7169 J-NFCHD 2019-05-16 15:00:00
商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2019 年5月 16 日
各 位
                             会      社   名 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング
                             代 表 者 名 代表取締役社長               山岸    英樹
                                           (コード番号:7169 東証 JASDAQ)
                             問 合 わ せ 先 管理本部長               牧瀬    正典
                                                    (TEL.03-6233-0352)

                商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2019 年5月 16 日開催の取締役会において、
                             「商号の変更及び定款一部変更の件」を 2019 年6月 27
日開催予定の第 20 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます)に付議することを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。


                            記


 1.商号の変更及び定款変更の理由
 (1)第1条及び第2条柱書について
   当社は、2019 年 10 月1日(予定)をもって、これまでの事業会社から持株会社へ経営組織体制を変更
  いたします。
   これに伴い、当社の持株会社としての役割を明確化するため、商号の変更及び事業目的の変更を行うも
  のであります。
   なお、会社分割については、本日別途お知らせしている「会社分割による持株会社体制への移行及び子
  会社の設立に関するお知らせ」をご参照ください。


 (2)第2条各号について
   当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるための事業目的の追加を行うものであります。


 (3)定款変更の効力発生日について
   この定款第1条及び第2条柱書の変更の効力は、本株主総会において「吸収分割契約承認の件」が承認
  可決されること及び本吸収分割の効力が生じることを条件とし、2019 年 10 月1日(予定)をもってその
  効力が生じることとし、その旨の附則を新設するものであります。
   また、第2条各号については、2019 年 6 月 27 日を予定しております。


 2.新商号(英文表記)
 株式会社NFCホールディングス(英文表記:NFC Holdings,Inc.
                                      )


 3.定款変更の内容
   変更の内容は別紙のとおりであります。


 4.日程
   定款変更のための株主総会開催日(予定)           2019 年6月 27 日
   定款変更の効力発生日(予定)



                             1
第 1 条及び第 2 条柱書       2019 年 10 月1日
第 2 条柱書以外            2019 年6月 27 日



                                     以上




                 2
【別紙】
                                                          (下線は変更部分を示します。
                                                                       )


                現行定款                                      変更定款案
(商号)                                         (商号)
第 1 条 当会社は、株式会社ニュートン・フィナ 第 1 条 当会社は、株式会社 NFC ホールディング
       ンシャル・コンサルティングと称し、英                           スと称し、英文では、 Holdings,
                                                              NFC       Inc.
       文    で   は   、   NEWTON   FINANCIAL          と表示する。
       CONSULTINGNFC,Inc.と表示する。


(目的)                                         (目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的と 第 2 条 当会社は、次の事業を営むこと並びに次
       する。                                          に事業を営む会社その他の法人等の株
                                                    式又は持分を所有することにより、当該
                                                    会社等の経営管理及びこれに付帯又は
                                                    関連する業務を行うことを目的とする。


           1~4(条文省略)                                  1~4(現行どおり)


       5 有価証券の投資、売買、保有及び運用なら                        5 有価証券の投資、売買、保有及び運用、投
           びに投資コンサルティング                              資コンサルティング、ファイナンシャルプ
                                                     ランニング業ならびに資産運用に関する
                                                     コンサルタント業
       6 金銭の貸付、債務の保証及び引き受け、各                        6 銀行代理業、金融商品仲介業、貸金業、金
           種債権の売買ならびにその他の金融業                         銭の貸付、債務の保証及び引き受け、各種
                                                     債権の売買ならびにその他の金融業


        7~73(条文省略)                                    7~73(現行どおり)


                (新設)                                74 信託契約代理業及び信託受益権販売業
                (新設)                                75 信託法に掲げる方法によってする信託に
                                                     係る業務
                (新設)                                76 会員企業の福利厚生部門の代行サービス
                                                     業
                (新設)                                77 福利厚生等に関するアウトソーシングサ
                                                     ービスの斡旋
                (新設)                                78 高齢者等の財産管理及び身上監護の事務
                                                     等
                (新設)                                79 電子決済システムの提供に関する代理店
                                                     業務


        74 及び 75(条文省略)                               80 及び 81(現行どおり)


        第3条~第 46 条(条文省略)                            第3条~第 46 条(現行どおり)


                (新設)                                        附則
                                               第1条及び第2条柱書の変更は、当社第 20


                                       3
    回定時株主総会の第1号議案に係る吸収分
    割の効力が生じることを条件に当該吸収分
    割の効力発生日をもってその効力を生ずる
    ものとする。なお、本附則は、上記の効力発
    生後、自動的に削除されるものとする。




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