7177 J-GMOFHD 2020-08-04 20:30:00
当社連結子会社(FXプライムbyGMO)に対する行政処分の勧告について [pdf]

                                                               2020 年8月4日
各     位


                           住           所   東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
                           会   社       名   GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
                           代   表       者   代表執行役社長      CEO       鬼頭    弘泰
                                           (コード番号:7177 東証JASDAQ)
                           問 合 せ 先         常 務 執 行 役    C F O     山 本     樹
                           T   E       L               03-6221-0183
                           U   R       L               https://www.gmofh.com/




      当社連結子会社(FXプライムbyGMO)に対する行政処分の勧告について


 本日、当社の連結子会社である株式会社FXプライムbyGMO(以下、
                                 「FXプライムbyGMO」といい
ます。 は、
   ) 証券取引等監視委員会より、著しく事実に相違する表示のある広告をする行為が認められたとして、
金融庁設置法第 20 条第1項の規定に基づく勧告を受けました。内容は別紙のとおりですが、詳細については、
証券取引等監視委員会ホームページ< http://www.fsa.go.jp/sesc/ >報道発表をご覧ください。
 本件につきまして、お客様をはじめ当社株主の皆様ならびに関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけ
いたしますことを深くお詫び申し上げます。
 当社およびFXプライムbyGMOは、今般の勧告内容を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、内部管
理態勢の一層の強化・充実に取り組み、全力で再発の防止に努めてまいります。


                                                                         以 上




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(別紙)


         株式会社FXプライムbyGMOに対する検査結果に基づく勧告について


1.勧告の内容
  関東財務局長が株式会社FXプライムbyGMO(東京都渋谷区、法人番号 3011001049147、代表取締役
                 、資本金1億円、常勤役職員 38 名、第一種金融商品取引業、投資助
社長 安田 和敏(やすだ かずとし)
言・代理業、以下「当社」という。
               )を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認
められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第 20
条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2.事実関係
  当社は、ウェブサイトにおける広告及び雑誌広告(以下、これらの広告を総称して「ウェブ広告等」とい
 う。)を行っているところ、平成 29 年9月6日から令和元年 11 月 18 日までの間のウェブ広告等に関して、
 以下の問題が認められた。


○ 著しく事実に相違する表示のある広告をする行為
  当社が提供する店頭外国為替保証金取引の取引ツールに係る当社システムは、成行注文の場合、顧客が発
 注した時点から約定処理がなされる時点までの間に為替相場の変動が生じた場合、発注時点の価格と実際の
 約定価格との価格差(以下「スリッページ」という。)の発生を排除できない仕様となっている。そして、当
 社は、当該システム仕様について、平成 26 年にスリッページに関して行った社内検討においてシステム部
 門責任者から報告を受け、取締役、法務コンプライアンス部長等で認識を共有していたほか、その後も顧客
 からスリッページが発生しているとの情報が寄せられており、少なくとも平成 30 年に寄せられた情報は代
 表取締役社長、取締役、部長、グループ長等で共有していた。


  そうした中、平成 29 年から平成 31 年にかけて当社が調査を依頼した外部の調査会社であるA社によるス
 リッページの発生率等に関する調査結果において、実際には当社システムにおいてスリッページが複数回発
 生していたことが確認されていたところ、当社は、上記のとおり自社のシステム仕様を認識しており、かつ、
 少なくとも平成 30 年の調査において、A社から、スリッページが発生していることをうかがわせる報告を
 口頭で受けていたにもかかわらず、その詳細な状況の確認を含め、自社システムでスリッページが発生する
 可能性を実質的に検証するための措置を何ら実施することなく、A社の調査報告書(スリッページが複数回
 発生していたとの調査結果が記載されていないもの)を引用する形式であれば問題ないものと考え、ウェブ
 広告等の中に、
       「スリッページなし(0%)、A社調べ」との著しく事実に相違する記事を掲載した。


  なお、当社のコンプライアンス部門による広告審査及び監査部門による内部監査は、自社のシステム仕様
 においてスリッページが発生する可能性を認識していたにもかかわらず、形式的な表現上の審査及び監査に
 終始し、スリッページの発生状況に関して著しく事実と相違する表示を見過ごしていた。




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 当社の上記行為は、金融商品取引業の実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示であり、金
融商品取引法第 37 条第2項に違反する。




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