7182 ゆうちょ銀行 2020-12-23 16:00:00
新規業務の認可申請に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 23 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ゆ う ち ょ 銀 行
代表者名 取締役兼代表執行役社長 池 田 憲人
(コード番号 7182 東証第一部)
問合せ先 営業部門ローン営業部
(TEL 03-3477-2066)
新規業務の認可申請に関するお知らせ
株式会社ゆうちょ銀行(東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 池田 憲人)は、本日、郵政
民営化法(平成 17 年法律第 97 号)第 110 条第 1 項及び第 111 条第 3 項の規定に基づき、金融庁長官
及び総務大臣に対し、認可申請を行いましたのでお知らせいたします。
【認可申請の内容】
1.株式会社ゆうちょ銀行の口座貸越による貸付業務に係る信用保証業務を行う子会社の保有
2.フラット35直接取扱等
3.損害保険募集業務
※詳細は別紙参照
本件の、当行の業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、業績予想修正の必要
性及び公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。
当行といたしましては、中長期的には、これらの業務等は、お客さまの利便性向上、当行の経営の
安定等の観点から必要であると考えており、関係者のご理解を賜り、早期の認可を希望しております。
以上
(別紙)
認可申請の概要
1. 認可申請する事項
郵政民営化法(以下「民営化法」といいます。 )第 110 条第 1 項及び第 111
条第 3 項において認可を受けなければならないとされている事項のうち、 以下
の事項
(1) 株式会社ゆうちょ銀行の口座貸越による貸付業務に係る信用保証業務を
行う子会社の保有
民営化法第 111 条第 9 項の規定による子会社対象金融機関等のうち、金
融関連業務(債務の保証)を行う子会社(銀行法第 16 条の 2 第 1 項第 11
号、同条第 2 項第 2 号、銀行法施行規則第 17 条の 3 第 2 項第 3 号、銀行
法第 10 条第 2 項第 1 号)
(2) フラット35直接取扱等
① 民営化法第 110 条第 1 項第 2 号に掲げる業務のうち、独立行政法人住宅
金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」といいます。 )の証券化支援事
業及び住宅融資保険事業を利用した、個人に対する資金の貸付業務(銀
行法(昭和 56 年法律第 59 号)第 10 条第 1 項第 2 号、独立行政法人住宅
金融支援機構法(平成 17 年法律第 82 号)第 13 条第 1 項第 1 号、第 2 号
及び第 3 号、第 16 条第 1 項第 1 号、独立行政法人住宅金融支援機構法施
行令(平成 19 年政令第 30 号)第 7 条第 1 項第 1 号イ、ロ及びニ)
② 民営化法第 110 条第 1 項第 6 号に掲げる業務のうち、住宅金融支援機構
が災害復興のために行う個人に対する資金の貸付けの媒介業務(郵便貯
金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令
(平成 18 年内閣府・総務省令第 3 号)第 3 条第 1 項第 6 号、銀行法第
10 条第 2 項第 8 号、独立行政法人住宅金融支援機構法第 13 条第 1 項第 5
号、第 13 条第 2 項第 2 号及び第 16 条第 1 項第 1 号、独立行政法人住宅
金融支援機構法施行令第 7 条第 1 項第 1 号ハ及びニ)
(3) 損害保険募集業務
民営化法第 110 条第 1 項第 5 号に規定されている業務のうち、保険業法
(平成7年法律第 105 号)第 275 条第 2 項の規定により同法第 276 条の登
録を受けて行う保険募集業務(同法第 2 条第 21 項に規定する損害保険代
理店として行うものに限る。 )
2. 理由
(1) 株式会社ゆうちょ銀行の口座貸越による貸付業務に係る信用保証業務を
行う子会社の保有
当行は、2017 年 6 月に口座貸越による貸付業務(以下「口座貸越サービ
ス」といいます。 )の認可を取得しました。当時は、スルガ銀行株式会社
の保証子会社である SDP 株式会社が口座貸越サービスに係る債務の保証を
行うことを想定していましたが、 2020 年 3 月に同行との業務提携を解消し
たことから、当行の子会社であるゆうちょローンセンター株式会社にて債
務の保証を行いたいと考えております。
(2) フラット35直接取扱等
当行では、お客さま本位の良質な金融サービスの提供に資するため、
幅広い世代のニーズに応えられる住宅ローン商品・サービスを充実させ
る取組みを進めています。既存の住宅ローン媒介業務に加え、住宅金融
支援機構の証券化支援事業及び住宅融資保険事業を利用した、個人に対
する資金の貸付業務(以下「フラット35等」といいます。)及び住宅金
融支援機構が災害復興のために行う個人に対する資金の貸付け(以下「災
害復興融資」といいます。)の媒介業務を実施したいと考えております。
(3) 損害保険募集業務
住宅の損害を補償する火災保険をはじめとした保険商品を取り扱うこ
とにより、お客さまの安心な暮らしを支えることができるほか、お客さま
が資金借入れにより建設又は購入した住宅が災害で損害を被った場合に
は、災害からの立ち直りを支援することができるため、損害保険代理店と
して保険募集業務を実施したいと考えております。
3. 業務方法及び内容
(1) フラット35直接取扱等
① 業務の概要
フラット35等とは、住宅金融支援機構が証券化支援事業及び住宅融資
保険事業を利用した個人向け貸付業務で、代表的な商品であるフラット3
5(買取型)は、金融機関が融資実行と同時に住宅金融支援機構に債権譲
渡を行い、金融機関は住宅金融支援機構から債権管理業務を受託するもの
です。
災害復興融資の媒介業務とは、住宅金融支援機構が災害からの住宅の再
建を支援する目的で行う災害復興融資を当行が媒介するものです。
なお、認可を得られれば、2021年5月以降のできるだけ早期に当該業務
を開始することを予定しています。
② 実施態勢
当行直営店のうちローンサービス部設置店(41店舗)を窓口として、融
資の申込みの受付を行う予定です。その後の審査・債権管理業務は本社に
おいて管理する態勢とします。リスク管理及び法令遵守については、本社
担当部署において、直営店及び本社を適切に管理する態勢とします。また、
監査部門による監査を通じ、内部統制を確保します。
③ リスク管理態勢等
当行では、統合リスク管理の枠組みの下、定量・定性の両面からリス
ク管理を行っています。経営会議の諮問機関として専門委員会(リスク
管理委員会、ALM 委員会)を設置し、各種リスクの特性を考慮した上で
その管理状況を報告し、リスク管理の方針やリスク管理態勢等を協議し
ています。
④ 顧客保護等管理態勢
新規の貸付に係る審査で返済能力を適切に検証するとともに、貸付条
件の変更等の相談・申込みを受けた場合に適切に対応する態勢を整備しま
す。
(2) 損害保険募集業務
① 業務の概要
(1)に係る住宅関連火災保険(付帯地震保険を含む)商品の手当てが
新たに必要となり、当行でご加入を希望されるお客さまに対して、当行は
損害保険代理店として保険募集業務を実施したいと考えております。
② 実施態勢
当行は損害保険代理店として、住宅関連火災保険(付帯地震保険を含む)
の損害保険募集業務を所属損害保険会社との連携のもと行う予定です。
③ リスク管理態勢等
当行では、統合リスク管理の枠組みの下、定量・定性の両面からリス
ク管理を行っています。経営会議の諮問機関として専門委員会(リスク管
理委員会他)があり、各種リスクの特性を考慮した上でその管理状況を報
告し、リスク管理の方針やリスク管理態勢等を協議しています。
④ 顧客保護等管理態勢
顧客保護等管理方針及び個人情報等の保護に関する方針に則し、当該
業務の実施に伴い生じる規程類(顧客説明管理規程、保険募集指針等)の
改定や新たなマニュアル設置等の整備を行い、顧客への説明や保険業法に
定める禁止行為の防止等、適切な顧客保護及び個人情報保護を図ります。
(以上)