7199 プレミアグループ 2019-05-15 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019 年5月 15 日
各 位
                          会   社   名 プ レ ミ ア グ ル ー プ 株 式 会 社
                          代 表 者 名 代表取締役社長              柴田    洋一
                                     ( コード番号:7199 東証市場第一部 )
                          問 合 せ 先 上席執行役員 広報・IR部長       金澤    友洋
                                             ( TEL. 03-5114-5708 )


                 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、2019 年5月 15 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、譲渡制限付株式
報酬制度(以下「本制度」といいます。
                 )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年6月 26 日開催予定
の第4期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                         )に付議することを決議いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。


                              記


1. 本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
      本制度は役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上
  を図るインセンティブを与えるとともに、2019 年 12 月 17 日の当社の取締役会において導入いたしました
  当社の従業員を対象とする譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度とあわせて、当社の全役職員が
  一丸となって、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とて導入いたします。
      なお、当社の従業員を対象とする譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度については、2018 年 12
  月 17 日付で公表いたしました「譲渡制限付株式としての新株式の発行に関するお知らせ」をご覧くださ
  い。


(2)本制度の導入条件
      本制度は、取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるた
   め、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られる
   ことを条件といたします。
      なお、2017 年6月 28 日開催の第2期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 200 百万円以
   内とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、当社の取締役に対して本
   制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
      取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社
  の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。


      本制度に基づき取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 3,000 万円以内といたします。各
  取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。


      本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 15,000 株以内(ただし、本株主総
  会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含
  みます。
     )又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総
数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
                     )とし、その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議の
日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合
は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役に特に有利な金額と
ならない範囲において、取締役会において決定します。


 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
                              )の発行又は処分に当たっては、当
社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」と
いいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事
由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締
結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をする
ことができないよう、譲渡制限期間中は、取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予
定です。


                                            以 上