7191 イントラスト 2021-05-20 16:00:00
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 20 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 イ ン ト ラ ス ト
代 表 者 名 代 表取 締役 社長 桑 原 豊
(コード番号:7191 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締役 執行 役員 太 田博之
(TEL:03-5213-0250)
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役(社外
取締役を除く。
)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその
内容に関する議案を、2021 年6月 21 日開催予定の第 16 回定時株主総会に付議することを決議
いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.株式報酬型ストック・オプションを導入する理由
当社の取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様
と共有することで、当社取締役の中長期的な業績向上及び企業価値向上への意識を一層高めるこ
とを目的として、当社取締役(社外取締役を除く。
)に対するストック・オプションとしての新株
予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容のご承認をお願いするものであります。
2.株式報酬型ストック・オプションの内容
(1)ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額
当社の取締役に対する報酬は、2018 年6月 22 日開催の第 13 期定時株主総会において、年額
240 百万円以内(うち社外取締役分年額 20 百万円以内、ただし、使用人分給与は含まない。
)と
することをご承認いただき、今日に至っております。
このたび、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利
益を重視した業務展開を図ることを目的として、従来の金銭報酬の額とは別枠にて、取締役(社
外取締役を除く。)に対してストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額
30 百万円以内とすることにつき、ご承認をお願いするものであります。
当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプション報酬として発行する新株予約権の額は、
新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割当てる新株予約権
の総数を乗じた額となります。ここでいうところの割当日における新株予約権1個当たりの公正
価額の算定につきましては、新株予約権の公正価値の算定のために一般的に利用されている算定
方法を用いることとしております。なお、かかる株式報酬型ストック・オプションの付与は、新
株予約権の公正な評価額を払込金額とする新株予約権を当社取締役に割当てる一方、当該払込金
額に相当する報酬請求権を付与することとし、報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務
とを相殺する方法により行います。
なお、現在の取締役は8名(うち、社外取締役2名)でありますが、2021 年 6 月 21 日開催予
定の第 16 期定時株主総会において取締役選任議案が原案どおり承認可決されました後は、取締
役は9名(うち、社外取締役3名)となります。
(2) 報酬等の内容(ストック・オプションとして発行する新株予約権の具体的な内容)
① 新株予約権の数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の上限は、450
個とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の目的である株
式の数の上限は 45,000 株とする。なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、
新株予約権1個当たりの目的である株式の数は 100 株とする。
また、上記株主総会議案の決議の日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式
の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。 又は株式併合を行う場合には、
)
次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り
捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
③ 新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデル等に
より算定される公正な評価額であり、有利発行には該当しない。なお、当社は、本新株予約
権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する報酬請求権を付与
し、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使するこ
とにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)
に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
割当日から割当日後 30 年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、上記⑤の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から
10 日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
⑧ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もし
くは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について
株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当
社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得する
ことができる。
新株予約権者が権利行使をする前に、上記⑦に定める規定により本新株予約権の行使がで
きなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑨ その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会にお
いて定める。
以上