7157 M-ライフネット 2021-05-13 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

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                                                                                         2021 年 5 月 13 日
  各 位
                                                  会 社 名            ライフネット生 命 保 険 株 式 会 社
                                                  代表者名             代 表 取 締 役 社 長               森   亮 介
                                                                   (証券コード:7157 東証マザーズ)

                      定款の一部変更に関するお知らせ
   ライフネット生命保険株式会社 (URL:https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社:東京都千代田区、
  代表取締役社長:森亮介)は、監査等委員会設置会社への移行等を目的として、本日開催の取締役
  会において、2021 年 6 月 20 日開催予定の第 15 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議す
  ることを決議しましたので、お知らせします。



  1. 変更の理由
    (1)監査等委員会設置会社への移行に関する変更
        取締役会の監督機能を一層強化させるとともに、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化を図る
    ことを目的として監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員である
    取締役に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更
    を行うものです。
    (2)保険業法第 113 条第 1 項の規定に基づく事業費の償却に関する附則の削除
        保険会社では、他の一般の事業と比較して開業当初に多大な事業費が先行して発生することか
    ら、保険業法第 113 条第 1 項において開業から 5 年間の事業費を資産として計上し、10 年以内に
    償却することが認められています。
        当社においても、同法に則り、開業後の 2008 年度から 2012 年度までに発生した事業費の一部
    を保険業法第 113 条繰延資産として計上し、2016 年度までの 9 年間で償却が完了したため、当該
    附則の削除を行うものです。
    (3)その他全般に関する変更
        条文の追加および削除に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものです。


  2. 変更の内容
    変更の内容は以下のとおりです。
                                                                (下線部は変更箇所を示しております。)
                   現行定款                                                     変更案
                  第 1 章 総則                                               第 1 章 総則
   第 1 条~第 3 条 (条文省略)                                第 1 条~第 3 条 (現行どおり)
   (機関)                                              (機関)
   第 4 条   当会社は、株主総会および取締役の                          第 4 条        当会社は、株主総会および取締役の
           ほか、次の機関を置く。                                          ほか、次の機関を置く。
        (1) 取締役会                                           (1) 取締役会
        (2) 監査役                                            (2) 監査等委員会
        (3) 監査役会                                                                  (削除)
        (4) 会計監査人                                          (3) 会計監査人




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                   現行定款                                                     変更案
   第 5 条 (条文省略)                                      第 5 条 (現行どおり)
                  第 2 章 株式                                               第 2 章 株式
   第 6 条~第 12 条 (条文省略)                               第 6 条~第 12 条 (現行どおり)
                 第 3 章 株主総会                                           第 3 章 株主総会
   第 13 条~第 17 条 (条文省略)                              第 13 条~第 17 条 (現行どおり)
        第 4 章 取締役および取締役会                             第 4 章 取締役および取締役会ならびに監査等
                                                                            委員会
   (取締役の員数)                                          (取締役の員数)
   第 18 条   当会社の取締役は、11 名以内とす                        第 18 条       当会社の取締役(監査等委員である
            る。                                                   者を除く。)は、11 名以内とする。
                    (新設)                                     2    当会社の監査等委員である取締役
                                                                 (以下「監査等委員」という。)は、5 名
                                                                 以内とする。
   (取締役の選任)                                          (取締役の選任)
   第 19 条   取締役は、株主総会の決議によって                         第 19 条       取締役は、監査等委員とそれ以外
            選任する。                                                の取締役とを区別して、株主総会の
       2 (条文省略)                                                  決議によって選任する。
       3 (条文省略)                                             2 (現行どおり)
                                                            3 (現行どおり)
   (取締役の任期)                                          (取締役の任期)
   第 20 条   取締役の任期は、選任後 1 年以内                        第 20 条       取締役(監査等委員を除く。)の任期
            に終了する事業年度のうち最終のも                                     は、選任後 1 年以内に終了する事業
            のに関する定時株主総会の終結の時                                     年度のうち最終のものに関する定時
            までとする。                                               株主総会の終結の時までとする。
                    (新設)                                    2     監査等委員の任期は、選任後2年
                                                                 以内に終了する事業年度のうち最終
                                                                 のものに関する定時株主総会の終
                                                                 結の時までとする。
                    (新設)                                    3     任期の満了前に退任した監査等委
                                                                 員の補欠として選任された監査等委
                                                                 員の任期は、退任した監査等委員の
                                                                 任期の満了する時までとする。
                    (新設)                                    4     会社法第329条第3項に基づく補欠
                                                                 の監査等委員の選任決議が効力を
                                                                 有する期間は、当該決議によって短
                                                                 縮されない限り、当該決議後2年以
                                                                 内に終了する事業年度のうち最終の
                                                                 ものに関する定時株主総会の開始
                                                                 の時までとする。




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                  現行定款                                                    変更案
   (役付取締役等)                                        (役付取締役等)
   第 21 条   当会社は、取締役会の決議によっ                        第 21 条       当会社は、取締役会の決議によっ
            て、取締役の中から、取締役会長 1                                 て、取締役(監査等委員を除く。)の中
            名、取締役社長 1 名および役付取締                                から、取締役会長 1 名、取締役社長 1
            役若干名を定めることができる。                                   名および役付取締役若干名を定める
       2    当会社は、取締役会の決議によっ                                   ことができる。
            て、最高経営責任者(CEO)1 名およ                           2     当会社は、取締役会の決議によっ
            び最高執行責任者(COO)1 名を定め                               て、取締役(監査等委員を除く。)の中
            ることができる。                                          から、最高経営責任者(CEO)1 名お
                                                              よび最高執行責任者(COO)1 名を定
                                                              めることができる。
   (代表取締役)                                         (代表取締役)
   第 22 条   当会社は、取締役会の決議によっ                        第 22 条       当会社は、取締役会の決議によっ
            て、代表取締役を選定する。                                     て、取締役(監査等委員を除く。)の中
                                                              から、代表取締役を選定する。

   (取締役会)                                          (取締役会)
   第 23 条 (条文省略)                                   第 23 条 (現行どおり)
       2    取締役会の招集通知は、各取締役                               2     取締役会の招集通知は、各取締役
            および各監査役に対して、会日の3                                  に対して、会日の3日前までに発する
            日前までに発するものとする。ただ                                  ものとする。ただし、緊急の必要があ
            し、緊急の必要があるときは、その期                                 るときは、その期間を短縮することが
            間を短縮することができる。                                     できる。
       3 (条文省略)                                           3 (現行どおり)
   第 24 条 (条文省略)                                   第 24 条 (現行どおり)
                  (新設)                             (取締役への委任)
                                                   第 25 条       当会社は、会社法第 399 条の 13 第
                                                              6 項の規定により、取締役会の決議に
                                                              よって重要な業務執行(同条第 5 項各
                                                              号に掲げる事項を除く。)の決定の全
                                                              部または一部を取締役に委任するこ
                                                              とができる。
   (取締役の報酬等)                                       (取締役の報酬等)
   第 25 条   取締役の報酬、賞与その他の職務                        第 26 条       取締役の報酬、賞与その他の職務
            執行の対価として当会社から受ける                                  執行の対価として当会社から受ける
            財産上の利益(以下「報酬等」とい                                  財産上の利益(以下「報酬等」とい
            う。)は、株主総会の決議によって定                                 う。)は、監査等委員とそれ以外の取
            める。                                               締役とを区別して、株主総会の決議に
                                                              よって定める。




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                現行定款                                                      変更案
   (取締役の責任免除)                                      (取締役の責任免除)
   第 26 条 (条文省略)                                   第 27 条 (現行どおり)
       2    当会社は、会社法第427条第1項の                             2     当会社は、会社法第427条第1項の
            規定により、取締役(業務執行取締                                  規定により、取締役(業務執行取締
            役等であるものを除く。)との間に、同                                役等である者を除く。)との間に、同
            法第423条第1項の責任を限定する                                 法第423条第1項の責任を限定する
            契約を締結することができる。但し、                                 契約を締結することができる。ただ
            当該契約に基づく賠償責任の限度額                                  し、当該契約に基づく賠償責任の限
            は、法令が規定する額とする。                                    度額は、法令が規定する額とする。
                 (新設)                              (監査等委員会)
                                                   第 28 条      監査等委員会は、すべての監査等委
                                                              員で構成する。
                 (新設)                                     2     監査等委員会の招集通知は、各監
                                                              査等委員に対して、会日の3日前ま
                                                              でに発するものとする。ただし、緊急
                                                              の必要があるときは、その期間を短
                                                              縮することができる。
                 (新設)                                     3     監査等委員会に係るその他の事項
                                                              は、法令または本定款に別段の定め
                                                              がある場合を除き、監査等委員会に
                                                              おいて定める監査等委員会規則によ
                                                              るものとする。
                 (新設)                              (常勤の監査等委員)
                                                   第 29 条      監査等委員会は、その決議によって、
                                                              監査等委員の中から常勤の監査等委
                                                              員を選定することができる。
        第 5 章 監査役および監査役会                                                  (削除)
   (監査役の員数)                                                               (削除)
   第 27 条   当会社の監査役は、5 名以内とする。
   (監査役の選任)                                                               (削除)
   第 28 条   監査役は、株主総会の決議によって
            選任する。
       2    監査役の選任決議は、議決権を行                                               (削除)
            使することができる株主の議決権の
            3分の1以上を有する株主が出席し、
            その議決権の過半数をもって行う。




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                  現行定款                                                    変更案
   (監査役の任期)                                                               (削除)
   第 29 条    監査役の任期は、選任後 4 年以内
            に終了する事業年度のうち最終のも
            のに関する定時株主総会終結の時ま
            でとする。
       2    補欠として選任された監査役の任期                                              (削除)
            は、退任した監査役の任期の満了す
            る時までとする。
   (常勤の監査役)                                                               (削除)
   第 30 条   監査役会は、監査役の中から常勤の
            監査役 1 名以上を選定する。
   (監査役会)                                                                 (削除)
   第 31 条   監査役会は、すべての監査役で構成
            する。
       2    監査役会の招集通知は、各監査役                                               (削除)
            に対して、会日の 3 日前までに発する
            ものとする。ただし、緊急の場合には、
            その期間を短縮することができる。
       3    監査役会に係るその他の事項は、法                                              (削除)
            令または本定款に別段の定めがある
            場合を除き、監査役会において定める
            監査役会規則によるものとする。
   (監査役の報酬等)                                                              (削除)
   第 32 条   監査役の報酬等は、株主総会の決議
            によって定める。
   (監査役の責任免除)                                                             (削除)
   第 33 条    当会社は、会社法第 426 条第 1 項
            の規定により、取締役会の決議をもっ
            て、同法第 423 条第 1 項の監査役(監
            査役であった者を含む。)の責任を法
            令の限度において免除することができ
            る。
       2    当会社は、会社法第 427 条第 1 項                                          (削除)
            の規定により、監査役との間に、同法
            第 423 条第 1 項の責任を限定する契
            約を締結することができる。但し、当該
            契約に基づく賠償責任の限度額は、
            法令が規定する額とする。
              第 6 章 会計監査人                                         第 5 章 会計監査人
   第 34 条 (条文省略)                                   第 30 条 (現行どおり)




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                  現行定款                                                     変更案
   (会計監査人の任期)                                       (会計監査人の任期)
   第 35 条   会計監査人の任期は、選任後 1 年以                      第 31 条      会計監査人の任期は、選任後 1 年以
            内に終了する事業年度のうち最終の                                   内に終了する事業年度のうち最終の
            ものに関する定時株主総会終結の時                                   ものに関する定時株主総会の終結の
            までとする。                                             時までとする。
       2 (条文省略)                                            2 (現行どおり)
   (会計監査人の報酬等)                                      (会計監査人の報酬等)
   第 36 条   会計監査人の報酬等は、監査役会の                        第 32 条      会計監査人の報酬等は、監査等委員
            同意を得て取締役会が定める。                                     会の同意を得て取締役会が定める。
                 第 7 章 計算                                               第 6 章 計算
   第 37 条~第 41 条 (条文省略)                             第 33 条~第 37 条 (現行どおり)
                 第 8 章 附則                                               第 7 章 附則
   (創立費および事業費の償却)                                                          (削除)
   第 42 条   保険業法第 113 条の規定に基づく当
            会社成立後最初の 5 事業年度の事業
            費の償却は、次項に定める方法によ
            る。
       2    当会社成立後最初の 5 事業年度の                                              (削除)
            事業費は、各事業年度における保険
            事業純益と資産運用純益の合計額を
            超える部分を限度に繰延資産に計上
            し、当会社成立後 10 年以内の期間に
            おいて毎年均等額以上を償却する。
                  (新設)                              (監査役の責任免除に関する経過措置)
                                                    第 38 条       当会社は、第 15 回定時株主総会終
                                                               結前の行為に関する会社法第 423 条
                                                               第 1 項所定の監査役(監査役であった
                                                               者を含む。)の損害賠償責任を、法令
                                                               の限度において、取締役会の決議に
                                                               よって免除することができる。
                  (新設)                                     2     第 15 回定時株主総会終結前の監査
                                                               役(監査役であった者を含む。)の行
                                                               為に関する会社法第 423 条第 1 項の
                                                               賠償責任を限定する契約について
                                                               は、なお同定時株主総会の決議によ
                                                               る変更前の定款第 33 条第 2 項の定
                                                               めるところによる。


  3. 日程
     定款変更のための株主総会開催日                             2021 年 6 月 20 日(日曜日)
     定款変更の効力発生日                                  2021 年 6 月 20 日(日曜日)




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  社です。デジタルテクノロジーを活用しながら、保険相談、お申し込みから保険金等のお支払いまで、
  一貫してお客さまの視点に立った商品・サービスの提供を実現するとともに、オンライン生保市場の拡
  大を力強く牽引するリーディングカンパニーを目指します。
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