7198 アルヒ 2019-02-14 16:00:00
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                             2019 年2月 14 日
各   位
                          会 社 名   ア    ル    ヒ       株        式     会       社
                          代表者名    代表取締役会長兼社長 CEO 兼 COO           浜 田       宏
                                            (コード番号:7198 東証一部)
                          問合せ先    常 務 取 締 役         C   F    O   吉 田   惠 一
                                            ( TEL           03-6229-0777)



           自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
     (会社法第 165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

 当社は、2019 年2月 14 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第3項の規定により読み替え
て適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について、下記のとおり決議
しましたので、お知らせいたします。

                      記
1.自己株式の取得を行う理由
  経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、また、役員及び従業員
 に対するインセンティブプランとして割当てしているストック・オプション(新株予約権)の行
 使に伴い交付する株式に備えるため、並びに、売出しに伴う当社株式需給への影響を緩和するた
 め、自己株式の取得を行うものであります。

2.取得に係る事項の内容
 (1)取得対象株式の種類       当社普通株式
 (2)取得し得る株式の総数 650,000 株(上限)
                  (発行済株式総数(自己株式を除く。          )に対する割合 1.81%)
 (3)株式の取得価額の総額 15 億円(上限)
 (4)取得期間            2019 年2月 18 日(月)から 2019 年4月 26 日(金)まで
 (5)取得の方法           自己株式立会外買付取引     (ToSTNeT-3)による買付けを含む株式会社
                    東京証券取引所における市場買付け
 (6)その他自己株式の取得に必要な事項の一切の決定については、              代表取締役に一任するとともに、
    これらの事項につき常務取締役のいずれかに対して再委任する権限を代表取締役に付与する。
    (注1)市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性がある。
    (注2)ToSTNeT-3による買付けを行う場合には、事前に公表した上で、2019 年2月 18 日
         (月) から 2019 年2月 19 日(火) までの間に実施する。    また、 2019 年2月 20 日(水)
         以降、2019 年3月 29 日(金)までの期間については、自己株式の取得を行わない。


 (ご参考)2018 年 12 月 31 日時点の自己株式の保有状況
    発行済株式総数(自己株式を除く。       )     35,944,931 株
    自己株式数                           135,669 株
                                                                       以   上




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ご注意:この文章は自己株式取得に係る事項の決定に関して一般に公表するための開示文書であり、日本
国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。
  当社普通株式の売出しへの投資判断を行うに際しては、必ず当社が作成する「株式売出目論見書」(及び
 訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。「株式売出目論見書」(及び
 訂正事項分)は引受証券会社より入手することができます。
  本開示文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933
 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証
 券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販
 売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づい
 て作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手す
 ることができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載さ
 れます。
  なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。




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