7167 めぶきFG 2019-07-29 16:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年 7 月 29 日
 各    位

                          会社名 株式会社 めぶきフィナンシャルグループ
                               代表者名 取締役社長 笹島 律夫
                              (コード番号 7167 東証第一部)

       株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2019 年 7 月 29 日開催の取締役会において、会社法第 238 条および第 240 条の規定に
基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。



                           記

1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
  当社、株式会社常陽銀行ならびに株式会社足利銀行の取締役および執行役員に対して、株価
 向上および業績向上に対する意欲や士気を高め、株主価値・企業価値を重視した経営を一層推
 進することを目的とし、当社の新株予約権を次の要領により発行するものであります。

2.当社、株式会社常陽銀行ならびに株式会社足利銀行の取締役に対して発行する新株予約権の
 発行要領

 (1) 新株予約権の名称
     株式会社めぶきフィナンシャルグループ第19回新株予約権

 (2) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
          対 象 者           人 数         新株予約権数
    当社の取締役                      5名          20,306 個
    株式会社常陽銀行の取締役                9名          89,995 個
    株式会社足利銀行の取締役                9名          90,803 個
           合 計                 23 名        201,104 個
   (注)上記表の取締役とは監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役(以下同
      じ。)である。また、人数の合計は 23 名であるが、当社の取締役および株式会社常陽銀
      行または株式会社足利銀行の取締役を兼務するものを含んでいることから、実人数は 18
      名である。

 (3) 新株予約権の総数
     201,104 個とする。
     上記の総数は割当予定数であり、申込みの数が割当予定数に満たない場合等、割り当てる
    新株予約権の総数が減少したときには、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株
    予約権の総数とする。




                           1
(4) 新株予約権の目的である株式の種類および数
    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、  各新株予約権の目的である株式
   の数(以下「付与株式数」という。 )は 1 株とする。
    なお、付与株式数は、下記(6)に定める新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当
   社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式
   により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約
   権の付与株式数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切
   り捨てる。

   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

  調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の
 場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または
 準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行
 われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、
 調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
  また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を
 調整するものとする。

(5) 新株予約権の払込金額(発行価額)の算定方法
    各新株予約権の払込金額(発行価額)  は、以下の②から⑦の基礎数値に基づき、ブラック・
   ショールズ・モデルにより算出した 1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額
   (1円未満の端数は切り上げ)とする。

    C  Se t N d1   e  rt XN d 2 
    ここで、

             S            2 
          ln     r       t
              X            2 
     d1                        ,d  d  t
                                    2   1
                    t
    ① 1株当たりのオプション価格( C )
    ② 株価( S ):2019 年 8 月 19 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
       の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
    ③ 行使価格( X ) 円:1
    ④ 予想残存期間( t ) 年:6
    ⑤ ボラティリティ(  ) 年間(2013 年 8 月 20 日から 2019 年 8 月 19 日まで)の
                      :6
       各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
       なお、本評価においては、株式会社常陽銀行との間で株式交換による経営統合を
       実施してからの期間が短いことなどから、経営統合以前の期間においては、当社
       と類似性の高い企業を選定のうえ、ボラティリティの算出に必要な情報量を補い
       算定する。
    ⑥ 無リスクの利子率( r )     :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
    ⑦ 配当利回り  ) 株当たりの配当金(過去 12 ヶ月の実績配当金)÷上記②で定め
             ( :1
      る株価




                                            2
        ⑧ 標準正規分布の累積分布関数( N  )

    なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しな
   い。また、当該払込金額については、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、金銭の払込
   みに代えて、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

 (6) 新株予約権を割り当てる日
     2019 年 8 月 20 日

 (7) 新株予約権と引換えにする金銭の払込み期日
     2019 年 8 月 20 日

 (8) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、    新株予約権の行使により交付を受
    けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額と
    する。

 (9) 新株予約権を行使することができる期間
     2019 年 8 月 21 日から 2049 年 8 月 20 日まで

 (10) 新株予約権の行使の条件
    ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。     )は、当社、株式会社
       常陽銀行または株式会社足利銀行の取締役のいずれかの地位を喪失した日の翌日から 10
       日を経過するまでに限り、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使
       することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、株式会社常陽銀行または株
       式会社足利銀行の取締役の地位にある場合においても、2048 年 8 月 21 日以降において
       は新株予約権を行使することができるものとする。
    ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。但し、取
       締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下
       「新株予約権割当契約」という。 )に定める条件による。
    ③ 上記①、②に関わらず、新株予約権者および相続人は、以下に定める場合には、定めら
       れた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(14)に従
       って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
       ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交
        換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主
        総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議、会社法第 399 条の 13 第 5 項および
        第 6 項の規定に従い委任された取締役の決定、または会社法第 416 条第 4 項の規定に
        従い委任された執行役の決定がなされた場合)
         当該承認または決定がなされた日の翌日から 15 日間
    ④ 特定の地位に基づき割当てを受けた新株予約権の一部行使はできないものとする。
    ⑤ その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。

(11) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に
    関する事項
   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、          会社計算規
      則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果


                                    3
   生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げる。
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
   記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(12) 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

(13) 新株予約権の取得の事由および条件
     以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議
   が不要の場合は、当社の取締役会決議、会社法第 399 条の 13 第 5 項および第 6 項の規定に従
   い委任された取締役の決定、 または会社法第 416 条第 4 項の規定に従い委任された執行役の決
   定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得すること
   ができる。
   ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
   ② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
   ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
   ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
      を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
   ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につ
     いて当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によっ
     てその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 (14) 組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
      当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割もしくは新設分割(そ
                                 )
    れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当
                        )
    社が完全子会社となる場合に限る。(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。
                     )                            )を
    する場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生
    ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその
    効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
    換がその効力を生ずる日、 および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。
    以下同じ。 )の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。     )を保有
    する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホ
    までに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。   )の新株予約権をそれぞれ交付す
    ることとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約
    権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を
    交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
    または株式移転計画において定めることを条件とする。
    ① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
    ② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
        再編成対象会社の普通株式とする。
    ③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
        組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「(4)新株予約権の目的である株式の種類お
       よび数」に準じて決定する。




                          4
  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編
    成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象
    会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株
    予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式 1 株当た
    り 1 円とする。
  ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
     上記「(9)新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の
    効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「(9)新株予約権を行使することができる期
    間」の満了日までとする。
  ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
    に関する事項
     上記「(11)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金およ
    び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
  ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、  再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
  ⑧ 新株予約権の取得の事由および条件
     上記「(13)新株予約権の取得の事由および条件」に準じて決定する。

 (15) 新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
      新株予約権の行使により交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを
    切り捨てるものとする。

 (16) 新株予約権証券の発行
      新株予約権証券は発行しない。



3.当社、株式会社常陽銀行ならびに株式会社足利銀行の執行役員に対して発行する新株予約権
 の発行要領

 (1) 新株予約権の名称
     株式会社めぶきフィナンシャルグループ第20回新株予約権

 (2) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数
          対 象 者        人 数          新株予約権数
    当社の執行役員                   2名            3,490 個
    株式会社常陽銀行の執行役員            13 名          91,630 個
    株式会社足利銀行の執行役員            14 名          98,175 個
          合 計                29 名         193,295 個

 (3) 新株予約権の総数
     193,295 個とする。
     上記の総数は割当予定数であり、申込みの数が割当予定数に満たない場合等、割り当てる
    新株予約権の総数が減少したときには、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株
    予約権の総数とする。



                       5
(4) 新株予約権の目的である株式の種類および数
    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、  各新株予約権の目的である株式
   の数(以下「付与株式数」という。 )は 1 株とする。
    なお、付与株式数は、下記(6)に定める新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当
   社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式
   により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約
   権の付与株式数について行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切
   り捨てる。

   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

  調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の
 場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または
 準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行
 われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、
 調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
  また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を
 調整するものとする。

(5) 新株予約権の払込金額(発行価額)の算定方法
    各新株予約権の払込金額(発行価額)  は、以下の②から⑦の基礎数値に基づき、ブラック・
   ショールズ・モデルにより算出した 1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額
   (1円未満の端数は切り上げ)とする。

    C  Se t N d1   e  rt XN d 2 
    ここで、

             S            2 
          ln     r       t
              X            2 
     d1                        ,d  d  t
                                    2   1
                    t
    ① 1株当たりのオプション価格( C )
    ② 株価( S ):2019 年 8 月 19 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
      の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
    ③ 行使価格( X ) 円:1
    ④ 予想残存期間( t ) 年:3
    ⑤ ボラティリティ(  ) 年間(2016 年 8 月 20 日から 2019 年 8 月 19 日まで)の
                      :3
      各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
      なお、本評価においては、株式会社常陽銀行との間で株式交換による経営統合を
      実施してからの期間が短いことなどから、経営統合以前の期間においては、当社
      と類似性の高い企業を選定のうえ、ボラティリティの算出に必要な情報量を補い
      算定する。
    ⑥ 無リスクの利子率( r )     :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
    ⑦ 配当利回り  ) 株当たりの配当金(過去 12 ヶ月の実績配当金)÷上記②で定め
             ( :1
      る株価




                                            6
       ⑧ 標準正規分布の累積分布関数( N  )

   なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しな
  い。また、当該払込金額については、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、金銭の払込
  みに代えて、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

(6) 新株予約権を割り当てる日
    2019 年 8 月 20 日

(7) 新株予約権と引換えにする金銭の払込み期日
    2019 年 8 月 20 日

(8) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、    新株予約権の行使により交付を受
   けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額と
   する。

(9) 新株予約権を行使することができる期間
    2019 年 8 月 21 日から 2049 年 8 月 20 日まで

(10) 新株予約権の行使の条件
   ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。     )は、当社、株式会社
      常陽銀行または株式会社足利銀行の執行役員のいずれかの地位を喪失した日の翌日から
      10 日を経過するまでに限り、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行
      使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、株式会社常陽銀行または
      株式会社足利銀行の執行役員の地位にある場合においても、2048 年 8 月 21 日以降にお
      いては新株予約権を行使することができるものとする。
   ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。但し、取
      締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下
      「新株予約権割当契約」という。   )に定める条件による。
   ③ 上記①、②に関わらず、新株予約権者および相続人は、以下に定める場合には、定めら
      れた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(14)に従
      って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
      ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交
         換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主
         総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議、会社法第 399 条の 13 第 5 項および
         第 6 項の規定に従い委任された取締役の決定、または会社法第 416 条第 4 項の規定に
         従い委任された執行役の決定がなされた場合)
          当該承認または決定がなされた日の翌日から 15 日間
   ④ 特定の地位に基づき割当てを受けた新株予約権の一部行使はできないものとする。
   ⑤ その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。

(11) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
    に関する事項
   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、          会社計算
      規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の


                                   7
   結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げる。
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
   ①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(12) 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

(13) 新株予約権の取得の事由および条件
     以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決
   議が不要の場合は、当社の取締役会決議、会社法第 399 条の 13 第 5 項および第 6 項の規定
   に従い委任された取締役の決定、 または会社法第 416 条第 4 項の規定に従い委任された執行
   役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得
   することができる。
   ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
   ② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
   ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
   ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
      認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
   ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得に
      ついて当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議に
      よってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(14) 組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割もしくは新設分割(そ
                                )
   れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当
                       )
   社が完全子会社となる場合に限る。(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。
                    )                            )を
   する場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生
   ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその
   効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交
   換がその効力を生ずる日、 および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。
   以下同じ。 )の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。     )を保有
   する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホ
   までに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。   )の新株予約権をそれぞれ交付す
   ることとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約
   権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を
   交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
   または株式移転計画において定めることを条件とする。
   ① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
   ② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
       再編成対象会社の普通株式とする。
   ③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
       組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「(4)新株予約権の目的である株式の種類お
      よび数」に準じて決定する。




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 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編
   成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象
   会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株
   予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式 1 株当た
   り 1 円とする。
 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
    上記「(9)新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の
   効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「(9)新株予約権を行使することができる期
   間」の満了日までとする。
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
   に関する事項
    上記「(11)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金およ
   び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、  再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
 ⑧ 新株予約権の取得の事由および条件
    上記「(13)新株予約権の取得の事由および条件」に準じて決定する。

(15) 新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
     新株予約権の行使により交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを
   切り捨てるものとする。

(16) 新株予約権証券の発行
     新株予約権証券は発行しない。



                                            以 上



【本件に関するお問い合わせ先】
 めぶきフィナンシャルグループ 経営企画部 広報室 長山、奈須 ℡029-300-2605




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