7162 J-アストマックス 2020-05-15 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020年5月15日
各 位
                               会 社 名   アストマックス株式会社
                               代表者名    代表取締役社長        本多 弘明
                               (JASDAQ スタンダード・コード 7162)
                               問合せ先    常務取締役      小幡    健太郎
                               電話      03-5447-8400



              譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2020年5月15日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株
式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年6月25
日開催予定の第8期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしま
したので、以下のとおり、お知らせいたします。
 なお、上記に関する取締役会決議は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会
での審議・答申を踏まえたうえで行っております。


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
      本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。)
                             (以下「対象取締役」といいます。 に、
                                            )
  当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層
  の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
      本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として
  支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給すること
  につき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
      当社の取締役報酬の額は、2013年6月26日開催の第1期定時株主総会において、年額200百万
  円以内(うち社外取締役分は20百万円以内。(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は
                       )
  含まない。)とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠の枠内で、本制度
  を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆
  様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
 て払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
  対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の枠内で年額20百万円以内と
 し、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年10万株以内といたします(な


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 お、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得
 ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものと
 します。。
     )
 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限
 期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会が定め
 る地位のいずれの地位も喪失する日までとしております。各対象取締役への具体的な支給時期
 及び配分については、取締役会において決定いたします。
 また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会
 決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成
 立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利
 とならない範囲において取締役会において決定いたします。
 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間
 で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
                            )を締結するものとし、その内容
 として、次の事項が含まれることとします。
 ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普
   通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


3.当社の執行役員への適用
 当社では、執行役員制度の導入を検討しており、当該制度が導入された場合には、本株主総
 会において本制度の導入が承認されることを条件として、当社の執行役員に対しても、本制度
 におけるものと同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。



                                        以上




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