7128 フルサト・マルカHD 2021-10-01 15:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 1 日
各 位
会社名 フルサト・マルカホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社⾧ 古里 龍平
(コード番号:7128 東証第一部)
問合せ先 執行役員 管理本部 本部⾧ 藤井 武嗣
(TEL:06-6946-1600)
「内部統制システム構築の基本方針」に関するお知らせ
当社は、会社法および会社法施行規則の定めに基づき、2021 年 10 月 1 日開催の取締役会に
おいて、
「内部統制システム構築の基本方針」について決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
記
1. 内部統制システムの基本的な考え方
当社は、取締役会において当社グループ各社の業務執行管理機能を担う持株会社として、
当社を含むグループ会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制(内部統制
システム)構築の基本方針を決議し、以下のように定めています。
当社は、この基本方針に基づき機動的かつ求心力のあるグループ経営のもと、グループガ
バナンス体制の強化、改善に継続的に取り組み、効率的で透明性の高い経営体制を構築
し、当社グループの持続的な成⾧と中⾧期的な企業価値の向上の実現を目指します。
なお、当社は内部統制システムの構築とその適正な運用、改善・強化を図ることを目的と
して、社⾧の下に内部統制委員会を設置しております。内部統制委員会は内部統制システ
ムの基本方針に基づく内部統制システムの構築と運用のモニタリングを行い、課題点につ
いての改善・指導を行っています。
2. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、および取締役会規程の定めに従い、経営上の重
要な事項について決定する。取締役は、取締役会の決定に基づき、各自の業務分担に応じ
た職務を執行するとともに、使用人の職務を監督し、それらの状況を取締役会に報告する。
(2) 取締役会は、当社グループの基本方針 行動規範等を制定し、
・ それを当社グループの取 締
役、監査役、執行役員および従業員等に対して周知し、コンプライアンスの強化に取り組
む。
(3) 当社は、当社グループ全体のコンプライアンス態勢の監視および改善等を目的として、社
⾧の下にグループ横断的なコンプライアンス委員会を設置する。
(4) 当社は、当社グループの取締役等を含む全従業員を対象とした内部者通報窓口を外部の弁
護士事務所に設置し、法令等違反行為およびグループの信用や名誉を毀損させる恐れのあ
る行為を未然に防止、または速やかに認識する。
(5) 内部監査部門は、法令および定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監査結果を社
⾧に報告する。また、当該監査結果を監査役に説明することにより、監査役と連携を図る。
3. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 当社を含むグループ各社の、取締役等の職務の執行に係る重要な情報については、文書
管理規程により定められた所管部署が適切に保存・管理し、取締役・監査役が常時閲覧で
きる状態とする。
(2) グループにおけるデジタル情報の管理は、情報管理担当役員が、情報管理規程に基づき
統括し、諮問に応じて情報の管理状況を、取締役会、監査役会、経営会議に答申する。
4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、当社グループを取り巻く様々なリスクを適切に管理するために、リスク管理規
程を定め、グループ全体のリスク管理体制を整備する。
(2) グループにおける多種多様なリスクの認識・把握、リスク対策の立案、リスクコントロー
ルを行うことを目的としたリスク管理委員会を社⾧の下に設置し、グループ各社が抱え
る各種のリスクの状況を把握・管理する。
(3) 当社を含むグループ会社に、緊急かつ不測の事態が生じた場合は、危機管理規程に従っ
て社⾧指揮下の対策本部を設置し、損害の拡大防止、またそれを最小限に止める体制を
構築する。
5. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則として月 1 回
の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催する。
(2) 法令、定款の定め、および当社関連規程により、取締役会が決定すべき事項と取締役の職
務執行に関する基本的職務・責任権限に関する事項を明確にし、効率的な取締役の職務
執行体制を確保する。
(3) 取締役会は、業務執行に係る意思決定を迅速に行うため、前項の定めを除く業務執行に
係る権限を社⾧に委任し、社⾧は業務執行に係る権限を、各業務を担当する取締役に委
任することができる。
(4) 職務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会には独立した
立場の社外取締役と社外監査役を含める。
(5) 経営方針および経営戦略等に関わる重要事項については、事前に経営会議において議論
し、その審議を経て業務執行の決定を行う。
6. 当社および子会社からなる企業集団(以下当社グループという)における業務の適正を確保
するための体制
(1) 当社は、当社グループ各社の業務執行管理機能を担う持株会社として、事業会社の経営
の自主独立を尊重しつつ、各社に対する監督機能の実効性確保を目的としたコーポレー
ト・ガバナンス基本方針を策定する。
(2) 当社は、グループ戦略の決定、グループ経営資源の適正な配分および資本政策の策定等
の役割を担うとともに、グループにおける業務の適正を確保するために関係会社管理規
程等を策定し、同規程等に基づき、直接的に経営管理する子会社と企業間契約を締結し、
事業会社の経営上の重要事項について報告を求める。
(3) 当社は、グループ全体のリスク管理、コンプライアンス、危機管理体制、その他内部統制
システムに必要な体制の構築および運用を支援し、グループ各社の状況に応じた経営管
理体制の構築に取り組む。
(4) 当社の内部監査部門は、グループ各社の内部監査部門(または担当者)と連携し、直接・
間接的に実施するグループ会社の監査を通じて、当社グループの内部統制システムの運
用状況を把握し評価する。
(5) 当社は、当社グループの従業員等が直接通報することで、法令違反行為等を未然に防止
または速やかに認識し、是正することを目的に外部弁護士を窓口とする内部者通報制度
を設ける。また、監査役および監督官庁等の外部機関等を含めた通報先とした通報者に
対し、通報を行ったという事実を理由とした不利益取扱いは一切行わない。
7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
(1) 監査役よりその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、当社およびグ
ループ会社の使用人から監査役補助者を任命する。
(2) 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、その監査業務を補助する範
囲において監査役または監査役会に帰属するものとし、取締役等の指揮命令を受けない
こととする。
(3) 当該使用人の任命、解任、評価、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を
必要とする。
(4) 当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、当該他部署の業務が監査役に係る業務
を妨げないこととする。
8. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体
制
(1) 当社およびグループ会社の取締役および使用人は、監査役に対し担当部門の業務の状況
を適時、また重要事項が生じた場合は都度報告するものとし、監査役は当社の経営会議
議事録や稟議事項等の重要情報およびグループ会社からの報告に係る情報を常時閲覧で
きるとともに、必要に応じて当社およびグループ会社の取締役および使用人に対して報
告を求めることができる。
(2) 当社は、監査役が取締役会のほか経営会議や内部統制員会、リスク管理委員会、コンプラ
イアンス委員会等の重要な機関等の協議の場に常時出席する機会を確保するものとし、
また監査役からの求めに応じ、その議題内容につき事前に提示を行う。
(3) 内部者通報制度により通報された情報で、法令違反その他コンプライアンス上の問題に
ついては、監査役に報告するものとする。
(4) 当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し、当該報告
をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を内部通報規程に定め、
当社グループの取締役および使用人に周知徹底する。
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、代表取締役社⾧、会計監査人それぞれとの間で定期的な会合を持ち、監査上の
重要課題等について意見交換会を行う。
(2) 監査役は、監査役会が策定する監査計画にもとづき、業務執行取締役および重要な使用
人から個別に職務の執行状況を聴取し、報告を求めることができることとする。
(3) 監査役は、内部監査部門との連携を保ち、必要に応じて同部門に調査を求める。
(4) 監査役からその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求があった場合、会社は
速やかに費用または債務の処理を行う。
10. 財務報告の適正性を確保するための体制
(1) 当社は、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告
に係る内部統制システムの有効かつ効率性を評価、報告する体制の整備、運用を行う。
(2) 社内研修等により、グループ各社に内部統制の重要性を周知徹底させ、全社レベルおよ
び業務プロセスレベルにおいて財務報告の適正性の確保を図る。
11. 反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容
(1) 当社は、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方をコンプライアンス・マニュアルに
明記し、全グループ社員に周知徹底させる。
(2) 社内の体制としては、総務部を対応統括部署と定め、警察当局、関係団体、弁護士等と連
携し、反社会的勢力および団体に関する情報を積極的に収集するとともに情報共有を図
り、組織的に対応できるようにグループ内の体制整備を行う。
以上