7182 ゆうちょ銀行 2019-03-13 09:10:00
預入限度額の変更等 [pdf]

                                                 2019 年 3 月 13 日
各    位
                       会 社 名   株 式 会 社 ゆ う ち ょ 銀 行
                       代表者名    取締役兼代表執行役社長 池 田 憲 人
                                  (コード番号 7182 東証第一部)
                       問合せ先    コーポレートスタッフ部門経営企画部
                                        (TEL.03-3477-1604)


                       預入限度額の変更等

    株式会社ゆうちょ銀行(東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 池田憲人、以下「当
行」)は、3 月 13 日に公布された郵政民営化法施行令の一部を改正する政令に基づき、施
行日である 4 月 1 日から預入限度額が下記のとおり変更となりますので、お知らせいたし
ます。
    また、預入限度額の変更に伴い、預入可能な通常貯金の上限額が一律 1300 万円となるこ
とから、4 月 2 日に、総合口座のオートスウィング基準額を自動的に 1300 万円に設定いた
します。当該措置により、総合口座に預入された振替貯金(無利子)の残高について、預
金者1人あたり 1300 万円を上限に、通常貯金(有利子)に自動的に振り替わります。
    なお、本件の「預入限度額の変更」及び「オートスウィング基準額の自動設定」が業績
に与える影響は軽微であると考えますが、今後、開示すべき事象が発生した場合には、速
やかにお知らせいたします。


Ⅰ       預入限度額の変更


    1    変更の概要
                 商品名       変更後の限度額          変更前の限度額
        通常貯金             1,300 万円※2      合わせて 1,300 万円
        (通常貯蓄貯金を含む)                      ※1,※2

        定期性貯金            1,300 万円※1,※2
        (定額貯金各種・定期貯金各種
        (財形貯金各種を除く))
        財形貯金各種           変更ありません※3       合わせて 550 万円※2


        振替口座(振替貯金)       変更ありません         預入限度額はありません


※1 定期性貯金の預入限度額には、民営化前(2007 年 9 月 30 日まで)にお預け入れいただいた郵便貯金(独
  立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(2019 年 4 月 1 日以降は、独立行政法人郵便貯金簡易生命
  保険管理・郵便局ネットワーク支援機構)に引き継がれた郵便貯金(住宅積立郵便貯金は除く))も含
  まれます。
※2 利子が加算された場合は、元本と利子(税引き後)の合計金額で貯金総額を計算します。
※3 定期性貯金が預入限度額(1,300 万円)に達していない場合、その未使用分を財形貯金の預入限度額に
  加算できます。
  2    預入限度額の変更日
      2019 年 4 月 1 日


  3    その他注意事項
      預金保険制度による預金の保護の範囲については変更ありません。
      (参考)預金保険制度による預金等の保護

       預金等の分類                当行の商品                           保護の範囲

       一般預金等           通常貯金・通常貯蓄貯金・             1 つの金融機関ごとに合算して、預金
                       定額貯金各種・定期貯金各種・           者 1 人あたり元本 1,000 万円までと
                       財形貯金各種                   その利子※

       決済用預金           振替口座(振替貯金)               全額
      ※ 1,000 万円を超える部分であっても、金融機関の財産状況に応じて支払われます。(一部保護
       されない場合があります)
      ※ 民営化後(2007 年 10 月 1 日以降)にお預け入れいただいた貯金は、預金保険制度による保護
       の対象であり、元本と利子は政府保証の対象外です。


Ⅱ     オートスウィング基準額の自動設定
    4 月 2 日に、一部を除く総合口座のオートスウィング基準額(通常貯金ご利用の上限額)
  を 1300 万円に自動設定します。当該措置により、総合口座に預入された振替貯金(無利
  子)の残高について、預金者1人あたり 1300 万円を上限に、通常貯金(有利子)に自動
  的に振り替わります。なお、引き続き、預金者の手続により、オートスウィング基準額
  を任意の額に変更することは可能です。(詳細は下例を参照)
(例) オートスウィング基準額(通常貯金ご利用の上限額)の設定が 1,000 万円で、総合口座に
    1,500 万円(通常貯金 1,000 万円、振替貯金 500 万円)をお預け入れいただいている場合
                  <変更前>                     <変更後>
                                                                オートスウィング
      振替貯金                         自動変更      200 万円                 基準額
      (無利子)                                                       1,300 万円
                   500 万円
オートスウィング
                                                                 (一律設定)
    基準額
  1,000 万円
 (任意設定)                                     1,300 万円         オートスウィング基準額を
                                                             1300 万円未満に引き下げる場合は
                  1,000 万円                                   窓口等での手続きをお願いします。
      通常貯金
      (有利子)



                2019 年 4 月 1 日まで          2019 年 4 月 2 日から            以上