7181 かんぽ生命保険 2019-04-04 15:30:00
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) [pdf]

                                                           2019 年4月4日
各    位

                      会  社  名      株 式 会 社 か ん ぽ 生 命 保 険
                      代 表 者 名      取締役兼代表執行役社長 植 平     光 彦
                                       (コード番号:7181 東証第一部)
                      問 合 せ 先      広報部( T E L . 0 3 - 3 4 7 7 - 2 3 5 7 )




            自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第 459 条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

  2019 年4月4日開催の当社取締役会において、会社法第 459 条第1項第1号の規定による当社定款
第 39 条第1項の定めに基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。


                               記


1.自己株式の取得を行う理由
    資本効率の向上、株主還元の強化と共に、本日「株式売出しに関するお知らせ」にて公表した当
    社普通株式の売出しを踏まえ、今後の日本郵政株式会社保有株式売却に係る株式需給への影響を緩
    和する観点から、自己株式の取得を行うものであります。


2.取得に係る事項の内容
 (1) 取得対象株式の種類        当社普通株式
 (2) 取得し得る株式の総数       50,000,000 株(上限)
                      (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 8.3%)
 (3) 株式の取得価額の総額       1,000 億円(上限)
 (4) 取得期間             2019 年4月8日(月)から 2019 年4月 12 日(金)まで
 (5) 取得の方法            株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引
                      (ToSTNeT-3)による買付け
 (6) その他本自己株式取得に必要な一切の事項の決定については、当社代表執行役社長又はそ
         の指名する者に一任する。

注意事項:
この文書は、一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成された
ものではありません。日本国内において投資を行う際は、必ず当社が作成する「株式売出目論見書」   (及び訂正事項分)をご覧いただ
いたうえで、投資家ご自身の判断で行うようにお願いいたします。また、 本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成
するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもな
く、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うこ
とはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられま
す。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びそ の経営陣に関する詳細な情
報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国内で公募を行うことを予定しておりません。
3.支配株主との取引等に関する事項
    本自己株式取得においては、当社の支配株主である日本郵政株式会社がその保有株式の一部を売
  却する可能性があり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 441 条の2に定める「支配株主
  との重要な取引等」に該当します。
    当社が 2018 年 10 月 19 日に開示したコーポレート ガバナンスに関する報告書で示している
                                   ・                  「支
  配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」では、「グループ内取引
  に係る取引条件の適切性を確保するため、新たに重要な取引を実施する場合及び既存の重要な取引
  の取引条件を変更する場合は、社外取締役を含む取締役会で決議する態勢を整備しております。
                                            」
  としております。本自己株式取得については、同指針の趣旨に則り、2019 年4月4日の取締役会
  において、支配株主との間に特別の利害関係を有しない取締役 10 名(うち社外取締役7名)によ
  り、本自己株式取得が、資本効率の向上、株主還元の強化と共に、当社普通株式の売出しを踏まえ、
  今後の日本郵政株式会社保有株式売却に係る株式需給への影響を緩和するために実施されるもの
  であることを確認し、十分な審議を行った上で、出席取締役の全員一致により、本自己株式取得の
  実施に関する決議を行いました。なお、当社取締役である長門正貢は当社の支配株主である日本郵
  政株式会社の取締役を兼務していることから、特別利害関係を有するため、本自己株式取得に関す
  る審議及び決議には参加しておりません。
    当社株式の売出しにあたって、本自己株式取得の方針を当社株式の売出し・自己株式取得に係る
  プレスリリースに記載しているものであり、また、取引条件の公正性を担保するための措置として、
  当社は、自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を利用し、前日の株価終値(最終特別気配を含む。)
  での本自己株式取得を行う予定です。
    加えて、当社は独立役員である社外取締役尾﨑道明氏、鈴木雅子氏及び山田メユミ氏から、本自
  己株式取得は、①資本効率の向上、株主還元の強化と共に、当社普通株式の売出しを踏まえ、今後
  の日本郵政株式会社保有株式売却に係る株式需給への影響を緩和することを目的として実施され
  るものであり、少数株主に対して不利益を与える目的 意図があって実施されるものではないこと、
                          ・
  ②本自己株式取得の取締役会における決議が、支配株主との間に特別の利害関係を有しない取締役
  により、上記の通り行われていること、③当社株式の売出しにあたって、本自己株式取得の方針を
  当社株式の売出し・自己株式取得に係るプレスリリースに記載しており、また、ToSTNeT-3 による
  取引であるため、取引条件の公正性が担保されていることなどから、当社の少数株主にとって不利
  益なものではない旨の意見書を 2019 年4月4日に取得しております。
    以上より、本自己株式取得にかかる対応は、当社の「支配株主との取引等を行う際における少数
  株主の保護の方策に関する指針」に適合しているものと判断しております。




注意事項:
この文書は、一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成された
ものではありません。日本国内において投資を行う際は、必ず当社が作成する「株式売出目論見書」   (及び訂正事項分)をご覧いただ
いたうえで、投資家ご自身の判断で行うようにお願いいたします。また、 本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成
するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもな
く、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うこ
とはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられま
す。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びそ の経営陣に関する詳細な情
報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国内で公募を行うことを予定しておりません。
(ご参考)2019 年3月 31 日時点の自己株式の保有状況
 発行済株式総数(自己株式を除く) 600,000,000 株
 自己株式数                 0株
(上記自己株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式を含めておりません。)


                                                           以上




注意事項:
この文書は、一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成された
ものではありません。日本国内において投資を行う際は、必ず当社が作成する「株式売出目論見書」   (及び訂正事項分)をご覧いただ
いたうえで、投資家ご自身の判断で行うようにお願いいたします。また、 本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成
するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもな
く、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うこ
とはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられま
す。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びそ の経営陣に関する詳細な情
報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国内で公募を行うことを予定しておりません。