7187 ジェイリース 2020-03-31 17:00:00
金融庁による課徴金納付命令の決定について [pdf]

                                        2020 年3月 31 日

各   位
                      会 社 名   ジ ェ イ リ ー ス 株 式 会 社
                      代表者名    代表取締役社長 兼会長 中島 拓
                              (コード番号:7187 東証第一部)
                      問合せ先    取 締 役 専 務 兼 執 行 役 員
                              経営企画本部長      中島重治
                              (TEL.03-5909-1245)



           金融庁による課徴金納付命令の決定について


  当社は、2020年2月4日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特
別損失の発生に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社が行った過年度
の有価証券報告書等の訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁
長官に対して、当社に対する課徴金納付命令を提出するよう勧告がなされておりました。
  その後、当社は、2020年2月14日付「課徴金についての審判手続開始決定に対する答弁
書の提出について」にてお知らせいたしましたとおり、課徴金にかかる金融商品取引法第
178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書
を金融庁審判官に提出いたしました。これを受けて、審判官から課徴金にかかる金融商品
取引法第185条の6の規程に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことか
ら、当社は、金融庁より2020年3月30日付で、納付すべき課徴金の額44,780千円及び納付
期限を2020年6月1日とする旨の決定を受けましたので、お知らせいたします。
  当社は、このたびの事態を真摯に受け止め、再発防止及び信頼回復に努めてまいりま
す。
  株主や投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけ
しておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。

                                               以   上