7181 かんぽ生命保険 2019-04-05 16:30:00
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ [pdf]
2019 年4月5日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 か ん ぽ 生 命 保 険
代 表 者 名 取締役兼代表執行役社長 植 平 光 彦
(コード番号:7181 東証第一部)
問 合 せ 先 広報部( T E L . 0 3 - 3 4 7 7 - 2 3 5 7 )
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による
自己株式の買付けに関するお知らせ
当社は、会社法第 459 条第1項第1号の規定による当社定款第 39 条第1項の定めに基づく同法第
156 条第1項の規定により 2019 年4月4日開催の取締役会において決議いたしました自己株式(当社
普通株式)の取得に関し、その具体的な取得方法及び内容について下記のとおり決定いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
1.取得の方法
本日(2019 年4月5日)の終値 2,673 円で、2019 年4月8日午前8時 45 分の株式会社東京証
券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けの委託を行います。
(その他の取
引制度や取引時間への変更は行いません。)
当該買付注文は、当該取引時間限りの注文といたします。
2.取得の内容
(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 37,411,100 株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 6.2%)
(3) 取得結果の公表 2019 年4月8日午前8時 45 分の取引終了後に取得結果を公表し
ます。
(注1) 当該株式数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行わ
れない可能性もあります。
(注2) 取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行います。
注意事項:
この文書は、一般に公表するための記者発表文 であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成された
ものではありません。日本国内において投資を行う際は、必ず当社が作成する「株式売出目論見書」 (及び訂正事項分)をご覧いただ
いたうえで、投資家ご自身の判断で行うようにお願いいたします。また、本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成
するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもな
く、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合 を除き、米国において証券の募集又は販売を行うこ
とはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられま
す。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情
報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国内で公募を行うことを予定しておりません。
(注3) 本自己株式取得に関して、日本郵政株式会社が 2019 年4月4日付で公表した内容によ
れば、当社の支配株主であり、かつ当社が 2019 年4月4日付で公表した「株式売出し
に関するお知らせ」に記載の引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにお
ける売出人である日本郵政株式会社は、当社が自己株式の取得を決定した場合は、これ
に応じて、その保有する当社普通株式の一部を売却する予定とのことです。
(ご参考)
2019 年4月4日開催の取締役会における自己株式の取得に関する決議内容
(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 50,000,000 株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 8.3%)
(3) 株式の取得価額の総額 1,000 億円(上限)
(4) 取得期間 2019 年4月8日(月)から 2019 年4月 12 日(金)まで
(5) 取得の方法 株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引
(ToSTNeT-3)による買付け
(6) その他本自己株式取得に必要な一切の事項の決定については、当社代表執行役社長又はそ
の指名する者に一任する。
以上
注意事項:
この文書は、一般に公表するための記者発表文 であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成された
ものではありません。日本国内において投資を行う際は、必ず当社が作成する「株式売出目論見書」 (及び訂正事項分)をご覧いただ
いたうえで、投資家ご自身の判断で行うようにお願いいたします。また、本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成
するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもな
く、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合 を除き、米国において証券の募集又は販売を行うこ
とはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられま
す。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情
報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国内で公募を行うことを予定しておりません。