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当社子会社のAir Mauritius Limitedに対する取立不能又は取立遅延のおそれがある債権金額のお知らせ(開示事項の経過) [pdf]
2021 年 9 月 30 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 F P G
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 谷 村 尚 永
(東証第一部・コード:7148)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画部長 桜 井 寛
( TEL. 03-5288-5691)
当社子会社の Air Mauritius Limited に対する取立不能又は取立遅延のおそれがある債権金額
のお知らせ(開示事項の経過)
2021年2月1日、5月6日及び8月2日に開示した、当社子会社(株式会社FLIP第243号、株式会社FLIP第244号及
び株式会社FLIP第245号)のAir Mauritius Limited(以下、AML)に対する取立不能又は取立遅延のおそれがあ
る債権金額について、下記のとおりお知らせします。
記
1. 取立不能又は取立遅延のおそれがある債権金額について
当社は AML を賃借人とするオペレーティング・リース事業の匿名組合出資持分を保有し、当社の連結
子会社(株式会社 FLIP 第 243 号、株式会社 FLIP 第 244 号及び株式会社 FLIP 第 245 号)が当該リース
事業の営業者として、当該リース事業の契約当事者となっております。
AML は、2020 年 4 月にモーリシャス破産法(Insolvency Act)に基づく Voluntary Administration
(任意管理手続き)の申請後、再生計画策定に向けて、関係者と交渉を進めておりましたが、2021 年 9
月 28 日に開催された債権者集会での再生計画の承認を経て、
任意管理手続きが終了した旨を 9 月 29 日
に公表いたしました。
当社は、AML の管財人及び当該事業の関係者との間で、リース契約を条件変更のうえ継続するのか、
それともリース契約を解除し機体を返還するのか、交渉を鋭意継続してまいりましたが、今般、リース
契約の条件変更を伴う継続の合意に達し、上記の再生計画の効力の発生を条件として、リース契約の条
件が変更されることとなりました。リース契約の未収債権残高は、2021 年 8 月 2 日付適時開示のとお
り 2021 年 7 月 30 日時点で 1,490 百万円となっておりましたが、リース契約の条件変更によって、当
該金額は今後のリース期間満了時までに繰り延べて支払われることで合意いたしました。
2. 今後の見通し
当該リース事業の匿名組合出資持分について、AML が任意管理手続きを申請したため、2020 年 3 月
末時点で当該匿名組合出資持分を「商品出資金」として連結財務諸表に計上する会計処理を変更し、当
該時点以降、当該リース事業の航空機やノンリコースローン等の関連する資産及び負債並びに損益を
それぞれ連結財務諸表に計上する会計処理を行ってまいりました。
当社は AML に対する債権について、会計上、先述の通りリース契約の継続の見通しが不明確であった
ため回収が確実と認められる額を除き未収計上しておらず、航空機に関する評価損やノンリコースロ
ーンに関する為替差損等の損失・費用計上を行った結果、リース事業の資産・負債の差額として算定さ
れる匿名組合出資持分の価額がゼロとなるまで損失処理を行っております。今後、当該リース契約の未
収債権残高の支払を受けたとしても、ノンリコースローンの返済に充当されることから、その返済が完
了するまでは、資金の余剰は生じず、損益も減価償却費等で相殺されリース事業の正味損益への影響は
軽微となる見込みですが、リース契約が継続し、契約が履行される過程で、期待されるリース事業の収
益性が変動し、匿名組合出資持分の価値が変動する可能性があります。
当社は契約の履行状況を踏まえ、2022 年 9 月期以降、匿名組合出資持分を譲渡することを想定して
おり、譲渡の際には、現在ゼロまで損失処理を行っている当該匿名組合出資持分について、譲渡価額と
の差額が当社の利益になる見込みですが、譲渡先、譲渡価額及び譲渡時期、並びに具体的な会計処理は
現時点では未定です。本件が 2021 年 9 月期の業績予想に与える影響は軽微と見込んでおりますが、今
後、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。
また 2022 年 9 月期以降の業績に与える影響について重要性がある場合には各年度の業績予想の公表
時にまたは必要に応じて速やかにお知らせいたします。
以 上