7181 かんぽ生命保険 2021-11-10 15:00:00
新規業務の届出について [pdf]
2021 年 11 月 10 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 か ん ぽ 生 命 保 険
代 表 者 名 取締役兼代表執行役社長 千 田 哲也
(コード番号:7181 東証第一部)
問 合 せ 先 広報部(TEL. 03-3477-2357)
新規業務の届出について
株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 千田哲也、以下「当社」)
は、本日、郵政民営化法(平成 17 年法律第 97 号)第 138 条の2第1項後段の規定に基づき、金
融庁長官及び総務大臣に対し、医療特約の改定等を内容とする新規業務を行うことについて届出
を行いました。新規業務の概要は別紙のとおりです。
本件新規業務は、令和4年4月以降の取扱開始を予定しています。
以上
(別紙)
新規業務の概要
1 趣旨
医療特約の保障内容を変更するほか、医療特約及び入院特約の保険金額について、
基本契約の保険金額に対する割合を引き上げた保険の引受けを行います。
2 医療特約の改定
(1) 無配当傷害医療特約(R04) 無配当傷害医療特約
、 (R04) 解約返戻金低減型)
( 、
無配当傷害医療特約(R04) (無解約返戻金型)及び無配当傷害医療特約(R04)
(学資保険(H24)用)
ア 保障内容
① 特約保険金の支払
被保険者が責任開始時以後に不慮の事故により傷害を受けたときは、その
傷害を直接の原因とする病院もしくは診療所への入院、公的医療保険制度に
おいて算定対象となる手術または放射線治療に対し、それぞれ入院保険金、
入院一時金、手術保険金または放射線治療保険金を被保険者に支払います。
(ア) 入院保険金
入院1日につき特約保険金額の 1/1,000 に相当する金額を支払います。
(イ) 入院一時金
入院保険金に加えて、 入院初日のほか、 入院 30 日目、 日目、 日目、
60 90
120 日目に入院保険金日額の 20 倍に相当する金額を支払います。
なお、入院一時金は 20 回を限度とします。
(ウ) 手術保険金
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象と
して列挙されている手術及び先進医療に該当する手術を支払対象とし、入
院保険金日額の 10 倍に相当する金額を支払います。
(エ) 放射線治療保険金
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公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定
対象として列挙されている放射線治療及び先進医療に該当する放射線治
療を支払対象とし、入院保険金日額の 10 倍に相当する金額を支払います。
② 特約保険料の払込免除
特約が付加された基本契約に係る保険料が払込免除とされたときなど所定
の場合は、特約保険料の払込みを免除します。
イ 保険期間等
① 保険期間
特約が付加された基本契約と同じ(年金保険に付加する場合には年金支払
期間の終期まで)です。
② 保険料払込期間
特約が付加された基本契約と同じです。ただし、無配当傷害医療特約(R
04)
(無解約返戻金型)の場合は、被保険者の年齢が 95 歳に達する日の前日
までまたは特約の保険期間の終期までです。
ウ 保険金額制限
被保険者1人につき他の医療特約(無配当先進医療特約(無解約返戻金型)
を含みます。)及び入院特約の保険金額と通算して 1,000 万円、一の契約につ
き基本契約の保険金額の5倍(年金保険の場合は、基本年金額の 20 倍)を上
限とします。
※ この特約の限度額は、旧簡易生命保険特約(入院特約)と通算します。
エ 危険選択の方法
医師による被保険者の診査及び被保険者の健康状態の告知は不要です。
オ 付加範囲
基本契約の締結の際または締結後に、次の特約を付加することができます。
ただし、引受基準緩和型普通終身保険、引受基準緩和型普通終身保険(低解約
返戻金型)、引受基準緩和型特別終身保険、引受基準緩和型特別終身保険(低
解約返戻金型)、引受基準緩和型普通養老保険及び財形保険の基本契約に、こ
の特約を付加することはできません。
① 保険期間が有期の基本契約(学資保険(H24)、学資保険(H24)
(保険料
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払込免除なし型)及び長寿支援保険(低解約返戻金型)を除きます。)
無配当傷害医療特約(R04)
② 学資保険(H24)及び学資保険(H24)(保険料払込免除なし型)
無配当傷害医療特約(R04)(学資保険(H24)用)
③ 長寿支援保険(低解約返戻金型)
無配当傷害医療特約(R04)、無配当傷害医療特約(R04)(無解約返戻金
型)
④ 保険期間が終身の基本契約
無配当傷害医療特約(R04)
(解約返戻金低減型)、無配当傷害医療特約(R
04)(無解約返戻金型)
カ 保険料払込方法
分割払(月掛)または一時払(年金保険に付加した場合に限ります。)とし
ます。
キ 返戻金
① 解約返戻金
特約解約時において、当社の定める計算方法により返戻金があるときは、
解約返戻金を支払います。ただし、無配当傷害医療特約(R04)
(無解約返戻
金型)の場合は、解約返戻金はありません。
② 死亡返戻金
被保険者死亡時において、当社の定める計算方法により返戻金があるとき
は、死亡返戻金を支払います。ただし、無配当傷害医療特約(R04)
(無解約
返戻金型)の場合は、被保険者死亡時の死亡返戻金はありません。
ク 契約者配当金
特約に関する契約者配当金はありません。
(2) 無配当総合医療特約(R04) 無配当総合医療特約
、 (R04) 解約返戻金低減型)
( 、
無配当総合医療特約(R04) (無解約返戻金型)及び無配当総合医療特約(R04)
(学資保険(H24)用)
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ア 保障内容
① 特約保険金の支払
被保険者が責任開始時以後に疾病にかかったときまたは不慮の事故により
傷害を受けたときは、その疾病または傷害を直接の原因とする病院もしくは
診療所への入院、公的医療保険制度において算定対象となる手術または放射
線治療に対し、それぞれ入院保険金、入院一時金、手術保険金または放射線
治療保険金を被保険者に支払います。
(ア) 入院保険金
入院1日につき特約保険金額の 1/1,000 に相当する金額を支払います。
(イ) 入院一時金
入院保険金に加えて、 入院初日のほか、 入院 30 日目、 日目、 日目、
60 90
120 日目に入院保険金日額の 20 倍に相当する金額を支払います。
なお、入院一時金は疾病入院・傷害入院それぞれで 20 回を限度としま
す。
(ウ) 手術保険金
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象と
して列挙されている手術及び先進医療に該当する手術を支払対象とし、入
院保険金日額の 10 倍に相当する金額を支払います。
(エ) 放射線治療保険金
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定
対象として列挙されている放射線治療及び先進医療に該当する放射線治
療を支払対象とし、入院保険金日額の 10 倍に相当する金額を支払います。
② 特約保険料の払込免除
特約が付加された基本契約に係る保険料が払込免除とされたときなど所定
の場合は、特約保険料の払込みを免除します。
イ 保険期間等
① 保険期間
特約が付加された基本契約と同じ(年金保険に付加する場合には年金支払
期間の終期まで)です。
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② 保険料払込期間
特約が付加された基本契約と同じです。ただし、無配当総合医療特約(R
04)(無解約返戻金型)の場合は、被保険者の年齢が 95 歳に達する日の前日
までまたは特約の保険期間の終期までです。
ウ 保険金額制限
被保険者1人につき他の医療特約(無配当先進医療特約(無解約返戻金型)
を含みます。)及び入院特約の保険金額と通算して 1,000 万円、一の契約につ
き基本契約の保険金額の5倍(年金保険の場合は、基本年金額の 20 倍)を上
限とします。
※ この特約の限度額は、旧簡易生命保険特約(入院特約)と通算します。
エ 危険選択の方法
医師による被保険者の診査は不要ですが、被保険者の健康状態の告知が必要
です。
オ 付加範囲
基本契約の締結の際または締結後に、次の特約を付加することができます。
ただし、特定養老保険、引受基準緩和型普通終身保険、引受基準緩和型普通終
身保険(低解約返戻金型)、引受基準緩和型特別終身保険、引受基準緩和型特
別終身保険(低解約返戻金型)、引受基準緩和型普通養老保険及び財形保険の
基本契約に、この特約を付加することはできません。
① 保険期間が有期の基本契約(学資保険(H24)、学資保険(H24)
(保険料
払込免除なし型)及び長寿支援保険(低解約返戻金型)を除きます。 )
無配当総合医療特約(R04)
② 学資保険(H24)及び学資保険(H24)(保険料払込免除なし型)
無配当総合医療特約(R04)(学資保険(H24)用)
③ 長寿支援保険(低解約返戻金型)
無配当総合医療特約(R04)、無配当総合医療特約(R04)(無解約返戻金
型)
④ 保険期間が終身の基本契約
無配当総合医療特約(R04)
(解約返戻金低減型)、無配当総合医療特約(R
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04)(無解約返戻金型)
カ 保険料払込方法
分割払(月掛)または一時払(年金保険に付加した場合に限ります。)とし
ます。
キ 返戻金
① 解約返戻金
特約解約時において、当社の定める計算方法により返戻金があるときは、
解約返戻金を支払います。ただし、無配当総合医療特約(R04)
(無解約返戻
金型)の場合は、解約返戻金はありません。
② 死亡返戻金
被保険者死亡時において、当社の定める計算方法により返戻金があるとき
は、死亡返戻金を支払います。ただし、無配当総合医療特約(R04)
(無解約
返戻金型)の場合は、被保険者死亡時の死亡返戻金はありません。
ク 契約者配当金
特約に関する契約者配当金はありません。
(3) 引受基準緩和型無配当総合医療特約(R04)、引受基準緩和型無配当総合医療
特約(R04)(解約返戻金低減型)及び引受基準緩和型無配当総合医療特約(R
04)
(無解約返戻金型)
ア 保障内容
① 特約保険金の支払
被保険者が責任開始時以後に疾病にかかったときまたは不慮の事故により
傷害を受けたときは、その疾病または傷害を直接の原因とする病院もしくは
診療所への入院、公的医療保険制度において算定対象となる手術または放射
線治療に対し、それぞれ入院保険金、入院一時金、手術保険金または放射線
治療保険金を被保険者に支払います。
(ア) 入院保険金
入院1日につき特約保険金額の 1/1,000 に相当する金額を支払います。
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(イ) 入院一時金
入院保険金に加えて、入院初日のほか、入院 30 日目、60 日目に入院保
険金日額の 10 倍に相当する金額を支払います。
なお、入院一時金は疾病入院・傷害入院それぞれで 40 回を限度としま
す。
(ウ) 手術保険金
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象と
して列挙されている手術及び先進医療に該当する手術を支払対象とし、入
院保険金日額の 10 倍に相当する金額を支払います。
(エ) 放射線治療保険金
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定
対象として列挙されている放射線治療及び先進医療に該当する放射線治
療を支払対象とし、入院保険金日額の 10 倍に相当する金額を支払います。
なお、(ア)~(エ)について契約日から起算して1年以内に支払事由が発生し
たときは、特約保険金額を 50%に削減して計算した金額を支払います。
② 特約保険料の払込免除
特約が付加された基本契約に係る保険料が払込免除とされたときなど所定
の場合は、特約保険料の払込みを免除します。
イ 保険期間等
① 保険期間
特約が付加された基本契約と同じです。
② 保険料払込期間
特約が付加された基本契約と同じです。ただし、引受基準緩和型無配当総
合医療特約(R04)(無解約返戻金型)の場合は、被保険者の年齢が 95 歳に
達する日の前日までです。
ウ 保険金額制限
被保険者1人につき他の医療特約(無配当先進医療特約(無解約返戻金型)
を含みます。)及び入院特約の保険金額と通算して 1,000 万円、一の契約につ
き基本契約の保険金額の5倍を上限とします。
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※ この特約の限度額は、旧簡易生命保険特約(入院特約)と通算します。
エ 危険選択の方法
医師による被保険者の診査は不要ですが、被保険者の健康状態の告知が必要
です。
オ 付加範囲
引受基準緩和型普通終身保険、引受基準緩和型普通終身保険(低解約返戻金
型)、引受基準緩和型特別終身保険、引受基準緩和型特別終身保険(低解約返
戻金型)及び引受基準緩和型普通養老保険の締結の際に次の特約を付加するこ
とができます。
① 保険期間が有期の基本契約
引受基準緩和型無配当総合医療特約(R04)
② 保険期間が終身の基本契約
引受基準緩和型無配当総合医療特約(R04)(解約返戻金低減型)
、引受基
準緩和型無配当総合医療特約(R04)(無解約返戻金型)
カ 保険料払込方法
分割払(月掛)とします。
キ 返戻金
① 解約返戻金
特約解約時において、当社の定める計算方法により返戻金があるときは、
解約返戻金を支払います。ただし、引受基準緩和型無配当総合医療特約(R
04)(無解約返戻金型)の場合は、解約返戻金はありません。
② 死亡返戻金
被保険者死亡時において、当社の定める計算方法により返戻金があるとき
は、死亡返戻金を支払います。ただし、引受基準緩和型無配当総合医療特約
(R04)
(無解約返戻金型)の場合は、被保険者死亡時の死亡返戻金はありま
せん。
ク 契約者配当金
特約に関する契約者配当金はありません。
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3 既に販売した特約が付された保険契約における基本契約の保険金額に対する特
約保険金額の割合の変更
(1) 特約の種類・名称
ア 入院特約
傷害入院特約、疾病入院特約、疾病傷害入院特約、無配当傷害入院特約、無
配当疾病傷害入院特約、無配当傷害入院特約(学資保険(H24)用)、無配当
疾病傷害入院特約(学資保険(H24)用)
イ 医療特約
無配当傷害医療特約、無配当総合医療特約、無配当傷害医療特約(解約返戻
金低減型) 無配当総合医療特約
、 (解約返戻金低減型) 無配当傷害医療特約
、 (無
解約返戻金型)、無配当総合医療特約(無解約返戻金型) 、無配当傷害医療特約
(学資保険(H24)用)、無配当総合医療特約(学資保険(H24)用)
、引受基
準緩和型無配当総合医療特約、引受基準緩和型無配当総合医療特約(解約返戻
金低減型)、引受基準緩和型無配当総合医療特約(無解約返戻金型)
(2) 保険金額制限
被保険者1人につき前記2の医療特約及び無配当先進医療特約(無解約返戻金
型)の保険金額と通算して1,000万円、基本契約の保険金額(年金保険の場合は、
基本年金額)の減額に伴う変更後の特約保険金額は、一の契約につき基本契約の
保険金額の5倍(年金保険の場合は、基本年金額の20倍)を上限とします。
※ この特約の限度額は、旧簡易生命保険特約(入院特約)と通算します。
以上
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2021年11月10日
かんぽ生命が届出を行った商品の概要について かんぽ生命保険
かんぽ生命は、「人生100年時代における、あらゆる世代のお客さまの保障ニーズにお応えする保険サービスをご提供する」との
方針に則り、以下の医療特約の改定につき、本日郵政民営化法による届出を行いました。
入院保険金日額5,000円に加入する場合の死亡と医療の保障例
医療保障の充実 改定前 改定後
死亡保障と医療保障の必要額を設定する自由度を高め、 医療保障
保険料を抑えて手厚い医療保障を提供。 500万円
死亡保障 医療保障
・特約保険金額の設定要件 333万円 333万円
基本契約と同額まで → 基本契約の5倍まで 死亡保障
100万円 特約
基本
保険料の低廉化 特約
契約 基本
契約
死亡保険金額を抑制することで、保険料総額が低下。
入院保険金日額5,000円の場合の給付例
入院・手術保険金(医療保障)の充実 改定前 改定後
入院一時金
35万円
短期入院でも手厚い保障の提供を実現。重篤な疾患で
入院保険金 10万円
長期入院した場合には、さらに手厚い保障の提供を実現。
17.5万円
・入院一時金 13.5万円 10万円
2.5万円
入院保険金日額の5倍 → 入院保険金日額の20倍 10.5万円
6万円
(1入院に対する支払回数 1回のみ → 最大5回まで) 3万円 10万円 10万円
2.5万円 15万円 15万円
2.5万円
入院中手術と外来手術の給付額を揃え、わかりやすさを実現。 5,000円 3.5万円 5,000円 3.5万円
・手術保険金 入院1日 7日 30日 入院1日 7日 30日
(入院中手術) の場合 の場合 の場合 の場合 の場合 の場合
入院保険金日額の20倍 → 入院保険金日額の10倍
(外来手術) 入院中手術 10万円 入院中手術 5万円
入院保険金日額の5倍 → 入院保険金日額の10倍 外来手術 2.5万円 外来手術 5万円