7161 じもとHD 2021-10-05 16:00:00
(訂正)「「経営強化計画」の策定について」の一部訂正について [pdf]
2021 年 10 月 5 日
各 位
会社名:株式会社じもとホールディングス
( コ ー ド 番 号 : 7161 東証第一部)
代 表 者 名 : 取 締 役 社 長 鈴木 隆
問合せ先:取締役総合企画部長 尾形 毅
( T E L . 0 2 2 - 7 2 2 - 0 0 1 1 )
(訂正)「経営強化計画」の策定について」の一部訂正について
「
2021 年 9 月 28 日に発表しました適時開示資料「
「経営強化計画」の策定について」につきまし
て、記載の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。
なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。
記
訂正箇所 27 ページ
(2)じもとホールディングス D 種優先株式(きらやか銀行関係2)
9.取得価額の下限、11.取得価額の下限
(訂正前)
項目 内容
1 種類 株式会社じもとホールディングス D 種優先株式
2 申込期日(払込期日) 平成 24 年 12 月 28 日
3 発行価額 1株につき 200 円
非資本組入れ額 1株につき 100 円
4 発行総額 10,000 百万円
5 発行株式数 50 百万株
本優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
ただし、定時株主総会に本優先配当金の額全部(本優先中間配当金を支払ったときは、
その額を控除した額) の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会
6 議決権 より、本優先配当金の額全部(本優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した
額) の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総
会の終結の時より、 本優先配当金の額全部の支払を受ける旨の決議がなされる時までの
間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
預金保険機構が公表する各事業年度(公表年度の前事業年度)の「優先配当年率として
の資金調達コスト」
優先配当年率 (平成 25 年 3 月 31 日を基準日とする期末の剰余金の配当の場合は、 払込期日から平成
25 年 3 月 31 日までの間の日数で日割り計算により算出される割合とする。)
7
但し、日本 TIBOR(12 ヶ月)または 8%のうちいずれか低い方を上限とする。
優先中間配当金 本優先配当金の 2 分の 1 を上限
累積条項 非累積
参加条項 非参加
普通株主に先立ち本優先株主が有する本優先株式 1 株当たりの払込金額相当額に経過
8 残余財産の分配
優先配当金相当額を加えた額を支払う。このほかの残余財産の分配は行わない。
取得請求権 本優先株主は、取得請求期間中、当社が本優先株を取得するのと引換えに当社の普通株
(転換予約権) 式を交付することを請求することができる。
取得請求期間の開始日 平成 25 年 6 月 29 日
取得請求期間の終了日 平成 49 年 12 月 28 日
当初取得価額 取得請求期間の開始日に先立つ(当該日は含まない。 )5 連続取引日における毎日の当
(当初転換価額) 社普通株式の終値の平均値に相当する金額
9
取得請求期間中の取得 毎月第 3 金曜日の翌日以降、当該第 3 金曜日まで(当該日含む。 )の直近の 5 連続取引
価額修正 日の当社普通株式の終値の平均値に相当する金額
取得価額の上限 無し
当社がD種優先株式の発行を決議する日の前営業日(当日を含む。 )までの直近の 5 連
取得価額の下限 続取引日における毎日の当社普通株式の終値の平均値の 70%に相当する金額
但し、上記の計算の結果が 25 円を下回る場合の取得価額の下限は 25 円
当社は、平成 34 年 12 月 29 日以降、取締役会が別に定める日(当該取締役会の開催日
までの 30 連続取引日 (開催日を含む。 の全ての日において当社普通株式の終値が下限
)
金銭を対価とする取得
取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限る。 )が
条項
10 到来したときに、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部または一部を、金銭を対価と
して取得することができる。
本優先株式 1 株につき、 本優先株式 1 株当たりの払込金額相当額に経過優先配当金相当
対価となる金額
額を加えた金額。
当社は、 取得請求期間の末日までに当社に取得されていない本優先株式の全てを取得請
求期間の終了日の翌日(以下、 「一斉取得日」という。 )をもって取得する。当社は、か
普通株式を対価とする
かる本優先株式を取得するのと引換えに、 本優先株主が有する本優先株式数に本優先株
取得条項
式 1 株当たりの払込金額相当額を乗じた額を一斉取得価額で除した数の普通株式を交
付する。
11 一斉取得日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取引日の毎日の当社普通株式の終値
一斉取得価額
の平均値に相当する金額
取得価額の上限 無し
当社がD種優先株式の発行を決議する日の前営業日(当日を含む。 )までの直近の 5 連
取得価額の下限 続取引日における毎日の当社普通株式の終値の平均値の 70%に相当する金額
但し、上記の計算の結果が 25 円を下回る場合の取得価額の下限は 25 円
2
(訂正後)
項目 内容
1 種類 株式会社じもとホールディングス D 種優先株式
2 申込期日(払込期日) 平成 24 年 12 月 28 日
3 発行価額 1株につき 200 円
非資本組入れ額 1株につき 100 円
4 発行総額 10,000 百万円
5 発行株式数 50 百万株
本優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
ただし、定時株主総会に本優先配当金の額全部(本優先中間配当金を支払ったときは、
その額を控除した額) の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会
6 議決権 より、本優先配当金の額全部(本優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した
額) の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総
会の終結の時より、 本優先配当金の額全部の支払を受ける旨の決議がなされる時までの
間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
預金保険機構が公表する各事業年度(公表年度の前事業年度)の「優先配当年率として
の資金調達コスト」
優先配当年率 (平成 25 年 3 月 31 日を基準日とする期末の剰余金の配当の場合は、 払込期日から平成
25 年 3 月 31 日までの間の日数で日割り計算により算出される割合とする。)
7
但し、日本 TIBOR(12 ヶ月)または 8%のうちいずれか低い方を上限とする。
優先中間配当金 本優先配当金の 2 分の 1 を上限
累積条項 非累積
参加条項 非参加
普通株主に先立ち本優先株主が有する本優先株式 1 株当たりの払込金額相当額に経過
8 残余財産の分配
優先配当金相当額を加えた額を支払う。このほかの残余財産の分配は行わない。
取得請求権 本優先株主は、取得請求期間中、当社が本優先株を取得するのと引換えに当社の普通株
(転換予約権) 式を交付することを請求することができる。
取得請求期間の開始日 平成 25 年 6 月 29 日
取得請求期間の終了日 平成 49 年 12 月 28 日
当初取得価額 取得請求期間の開始日に先立つ(当該日は含まない。 )5 連続取引日における毎日の当
9
(当初転換価額) 社普通株式の終値の平均値に相当する金額
取得請求期間中の取得 毎月第 3 金曜日の翌日以降、当該第 3 金曜日まで(当該日含む。 )の直近の 5 連続取引
価額修正 日の当社普通株式の終値の平均値に相当する金額
取得価額の上限 無し
取得価額の下限 148 円
当社は、平成 34 年 12 月 29 日以降、取締役会が別に定める日(当該取締役会の開催日
までの 30 連続取引日 (開催日を含む。 の全ての日において当社普通株式の終値が下限
)
金銭を対価とする取得
取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限る。 )が
条項
10 到来したときに、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部または一部を、金銭を対価と
して取得することができる。
本優先株式 1 株につき、 本優先株式 1 株当たりの払込金額相当額に経過優先配当金相当
対価となる金額
額を加えた金額。
当社は、 取得請求期間の末日までに当社に取得されていない本優先株式の全てを取得請
求期間の終了日の翌日(以下、 「一斉取得日」という。 )をもって取得する。当社は、か
普通株式を対価とする
かる本優先株式を取得するのと引換えに、 本優先株主が有する本優先株式数に本優先株
取得条項
式 1 株当たりの払込金額相当額を乗じた額を一斉取得価額で除した数の普通株式を交
11 付する。
一斉取得日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取引日の毎日の当社普通株式の終値
一斉取得価額
の平均値に相当する金額
取得価額の上限 無し
取得価額の下限 148 円
以上
3