締役が順次これに代る。
第 14 条~第 16 条 <省略> 第 14 条~第 16 条 <現行どおり>
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
第 17 条(取締役の員数) 第 17 条(取締役の員数)
本会社の取締役は、5名以上とし、株主総会でこれを選任する。 本会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、12 名以内とし、
株主総会でこれを選任する。
本会社の監査等委員である取締役は、6名以内とし、株主総会でこれを選
任する。
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現行 変更案
第 18 条(取締役の選任) 第 18 条(取締役の選任)
取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3
分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってなす。 分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってなす。
2. 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の
取締役とを区別して行う。
取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第 19 条(取締役の任期) 第 19 条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に
関する定時株主総会の終結の時までとする。 終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とする。
2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された
監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任
期の満了する時までとする。
第 20 条(取締役の補欠選挙) (削除)
取締役に欠員を生じたときは、補欠選挙を行なう。ただし、法定の人員を
欠かず、業務にさしつかえないと認めるときは、補欠選挙を行なわないこ
とができる。
補欠選挙により選任された取締役の任期は、前任者の残存期間とする。
第 21 条 <省略> 第 20 条 <現行どおり>
第 22 条(役付取締役) 第 21 条(役付取締役)
取締役会の決議により、取締役中より取締役会長1名、取締役副会長1 取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)中よ
名、取締役社長1名、取締役副社長若干名を選定することができる。ただ り取締役会長1名、取締役副会長1名、取締役社長1名、取締役副社長若
し、取締役社長は、代表取締役中よりこれを選定する。 干名を選定することができる。ただし、取締役社長は、代表取締役中より
これを選定する。
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現行 変更案
第 23 条(役付取締役の分掌) 第 22 条(取締役社長)
取締役社長は、本会社を統理し、社務を執行する。 取締役社長は、本会社を統理し、社務を執行する。取締役社長を欠きまた
取締役副社長は、取締役社長を補佐し、取締役社長を欠きまたは事故ある は事故あるときは、取締役会があらかじめ定めた他の取締役が順次その
ときは、取締役副社長または他の取締役が順次その職務を代行する。 職務を代行する。
第 24 条~第 25 条 <省略> 第 23 条~第 24 条 <現行どおり>
(新設) 第 25 条(重要な業務執行の決定の委任)
本会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議を
もって重要な業務執行(同条第5項各号の事項を除く。)の決定の全部ま
たは一部を取締役に委任することができる。
第 26 条~第 27 条 <省略> 第 26 条~第 27 条 <現行どおり>
第 28 条(取締役の報酬等) 第 28 条(取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会社から受ける財 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会社から受ける財
産上の利益(以下報酬等という。)は、株主総会でこれを定める。 産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し
て、株主総会でこれを定める。
第 29 条~第 30 条 <省略> 第 29 条~第 30 条 <現行どおり>
第5章 監査役および監査役会 第5章 監査等委員会
第 31 条(監査役の員数) (削除)
本会社の監査役は、3名以上とし、株主総会でこれを選任する。
第 32 条(監査役の選任) (削除)
監査役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3
分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってなす。
第 33 条(監査役の任期) (削除)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までとする。
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現行 変更案
第 34 条(監査役の補欠選挙) (削除)
監査役に欠員を生じたときは、補欠選挙を行なう。ただし、法定の人員を
欠かず、業務にさしつかえないと認めるときは、補欠選挙を行なわないこ
とができる。
補欠選挙により選任された監査役の任期は、前任者の残存期間とする。
第 35 条(常勤監査役) 第 31 条(常勤の監査等委員)
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定すること
ができる。
第 36 条(監査役会の招集通知) 第 32 条(監査等委員会の招集通知)
監査役会招集の通知は、会日より4日前までに発することを要する。ただ 監査等委員会招集の通知は、会日より4日前までに発することを要する。
し、緊急の場合は、これを短縮することができる。 ただし、緊急の場合は、これを短縮することができる。
第 37 条(監査役会規則) 第 33 条(監査等委員会規則)
監査役会に関しては、本定款のほか、監査役会において定める監査役会規 監査等委員会に関しては、本定款のほか、監査等委員会において定める監
則による。 査等委員会規則による。
第 38 条(監査役の報酬等) (削除)
監査役の報酬等は、株主総会でこれを定める。
第 39 条(監査役の責任免除) (削除)
本会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議をもっ
て、監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において
免除することができる。なお、次条に規定する責任限定契約を締結した
社外監査役(社外監査役であった者を含む。)については、本条は適用
されない。
第 40 条(社外監査役の責任限定契約) (削除)
本会社は、会社法第 427 条の規定により、社外監査役との契約をもっ
て、任務を怠ったことによる監査役(社外監査役であった者を含む。)
の賠償責任を限定することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責
任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
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現行 変更案
第6章 計算 第6章 計算
第 41 条~第 44 条 <省略> 第 34 条~第 37 条 <現行どおり>
(新設) 附則
第 1 条(監査役の責任免除に関する経過措置)
本会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議をもっ
て、監査役であった者の責任を法令の限度において免除することができ
る。なお、第 119 回定時株主総会における決議に基づく定款一部変更前
の定款第 40 条に規定する責任限定契約を締結した社外監査役であった
者については、本条は適用されない。
以上
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