7196 Casa 2021-02-01 19:00:00
特別調査委員会の中間調査報告書受領及び公表に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年2月1日
各 位
                    会 社 名 株   式   会    社     C    a   s   a
                    代表者名 代 表 取 締 役 社 長           宮地       正剛
                           (コード番号:7196 東証第一部)
                    問 合 せ 先 取締役経営管理部長             高杉      雄介
                                      (TEL   03-5339-1143)



      特別調査委員会の中間調査報告書受領及び公表に関するお知らせ



 当社は、2020 年 12 月7日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」でお知らせしま
したとおり、当社代表取締役の発言内容及び経緯、同人と反社会的勢力との関係並びにパワ
ーハラスメントについて事実関係を解明するため、当社と利害関係を有しない外部専門家を
中心とした特別調査委員会を設置し、調査を進めております。
 その過程において、当社代表取締役と反社会的勢力との関係の有無について、特別調査委
員会より中間調査報告書【要約版】(以下「本報告書」という。)を受領いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。なお、要約版につきましては、関係者のプライバシ
ーを保護する観点から、匿名化等の処理を行っております。


                       記


1.特別調査員会の中間調査結果
  特別調査委員会の中間調査結果につきましては、別添の本報告書に記載のとおりであり
 ますが、当社代表取締役と反社会的勢力との間には一切関係が認められておりません。


2.今後の対応方針について
  本日、特別調査委員会から受領した本報告書では、報道された当社代表取締役の発言の
 趣旨及び経緯並びに当社代表取締役による役職員に対するパワーハラスメントの有無に
 ついて調査中ではありますが、2020 年 12 月 25 日付「当社のコンプライアンス体制強化
 策の策定について」でお知らせしましたコンプライアンス体制の強化策を推進し、最終調
 査報告書の内容を踏まえ、随時見直しを行ってまいります。


  なお、今回の本報告書につきましては、デジタル・フォレンジックスなどの調査対象が
 膨大であったため、調査期間が長期化してしまいました。最終調査報告書につきましては、
 同委員会より受領次第、速やかに開示を行ってまいります。


 株主の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご心配をおかけいたしますことを深くお
詫び申し上げます。
                                                           以上
                            令和 3 年 2 月 1 日

株式会社 Casa 取締役会   御中




         調   査    報   告   書
             (中間報告)



                 【要約版】




                 株式会社 Casa 特別調査委員会

                      弁護士      山岡   通浩



                      弁護士      鈴木   優吾



                      弁護士      廣田     聡
【目次】

第1章    特別調査委員会の概要              2頁
第1     特別調査委員会の設置の経緯           2頁
第2     当委員会の目的                 2頁
第3     当委員会の構成                 2頁
 1     当委員会                    2頁
 2     調査補助者                   3頁
第4     当委員会の独立性                3頁
第2章    調査の概要                   5頁
第1     調査対象とした事実の範囲(調査スコープ)等   5頁
 1     調査スコープ                  5頁
 2     本報告書の趣旨                 5頁
第2     調査期間及び調査方法              5頁
 1     調査期間                    5頁
 2     調査方法                    5頁
 3     当委員会による調査の限界に関する留保      6頁
第3章    当社の概要                   7頁
第4章    当社代表取締役と反社会的勢力との関係の有無   8頁
 1     反社会的勢力の定義               8頁
 2     調査方法とその結果               8頁
 3     まとめ                     15 頁




                    1
             第1章     特別調査委員会の概要

第1   特別調査委員会の設置の経緯

     某週刊誌に当社代表取締役と反社会的勢力との関係を想起させる記事、及びパワー
    ハラスメントに関する記事(令和 2 年 12 月 3 日及び同月 10 日発刊)が掲載された。
    以下、二つの記事を併せて「本件報道」という。。
                          )
     株式会社 Casa(以下「当社」という。
                        )は、同月 3 日から、当該事実関係を解明する
    ため、社内調査を行った。そして、当社は、同月 7 日、臨時取締役会を招集し、客観性
    を高め、より深度のある調査を実施するため、当社と利害関係を有しない外部専門家 2
    名及び当社社外監査役 1 名(計 3 名)から構成される特別調査委員会(以下「当委員
    会」という。)を設置することを決議した。


第2   当委員会の目的
     当委員会は、後述する調査スコープに関連する事実関係を調査して審議するととも
    に、当社に対して調査結果を報告し、必要な限りにおいて改善提案をすることを目的と
    するものである。
     当委員会は、当社からの依頼に応じて調査結果を報告するため、調査報告書を当社取
    締役会に提出するとともに、ステークホルダーに対する説明責任を果たす観点から、併
    せて調査報告書の要約版を作成することとした。なお、関係者のプライバシーを保護す
    る必要があることから、調査報告書の要約版を作成するにあたっては、匿名化等の処理
    を行った。


第3   当委員会の構成
1    当委員会
     当委員会は、以下の 3 名の委員により構成されている。
      委員長 弁護士 山岡 通浩      山岡総合法律事務所
      委員    弁護士 鈴木 優吾    山岡総合法律事務所
      委員    弁護士 廣田   聡   HCA 法律事務所
     なお、委員長の山岡及び委員の鈴木は、これまで当社との間で業務上の契約関係等の
    利害関係を有したことはない。


                          2
      また、委員の廣田は、当社の社外監査役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基
    づく独立役員に指定されている。なお、当社「監査役監査基準」第 26 条第 3 項におい
    ては、監査役は、企業不祥事に対して明白な利害関係があると認められる者を除き、第
    三者委員会の委員に就任することが望ましいとされている。


2     調査補助者
      当委員会は、当社代表取締役と反社会的勢力との関係の存否を調査するため、後述す
    るとおり当社代表取締役のバックグラウンド情報調査及びデジタル・フォレンジック
    調査を実施することとし、専門機関である株式会社 JP リサーチ&コンサルティング
    (以下「JPR&C」という。
                 )を調査補助者として当委員会に直属させ、調査の補助を受
    けた。


第4    当委員会の独立性
      当委員会は、当社との委任契約において、当社が下記の事項を遵守することを誓約さ
    せ、調査における当委員会の独立性を一層高めることとした。
                       記
 1    独立性の制度的保障
    ⑴ 調査報告書の起案権は当委員会のみに属すること、したがって、当委員会が調査報
      告書を正式に当社に提出する前に、その内容を当社に開示し、修正の要望を受けるこ
      とがあっても、修正に応じるか否かは専ら当委員会の判断によること。
     ⑵ 調査対象事項、調査対象とする役職員の範囲、及び、調査手法については、当委員
      会に一任すること。また、調査に要する費用(実費)は当社が負担することとし、当
      委員会の要請があり次第直ちに支払うこと。
2     調査協力体制
    ⑴ 当委員会の調査に全面的に協力すること。
     ⑵ 当社代表取締役から、当社の役職員に対して、ヒアリング、アンケートへの回答、
      関係資料の提出など、調査に対する協力を最優先するよう業務命令を出し、これを次
      項の内容とともに当社の役職員に周知、徹底すること。




                        3
3   調査協力者の保護
     ⑴ 役職員が当委員会の調査に協力して当社又は当社代表取締役に不利な陳述をした
        こと、又は不利な関係資料を提出したことを理由として、当該役職員に対して不利益
        な取扱いをしないこと。
     ⑵ 当委員会が収集した関係資料(特に役職員のアンケートの回答結果、役職員と当委
        員会とのメールでのやりとり)については,当委員会が当社に提出する義務がなく、
        当社は当委員会に提出を求めることができないこと。
 4      調査事務局、調査補助者
    ⑴    役職員の中から、当委員会の指示に従って調査実務を行う事務局員を選任するこ
      と。
     ⑵   事務局員に対しては、調査に関連する事項について、厳格な守秘義務を課すこと。
     ⑶   当委員会の判断により、当社の費用負担で、調査補助者として必要な数の弁護士そ
        の他の専門家を加えうること。
 5      当社の守秘義務
        当社は、当委員会から提出を受ける資料(但し、調査報告書の要約版を除く)を第三
    者に対して開示しないこと。




                         4
                   第2章    調査の概要

第1    調査対象とした事実の範囲(調査スコープ)等
 1    調査スコープ
     第1章「第2 当委員会の目的」記載の目的を達成するために、当委員会が当社と協
    議したうえで決定した調査スコープは、以下のとおりである。
    ① 当社代表取締役と反社会的勢力との関係の有無
    ② 本件報道において報道された当社元取締役 A 氏に関する事実関係
     ③    本件報道において報道された当社代表取締役の発言の趣旨及び経緯(②で対象と
     なる発言を除く)
     ④ 当社代表取締役による役職員に対するパワーハラスメントの有無


2    本報告書の趣旨
         本件報道により、当社代表取締役が反社会的勢力と関係を有しているのではないか
    との疑念が取り沙汰され、当社の取引先、株主、従業員などステークホルダーに大きな
    動揺を与える事態が生じた。
         そこで、当委員会としては、調査スコープのうち、①当社代表取締役と反社会的勢力
     との関係の有無については、一刻も早く調査結果を公表し、当社のステークホルダーに
     生じた動揺を収めることが重要であると考え、その他の調査スコープに先行して、上記
     ①に関する調査結果を取りまとめたものが本報告書である。
     その他の調査スコープに関する調査結果は、追って報告する。


第2    調査期間及び調査方法
 1    調査期間
     本報告書作成のための調査期間は、令和 2 年 12 月 7 日から令和 3 年 2 月 1 日であ
 る。


2    調査方法
     本報告書作成のために当委員会が実施した調査の概要は、以下のとおりである。なお、
    各調査の具体的内容は、第4章「2 調査方法とその結果」において詳しく説明する。
     ①当社代表取締役に対するヒアリング
                           5
    ②当社役職員及び関係者に対するヒアリング
    ③当社役職員に対するアンケート
    ④当委員会ホットラインによる調査
    ⑤内部通報窓口の調査
    ⑥当社代表取締役の過去及び現在におけるバックグラウンド情報調査
    ⑦当社代表取締役が業務上使用していた電子メールデータ、会社貸与スマートフォン
     端末及び個人所有スマートフォン端末のデジタル・フォレンジック調査


3    当委員会による調査の限界に関する留保
    ⑴ 当委員会は、第1章「第2   当委員会の目的」を達成するため、本報告書記載の調
     査を実施した。しかし、当委員会は、強制的な調査権限を持つ団体ではないこと、ま
     た、当委員会が当社に対して開示を求めた資料のすべてが適切に当社から開示され
     ていることを前提とせざるを得ないことなどを理由とする、調査の限界が存在する。
    ⑵ また、当委員会における事実認定は、当社から当委員会に対して開示され、又は当
     委員会が独自に収集した資料及び当委員会によるヒアリングで得られた供述につい
     て、その信用性を慎重に判断したうえで行ったものである。そのため、当委員会が判
     断の基礎とした資料等以外の資料や供述が存在し、又は当委員会が判断の基礎とし
     た資料や供述に事実と異なる内容が含まれていることが発覚した場合には、事実認
     定が変更されうることを留保しておく。




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               第3章        当社の概要

                                  (令和 2 年 1 月 31 日現在)

商    号    株式会社 Casa

上 場 市 場   東証第一部(証券コード:7196)
                          (業種:その他金融業)

決   算 期   1 月決算

資   本 金   15 億 6128 万 0640 円

代   表 者   宮地正剛

本店所在地     東京都新宿区西新宿二丁目 6 番 1 号

従 業 員 数   294 名(連結)

          東京、札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、静岡、名古屋、大阪、
事 業 拠 点
          岡山、高松、福岡

          信用保証業務、インターネット・その他通信網を利用した情報提供
          及び情報処理サービス業務、不動産売買・仲介・斡旋・賃貸及び管
事 業 内 容
          理、不動産に関するコンサルティング業務、不動産取引等に関する
          融資、保証及び債権買取りを含めた信用供与など

子   会 社   株式会社 COMPASS

会計監査人     あかり監査法人(本報告書作成日現在)




                           7
第4章            当社代表取締役と反社会的勢力との関係の有無

1   反社会的勢力の定義
        当委員会は、
             「反社会的勢力」の定義について、当社の反社会的勢力対応マニュアル
    が定める「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運
    動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれらに準ずるもの」との属性要件には一
    定の合理性があるものと判断し、本報告書でもこれに従うこととした。


2   調査方法とその結果
    ⑴       当社代表取締役に対するヒアリング
        ア    調査の目的
             当社代表取締役と反社会的勢力との関係の有無を確認することを目的として、
            当委員会は、当社代表取締役に対するヒアリングを行った。
        イ    調査結果
             当社代表取締役は、反社会的勢力との関係は一切ないと述べ、明確に関係を
            否定した。
    ⑵       当社役職員及び関係者に対するヒアリング
        ア    調査方法
             当社代表取締役と反社会的勢力との関係の有無を確認することを目的として、
            当社の役職員に対して、ヒアリングを行った。
             ヒアリング調査は、特に当社代表取締役との関わりが深い役員 10 名全員(執
            行役員を含む。ただし、社外監査役である廣田は委員であるためヒアリングの
            対象から除外した。)、及び日常業務で当社代表取締役と接触する機会の多い
            従業員 17 名及び元従業員 1 名を対象として実施した。
        イ    調査結果
             当社代表取締役と反社会的勢力との関係を示唆する回答は全くなかった。
    ⑶       当社役職員に対するアンケート
        ア    調査方法
             当社代表取締役と反社会的勢力との関係の有無を確認することを目的として、
            当社の役職員に対して、「あなたは、宮地社長が反社会的勢力と付き合ってい
            るのを目撃したことがありますか、あるいは、宮地社長が反社会的勢力と付き
                           8
        合いがあると聞いたことがありますか。」という質問に回答を求めるアンケー
        ト調査を実施した。
         なお、当社役職員が安心して回答ができるようにするため、アンケートへの
        協力要請の文面には、「回答用紙につきましては、特別調査委員会が厳重に保
        管し、秘密を厳守いたします。また、調査報告書などで内容を引用するなどし
        て使用する場合には、誰の回答であるのかが分からないように細心の注意を払
        います。さらに、万一の場合に備えて、会社には、会社または宮地社長に不利
        な回答がなされても、回答者に対して不利益な取り扱いをしないことを約束し
        てもらっていますので、どうか安心して、ありのままの事実をご回答ください。」
        と記載した。
    イ    調査結果
         アンケート調査は、当社役職員 309 名を対象として実施し、274 名から回答
        を得た。その結果は、下記のとおりであった。
                              記
         アンケート送付数(母数):309 通
         回答数:274 通
         回答率:89%(小数点以下四捨五入、以下同じ)
         記名:269 通、匿名:5 通(うち連絡先の記載もなし:4 通)
         記名率:98%
         質問に「ある」と答えたもの:1 通
         質問に「ない」と答えたもの:269 通(98%)
         質問に「分からない」と答えたもの:1 通
         質問への回答がなかったもの:3 通


         なお、「ある」と回答した 1 通については、回答者が特定されることを避け
        るため具体的な回答内容を記載することは差し控えるが、氏名及び連絡先の記
        載がなく、その内容も信憑性に欠けていたため、その他の調査結果に鑑みて、
        当社代表取締役と反社会的勢力との直接的な関係を示すものとはいえないと判
        断した。
⑷       当委員会のホットライン
    ア    調査方法

                         9
         当委員会は、当委員会のホットライン(当社のドメインを用いない電子メー
        ルアドレス)を設定し、当社役職員に対して、アンケートを実施する際に、当
        委員会に匿名で伝えたい事項があれば連絡するよう促した。
    イ    調査結果
         当委員会のホットライン宛てに、当社代表取締役と反社会的勢力の関係に関
        する通報はなかった。
⑸       内部通報窓口の調査
    ア    調査方法
         当社は、コンプライアンス違反行為の内部通報窓口に関する基本事項を定め
        ることを目的として、ホットライン規程を制定し、内部通報窓口として、当社
        代表取締役が選任する社内窓口とは別に、当社顧問弁護士事務所による社外窓
        口を設置することとしている。そして、当社は当該業務を第一芙蓉法律事務所
        の浅井隆弁護士に委託している。
         当委員会は、当社代表取締役と反社会的勢力との関係の有無を確認すること
        を目的として、同弁護士にヒアリングを行い、過去当社代表取締役と反社会的
        勢力との関係に関する内部通報があったか否かを確認した。
    イ    調査結果
         当社代表取締役と反社会的勢力との関係について、内部通報は一切なかった。
⑹       当社代表取締役の過去及び現在におけるバックグラウンド情報調査
    ア    調査対象の選定
         当社代表取締役本人、同人の親族関係者(2 親等内の血族又は姻族)、これ
        までに当社代表取締役が勤務した企業(当社を含む)及びその役員、当社代表
        取締役と関係が深いと思われる当社の取引先企業及びその役員、並びに、当社
        の経理データから、当社代表取締役との交流関係が確認された個人及びその所
        属先企業等を調査対象に定めた。
         上記の各情報に着目した背景には、本件報道及び関連する音声データの内容
        を考慮した上で、JPR&C との複数回の協議を経て、カバーすべきと判断した
        当社代表取締役の人的背景やビジネス履歴上の関係先などを、同人のバックグ
        ラウンドとして設定した経緯がある。
         調査対象の選定過程においては、反社会的勢力との関係関与リスクを推し量
        るうえで特に注意すべき「利益供与」と「助長取引」の観点(東京都暴力団排

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        除条例を踏襲)を念頭に、各対象の社会的な信用度、金額・期間、当社代表取
        締役との関係の深さなどに鑑みて、重要と判断した個人・法人を調査対象と定
        めた。
         その結果、本調査の対象は、個人 146 名、法人 25 社(団体等を含む)の合
        計 171 対象となった。
    イ    採用した調査手法
         上記アのプロセスで選定した合計 171 の調査対象に対し、コンプライアンス
        の観点(特に、反社会的勢力としての属性及び同勢力との関係性)から留意す
        べき重大な問題事項や情報がないかを確認するために、各対象の名称(氏名・
        商号など)をキーワードにしてアクセス可能な公開情報(公的機関の記録やメ
        ディア報道などを含む)及び JPR&C 保有データベースを活用した照合調査を
        実施した。
    ウ    調査結果
         上記調査対象のうち、計 9 名について、反社会的勢力としての属性及び同勢
        力との関係性を示唆する同姓同名の該当情報が検出された。
         そこで、上記 9 名の氏名をキーワードに検出された各該当情報が本人情報で
        あるかを確認すべく、各対象の年齢や自宅住所地等の情報提供、あるいは各種
        公開情報の精査を通じて、同一性の確認を行った。
         その結果、いずれの該当情報も別人に関する情報であるとの判断に至った。
         このほか過去の違法行為・不正取引及びそれに伴う処分歴(=行為情報)の
        有無、あるいは当事者となった訴訟や破産・民事再生歴の有無などについて、
        複数の該当情報が検出されたが、これらの情報は、別人に関する情報であるか、
        又は、反社会的勢力としての属性や同勢力との関係を示す内容とはいえないと
        判断した。
⑺       デジタル・フォレンジック調査
    ア    調査対象の選定
        当委員会は、デジタル・フォレンジック調査として、当社代表取締役が外部と
        の連絡に使用していた個人所有スマートフォン端末及びその通話履歴並びに会
        社貸与スマートフォン端末の提供を受け、当社代表取締役が業務上使用してい
        た電子メールについてはアーカイブへのアクセス権の付与を受けた。



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     スマートフォン端末は、その電子データ及び通話履歴から抽出される個人及
    び法人の情報から、反社会的勢力でないことが入社時に確認されている当社役
    職員(元役職員含む)を除外して対象を特定した。
     電子メールは、データのダウンロード及び変換を行ってレビュー用データを
    生成のうえ、本件発言の 1 年前である 2019 年 6 月以降調査時点までに当社代
    表取締役とやり取りのあった人物で当社役職員以外の者を特定し、その特定し
    た人物との過去 3 年分の電子メールのやり取りの詳細を確認した。
     以上のプロセスを経て抽出・特定した対象から、上記⑹において調査対象と
    された者及び公的機関又はそれに準ずる立場にある人物や法人については、調
    査の目的に鑑みて除外して、調査対象を選定した。
     その結果、本調査の対象は、個人 35 名、法人 6 社(団体等を含む)の合計
    41 対象となった。
イ    採用した調査手法
     既述のプロセスで選定した合計 41 の調査対象に対し、コンプライアンスの
    観点(特に、反社会的勢力としての属性及び同勢力との関係性)から留意すべ
    き重大な問題事項や情報がないかを確認するために、各対象の名称(氏名・商
    号など)をキーワードにしてアクセス可能な公開情報(公的機関の記録やメデ
    ィア報道などを含む)及び JPR&C 保有データベースを活用した照合調査を実
    施した。
ウ    調査結果
     上記調査対象のうち、1 名について、反社会的勢力としての属性及び同勢力
    との関係性を示唆する同姓同名の該当情報が検出された。
     そこで、上記 1 名の氏名をキーワードに検出された各該当情報が、本人情報
    であるか否かを確認すべく、本人の年齢等の情報提供を受けたうえで、各種公
    開情報の精査を通じて、同一性の確認を行った。
     その結果、検出された同姓同名人物の該当情報が、調査対象とは別人に関す
    る情報であるとの判断に至った。
     このほか過去の違法行為・不正取引及びそれに伴う処分歴(=行為情報)の
    有無、あるいは当事者となった訴訟や破産・民事再生歴の有無などについて、
    複数の該当情報が検出されたが、これらの情報は、別人に関する情報か、又は、



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        反社会的勢力としての属性や同勢力との関係を示す内容とはいえないと判断し
        た。
    ⑻   当社における反社会的勢力排除のための取組み
        当社は、
           「反社会的勢力に対する基本方針」において、
                               「反社会的勢力とは断固とし
    て対決し、取引関係を含めた一切の関係を遮断します。
                            」と宣言し、また、
                                    「コンプラ
    イアンス行動原則」の「2.良識ある企業行動の実践」の⑷において、
                                   「反社会的勢力
    を排除する方針の下に、毅然たる態度で臨み、組織的な対応ができる態勢を整備し確
    立する」という行動原則を定めている。
        これらの宣言や行動原則を受けて、当社は、平成 26 年 9 月 1 日、
                                           「反社会的勢力
    排除基本規程」を制定し、役員及び社員に対し、反社会的勢力と疑われる者との接触
    を禁止するだけでなく(第 10 条) 新たな取引先等と新規に取引を開始するとき、
                     、                      及
    び既存取引先等の登録情報を更新するときは、当該取引先等及びその役員、主要株主
    等について、「反社会的勢力調査マニュアル」に基づき、反社会的勢力を認知する努
    力義務を課し(第 8 条)、役員及び社員と反社会的勢力との関わりを排除する仕組み
    を取り入れている。
        また、当社は、社員の入社時においても、反社会的勢力であるか否かのチェックを
    行っており、会社内部に反社会的勢力が入り込む危険を未然に排除するための取組
    みを行っている。


3   まとめ
    以上の調査の結果、当社代表取締役と反社会的勢力との間には一切関係が認められ
    なかった。
                                               以上




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