7161 じもとHD 2019-05-14 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 14 日
各 位
会社名:株式会社じもとホールディングス
( コ ー ド 番 号 : 7161 東証第一部)
代表者名:取締役社長 粟野 学
問合せ先:取締役総合企画部長 尾形 毅
( T E L . 0 2 2 - 7 2 2 - 0 0 1 1 )
定款一部変更に関するお知らせ
2019 年3月 22 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせしてお
りますとおり、当社は、2019 年6月 25 日開催予定の当社第7期定時株主総会で承認されること
を条件として、
「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行いたしますところ、本
日開催の取締役会において、当該移行その他の目的に基づく「定款一部変更の件」を、2019 年6
月 25 日開催予定の当社第7期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)監査等委員会設置会社への移行に伴う変更
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する定めの新
設、監査役及び監査役会に関する定めの削除並びに取締役及び取締役会に関する定めの変
更等を行うものであります。
(2)株主総会の招集権者及び議長に関する定めの変更
株主総会の運営を柔軟化するため、現行定款第 25 条に定める株主総会の招集権者及び議
長を、取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役に変更するものであります。
(3)その他
上記条文の新設及び削除に伴う条数の変更など、その他所要の変更を行うものでありま
す。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりです。
3.定款変更の日程
定款変更のための定時株主総会開催日(予定) 2019 年6月 25 日(予定)
定款変更の効力発生日(予定) 2019 年6月 25 日(予定)
以上
別紙
(下線は変更部分を示します。
)
現行定款 変更案
第1章 総則 第1章 総則
第 1 条~第3条 (条文省略) 第1条~第3条 (現行どおり)
(機関) (機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、
次の機関を置く。 次の機関を置く。
1.取締役会 1.取締役会
2.監査役 2.監査等委員会
3.監査役会 (削除)
4.会計監査人 3.会計監査人
第5条 (条文省略) 第5条 (現行どおり)
第2章 株式 第2章 株式
第6条~第 10 条 (条文省略) 第6条~第 10 条 (現行どおり)
(株式取扱規程) (株式取扱規程)
第 11 条 当会社の株主名簿の記載または記録、そ 第 11 条 当会社の株主名簿の記載または記録、そ
の他株式に関する取扱いおよび手数料 の他株式に関する取扱いおよび手数料
は、法令または本定款のほか、取締役会 は、法令または本定款のほか、取締役会
において定める株式取扱規程による。 または取締役会の決議によって委任を受
けた取締役において定める株式取扱規程
による。
(株主名簿管理人) (株主名簿管理人)
第 12 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第 12 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所 ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所
は、取締役会の決議によって定め、これ は、取締役会の決議または取締役会の決
を公告する。 議によって委任を受けた取締役の決定に
よって定め、これを公告する。
③ (条文省略) ③ (現行どおり)
現行定款 変更案
第3章 優先株式 第3章 優先株式
(優先配当金) (優先配当金)
第 13 条 当会社は、第 51 条に定める剰余金の配当 第 13 条 当会社は、第 46 条に定める剰余金の配当
を行うときは、毎年 3 月 31 日(以下「優 を行うときは、毎年 3 月 31 日(以下「優
先期末配当基準日」という。 の最終の株
) 先期末配当基準日」という。 の最終の株
)
主名簿に記載または記録された優先株式 主名簿に記載または記録された優先株式
を有する株主(以下「優先株主」という。
) を有する株主(以下「優先株主」という。
)
または優先株式の登録株式質権者(以下 または優先株式の登録株式質権者(以下
「優先登録株式質権者」という。 に対し、
) 「優先登録株式質権者」という。 に対し、
)
当該優先期末配当基準日の最終の株主名 当該優先期末配当基準日の最終の株主名
簿に記載または記録された当会社の普通 簿に記載または記録された当会社の普通
株式(以下「普通株式」という。
)を有す 株式(以下「普通株式」という。
)を有す
る株主(以下「普通株主」という。
)およ る株主(以下「普通株主」という。
)およ
び普通株式の登録株式質権者(以下「普 び普通株式の登録株式質権者(以下「普
通登録株式質権者」という。)に先立ち、 通登録株式質権者」という。)に先立ち、
それぞれ次に定める額の金銭による剰余 それぞれ次に定める額の金銭による剰余
金の配当(かかる配当により支払われる 金の配当(かかる配当により支払われる
金銭を、以下「優先配当金」という。
)を 金銭を、以下「優先配当金」という。
)を
行う。(以下、条文省略) 行う。(以下、現行どおり)
②~③ (条文省略) ②~③ (現行どおり)
優先中間配当金) (優先中間配当金)
第 14 条 当会社は、第 52 条に定める中間配当を行 第 14 条 当会社は、第 47 条に定める中間配当を行
うときは、毎年9月 30 日(以下「優先中 うときは、毎年9月 30 日(以下「優先中
間配当基準日」という。
)の最終の株主名 間配当基準日」という。 の最終の株主名
)
簿に記載または記録された優先株主また 簿に記載または記録された優先株主また
は優先登録株式質権者に対し、当該優先 は優先登録株式質権者に対し、当該優先
中間配当基準日の最終の株主名簿に記載 中間配当基準日の最終の株主名簿に記載
または記録された普通株主および普通登 または記録された普通株主および普通登
録株式質権者に先立ち、優先株式 1 株当 録株式質権者に先立ち、優先株式 1 株当
たり、各事業年度における優先配当金の たり、各事業年度における優先配当金の
2分の1の額を上限として金銭による剰 2分の1の額を上限として金銭による剰
余金の配当(かかる配当により支払われ 余金の配当(かかる配当により支払われ
る金銭を、以下「優先中間配当金」とい る金銭を、以下「優先中間配当金」とい
う。
)を行う。 う。
)を行う。
第 15 条~第 21 条 (条文省略) 第 15 条~第 21 条 (現行どおり)
現行定款 変更案
(除斥期間) (除斥期間)
第 22 条 第 53 条の規定は、優先配当金および優先 第 22 条 第 48 条の規定は、優先配当金および優先
中間配当金の支払いについて、これを準 中間配当金の支払いについて、これを準
用する。 用する。
第4章 株主総会 第4章 株主総会
第 23 条~第 24 条 (条文省略) 第 23 条~第 24 条 (現行どおり)
(招集権者および議長) (招集権者および議長)
第 25 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、 第 25 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場
その議長となる。 合を除き、取締役会においてあらかじめ
取締役社長に事故があるときは、取締役 定めた代表取締役がこれを招集し、その
会においてあらかじめ定めた順序に従 議長となる。
い、他の取締役が株主総会を招集し、議 当該代表取締役に事故があるときは、取
長となる。 締役会においてあらかじめ定めた順序
に従い、他の取締役が株主総会を招集
し、議長となる。
第 26 条~第 28 条 (条文省略) 第 26 条~第 28 条 (現行どおり)
第5章 種類株主総会 第5章 種類株主総会
第 29 条~第 30 条 (条文省略) 第 29 条~第 30 条 (現行どおり)
第6章 取締役および取締役会 第6章 取締役および取締役会
(員数) (員数)
第 31 条 当会社の取締役は、12 名以内とする。 第 31 条 当会社の取締役(監査等委員であるもの
を除く。
)は、12 名以内とする。
(新設) ② 当会社の監査等委員である取締役は、5
名以内とする。
(選任方法) (選任方法)
第 32 条 取締役は、株主総会において選任する。 第 32 条 取締役は、監査等委員である取締役とそ
れ以外の取締役とを区別して、株主総会
において選任する。
②~③ (条文省略) ②~③ (現行どおり)
現行定款 変更案
(任期) (任期)
第 33 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了 第 33 条 取締役(監査等委員であるものを除く。
)
する事業年度のうち最終のものに関する の任期は、選任後1年以内に終了する事
定時株主総会の終結の時までとする。 業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時までとする。
(新設) ② 監査等委員である取締役の任期は、選任
後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終
結の時までとする。
(新設) ③ 任期の満了前に退任した監査等委員で
ある取締役の補欠として選任された監
査等委員である取締役の任期は、退任し
た監査等委員である取締役の任期の満
了する時までとする。
(新設) ④ 補欠の監査等委員である取締役の予選
の効力は、当該選任のあった株主総会
後、2年後の定時株主総会開始の時まで
とする。
(代表取締役および役付取締役) (代表取締役および役付取締役)
第 34 条 取締役会は、その決議によって代表取締 第 34 条 取締役会は、その決議によって取締役(監
役を選定する。 査等委員であるものを除く。 の中から代
)
表取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって取締役会 ② 取締役会は、その決議によって取締役(監
長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専 査等委員であるものを除く。 の中から取
)
務取締役、常務取締役各若干名を選定す 締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副
ることができる。 社長、専務取締役、常務取締役各若干名
を選定することができる。
第 35 条 (条文省略) 第 35 条 (現行どおり)
(取締役会の招集通知) (取締役会の招集通知)
第 36 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前ま 第 36 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前ま
でに各取締役および各監査役に対して発 でに各取締役に対して発する。ただし、
する。ただし、緊急の必要があるときは、 緊急の必要があるときは、この期間を短
この期間を短縮することができる。 縮することができる。
② 取締役および監査役の全員の同意がある ② 取締役の全員の同意があるときは、招集
ときは、招集の手続きを経ないで取締役 の手続きを経ないで取締役会を開催する
会を開催することができる。 ことができる。
現行定款 変更案
(取締役会の決議方法) (取締役会の決議方法)
第 37 条 取締役会の決議は、決議に加わることが 第 37 条 取締役会の決議は、議決に加わることが
できる取締役の過半数が出席し、その過 できる取締役の過半数が出席し、その過
半数をもって行う。 半数をもって行う。
② (条文省略) ② (現行どおり)
(取締役への重要な業務執行の決定の委任)
(新設) 第 38 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の
規定により、取締役会の決議によって重
要な業務執行(同条第5項各号に掲げる
事項を除く。 の決定の全部または一部を
)
取締役に委任することができる。
第 38 条 (条文省略) 第 39 条 (現行どおり)
(報酬等) (報酬等)
第 39 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の 第 40 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の
対価として当会社から受ける財産上の利 対価として当会社から受ける財産上の利
益(以下「報酬等」という。
)は、株主総 益は、監査等委員である取締役とそれ以
会の決議によって定める。 外の取締役とを区別して、株主総会の決
議によって定める。
第 40 条 (条文省略) 第 41 条 (現行どおり)
現行定款 変更案
第7章 監査役および監査役会 第7章 監査等委員会
(員数)
第 41 条 当会社の監査役は、5名以内とする。 (削除)
(選任方法)
第 42 条 監査役は、株主総会において選任する。 (削除)
② 監査役の選任決議は、議決権を行使する (削除)
ことができる株主の議決権の3分の1以
上を有する株主が出席し、その議決権の
過半数をもって行う。
(任期)
第 43 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了 (削除)
する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠と (削除)
して選任された監査役の任期は、退任し
た監査役の任期の満了する時までとす
る。
(常勤の監査役)
第 44 条 監査役会は、その決議によって常勤の監 (削除)
査役を選定する。
(監査役会の招集通知) (監査等委員会の招集通知)
第 45 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前ま 第 42 条 監査役等委員会の招集通知は、会日の3
でに各監査役に対して発する。ただし、 日前までに各監査等委員に対して発す
緊急の必要があるときは、この期間を短 る。ただし、緊急の必要があるときは、
縮することができる。 この期間を短縮することができる。
② 監査役全員の同意があるときは、招集の ② 監査等委員の全員の同意があるときは、招
手続きを経ないで監査役会を開催するこ 集の手続きを経ないで監査等委員会を開催
とができる。 することができる。
(監査役会の決議方法) (監査等委員会の決議方法)
第 46 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めが 第 43 条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定
ある場合を除き、監査役の過半数をもっ めがある場合を除き、議決に加わること
て行う。 ができる監査等委員の過半数が出席し、
その過半数をもって行う。
現行定款 変更案
(監査役会規程) (監査等委員会規程)
第 47 条 監査役会に関する事項は、法令または本 第 44 条 監査等委員会に関する事項は、法令また
定款のほか、監査役会において定める監 は本定款のほか、監査等委員会において
査役会規程による。 定める監査等委員会規程による。
(報酬等)
第 48 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によ (削除)
って定める。
(監査役の責任免除および責任制限)
第 49 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定 (削除)
により、取締役会の決議によって、監査
役(監査役であったものを含む。 の同法
)
第 423 条第1項の損害賠償責任につい
て、法令に定める要件に該当する場合に
は、賠償責任額から法令に定める最低責
任限度額を控除して得た額を限度として
免除することができる。
② 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定 (削除)
により、監査役との間で、同法第 423 条
第1項の損害賠償責任について、法令に
定める要件に該当する場合には責任を限
定する契約を締結することができる。た
だし、当該契約に基づく責任の限度額は、
法令が規定する額とする。
第8章 計算 第8章 計算
第 50 条~第 53 条 (条文省略) 第 45 条~第 48 条 (現行どおり)
附則
(新設) (監査役の責任免除に関する経過措置)
当会社は、
会社法第 426 条第1項の規定により、
取締役会の決議によって、監査等委員会設置会社
移行前の監査役(監査役であったものを含む。)
の同法第 423 条第1項の損害賠償責任について、
法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任
額から法令に定める最低責任限度額を控除して
得た額を限度として免除することができる。
以上