7157 M-ライフネット 2019-05-13 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度導入のお知らせ [pdf]

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                                                                              2019 年 5 月 13 日
  各 位
                                             会 社 名            ライフネット生 命 保 険 株 式 会 社
                                             代表者名             代 表 取 締 役 社 長         森   亮 介
                                                              (証券コード:7157 東証マザーズ)

              譲渡制限付株式報酬制度導入のお知らせ

   ライフネット生命保険株式会社(URL:https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社:東京都千代田区、代
  表取締役社長:森亮介)は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限
  付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、以下のとおり、本制度に関する議案を
  2019 年 6 月 23 日開催予定の第 13 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議するこ
  ととしましたので、お知らせします。

   1.本制度の導入目的等

   (1)本制度の導入目的

   本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企
  業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進
  めることを目的とした制度です。

   (2)本制度の導入条件

   本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬として支給す
  ることとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆さま
  のご承認を得られることを条件とします。

   なお、当社の取締役の報酬等の額は、2018 年 6 月 24 日開催の第 12 回定時株主総会において、
  年額 18,000 万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とご承認をいただいており
  ますが、本株主総会では、上記の報酬枠の範囲内にて、対象取締役に対し、本制度に係る報酬枠を
  設定することにつき、株主の皆さまにご承認をお願いする予定です。また、各対象取締役への具体的
  な支給時期及び配分については、任意の指名・報酬委員会において審議の上、取締役会において決
  定します。

   2.本制度の概要

   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
  込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。

   本制度に基づき対象取締役に対して、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 20
  万株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割
  (当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、
  分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その 1
  株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の
  終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通
  株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定しま
  す。

   また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、
  当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下
  「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を


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  禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含
  む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件とします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担
  保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株
  式会社に開設する専用口座で管理される予定です。

   【取締役報酬制度改定のイメージ】




   ※今回の譲渡制限付株式報酬制度導入に伴う報酬枠の増加はございません。対象取締役の基本
  報酬(定額)及び株式報酬の割合につきましては、任意の指名・報酬委員会において審議の上、取締
  役会にて定めることになりますが、当該割合は概ね 7:3 とします。



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