7148 FPG 2021-01-15 16:30:00
従業員に対する株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021年1月15日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 F P G
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 谷 村 尚 永
(東証第一部・コード:7148)
問合せ先 執行役員 経営企画部長 桜井 寛
(TEL.03-5288-5691)
従業員に対する株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式報酬として自己株式の処分(以下「本
自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.処分の概要
(1)払込期日 2021年3月9日
(2)処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 66,600株
(3)払込金額 1 株につき 496 円
(4)払込金額の総額 33,033,600円
(5)割当予定先 当社の従業員 58名 62,050株
当社子会社の従業員 4名 4,550株
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価
証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、所定の要件を満たす当社及び当社子会社の従業員に対し、当社グループの企業価値の持続
的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的
として導入した譲渡制限付株式付与制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、本日開催の取締
役会において、本自己株式処分を決議いたしました。
本制度に基づき、割当予定先である従業員は、同取締役会の決議に基づき支給された金銭債権の全
部を現物出資財産として払込み、当社が処分する普通株式を引き受けることとなります。また、当社
は、割当予定先である従業員との間で、①あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株
式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には
当社が当該普通株式を無償で取得すること等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定で
あります。
今回は、当社グループの企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブを付与し、中長期的かつ
継続的な勤務を促すことを目的として、当社及び当社子会社の従業員 36 名(以下「対象従業員 A」と
いいます。)に対して金銭債権合計 20,266,560 円を譲渡制限付株式報酬として支給したうえ、これを
現物出資財産として払込みを受け、当社の普通株式 40,860 株(以下「本割当株式 A」といいます。)
を付与することとしました。本割当株式 A の譲渡制限期間は約2年とし、対象従業員 A 1名につき、
それぞれ当社の普通株式 770 株を下限に、役職及び業績評価に応じて付与することとしております。
また、これに加えて、当社の従業員 26 名(以下「対象従業員 B」といい、対象従業員 A 及び対象従
業員 B を総称して又は個別に、以下「対象従業員」といいます。)に対して金銭債権合計 12,767,040
円を譲渡制限付株式報酬として支給したうえ、これを現物出資財産として払込みを受け、当社の普通
株式 25,740 株(以下「本割当株式 B」といい、本割当株式 A 及び本割当株式 B を総称して又は個別
に、以下「本割当株式」といいます。)を付与することとしました。本割当株式 B の譲渡制限期間は
約3年とし、対象従業員 B 1名につき、それぞれ当社の普通株式 620 株を下限に、役職及び業績評価
に応じて付与することとしております。
なお、本割当株式は、引受けを希望する対象従業員に対してのみ割り当てることとなります。
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
本自己株式処分に伴い、当社と対象従業員は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、
その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
(a) 対象従業員 A は、2021 年3月9日(払込期日)から 2023 年1月 31 日までの間(以下「譲
渡制限期間 A」といいます。)、本割当株式 A について、譲渡、担保権の設定その他の処分
をしてはならない。
(b) 対象従業員 B は、2021 年3月9日(払込期日)から 2024 年1月 31 日までの間(以下「譲
渡制限期間 B」といい、譲渡制限期間 A 及び譲渡制限期間 B を総称して又は個別に、以下
「譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式 B について、譲渡、担保権の設定その他の処
分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
(a) 対象従業員 A が、譲渡制限期間 A に亘り、継続して、当社の従業員又は当社子会社の取締
役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを条件として、譲渡制限期間 A の満
了日において、本割当株式 A の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員 A
が、①雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡
その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の従業員若しくは当社子会社の取締役、
監査役若しくは従業員のいずれの地位も喪失した場合又は②当社の取締役若しくは監査役に
就任した場合、当該事由発生の直後の時点をもって、払込期日を含む月から当該事由発生の
日を含む月までの月数を 23 で除した数に、本割当株式 A の数を乗じた数(ただし、計算の
結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式 A につき、譲
渡制限を解除する。
(b) 対象従業員 B が、譲渡制限期間 B に亘り、継続して、当社の従業員又は当社子会社の取締
役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを条件として、譲渡制限期間 B の満
了日において、本割当株式 B の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員 B
が、①雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡
その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の従業員若しくは当社子会社の取締役、
監査役若しくは従業員のいずれの地位も喪失した場合又は②当社の取締役若しくは監査役に
就任した場合、当該事由発生の直後の時点をもって、払込期日を含む月から当該事由発生の
日を含む月までの月数を 35 で除した数に、本割当株式 B の数を乗じた数(ただし、計算の
結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式 B につき、譲
渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象従業員が①当社の従業員
若しくは当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれの地位も喪失した時点若しくは②
当社の取締役若しくは監査役に就任した時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式
を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
譲渡制限が解除されていない本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処
分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲
渡制限付株式の専用口座において管理される。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場
合には、取締役会の決議により、①本割当株式Aについては、払込期日を含む月から組織再編承
認日を含む月までの月数を23で除した数に、当該時点において保有する本割当株式Aの数を乗じ
た数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)を、②本
割当株式Bについては、払込期日を含む月から組織再編承認日を含む月までの月数を35で除した
数に、当該時点において保有する本割当株式Bの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満
の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。
)を、それぞれ、組織再編等効力発生日の前営業
日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭債権を現物出資財産として行わ
れるものであり、その1株当たりの払込金額は、恣意性を排除した価格とするため、2021年1月14
日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である496円とし
ております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示
す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対
象従業員にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。
以 上