7187 ジェイリース 2020-02-04 16:30:00
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特別損失の発生に関するお知らせ [pdf]
2020 年2月4日
各 位
会 社 名 ジ ェ イ リ ー ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 兼会長 中島 拓
(コード番号:7187 東証第一部)
問合せ先 取 締 役 専 務 兼 執 行 役 員
経営企画本部長 中島重治
(TEL.03-5909-1245)
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び
特別損失の発生に関するお知らせ
当社は、2018年12月14日付「2019年3月期第2四半期報告書の提出及び過年度の有価証
券報告書、四半期報告書の訂正に関するお知らせ」及び2019年11月14日付「過年度の有価
証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて
公表いたしましたとおり、それぞれ同日付で過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を九
州財務局に提出いたしました。
本日、下記の有価証券報告書等の訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大
臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する
44,780千円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされましたので、
お知らせいたします。
当社は、課徴金納付命令の勧告を真摯に受け止め、金融庁から正式な通知を受領次第、
対応について検討いたしますが、特段の事情がない限り、事実及び納付すべき課徴金の額
を認める方針であり、正式に決定次第改めてお知らせいたします。
また、当該勧告に伴い、特別損失が発生する見込みとなりましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけ
しましたことを深くお詫び申し上げます。再発防止に取り組むとともに、引き続き、全役
職員一丸となって会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に励み、信頼の回復に
取り組んでまいります。
記
1. 課徴金納付命令の対象となった有価証券報告書等
(1)継続開示書類
有価証券報告書
第 13 期 (自 2015 年4月1日 至 2016 年3月 31 日)
第 14 期 (自 2016 年4月1日 至 2017 年3月 31 日)
第 15 期 (自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
第 16 期 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
四半期報告書
第14期 第1四半期 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日)
第14期 第2四半期 (自 2016年7月1日 至 2016年9月30日)
第14期 第3四半期 (自 2016年10月1日 至 2016年12月31日)
第15期 第1四半期 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
第15期 第2四半期 (自 2017年7月1日 至 2017年9月30日)
第15期 第3四半期 (自 2017年10月1日 至 2017年12月31日)
第16期 第1四半期 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
第16期 第2四半期 (自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)
第16期 第3四半期 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
第17期 第1四半期 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
(2)発行開示書類
有価証券届出書 (2016年5月18日提出)
2. 特別損失の発生
当該課徴金 44,780 千円につきましては、2020 年3月期第3四半期(自 2019 年 10 月1日
至 2019 年 12 月 31 日)の連結財務諸表において、特別損失に計上予定であります。
3. 今後の見通し
業績は概ね順調に推移しているため、2020 年3月期通期連結業績予想につきましては、
変更はありません。今後、開示すべき事項が生じた場合、速やかに開示を行います。
以 上