7090 M-リグア 2020-07-14 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年7月 14 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 リ グ ア
代 表 者 名 代表取締役社長 川瀨 紀彦
(コード番号:7090 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理部長 大浦 徹也
(TEL:06-6226-8300)
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下、
「本新株発行」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせい
たします。
記
1.新株式発行の概要
(1) 払込期日 2020 年7月 31 日
発行する株式の種類
(2) 当社普通株式 29,000 株
及び数
(3) 発行価額 1株につき 2,322 円
(4) 発行総額 67,338,000 円
当社の取締役(社外取締役を含む。
) 7名 22,000 株
当社の監査役 3名 4,500 株
(5) 割当予定先 当社の従業員 2名 1,000 株
当社子会社の取締役 1名 1,000 株
当社子会社の従業員 1名 500 株
本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証
(6) その他
券通知書を提出しております。
2.発行の目的及び理由
当社は、2020 年6月 25 日開催の当社第 16 期定時株主総会(以下、 「本株主総会」という。 )
において、当社の取締役については、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株
価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるため、また、中長期的なリテンション
効果を持たせることを目的として、さらに、当社の監査役については、株主の皆様との一層の
価値共有を進めることを目的として、当社の取締役及び監査役に対し、譲渡制限付株式を交付
する株式報酬制度(以下、 「本制度」という。 )を導入すること並びに本制度に基づき、譲渡制
限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、当社の取締役においては年額
4億円以内(うち、社外取締役 900 万円以内) 、監査役においては年額 1,350 万円以内としてそ
れぞれ設定すること、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数を、当社の取締役
においては 133,000 株(うち、社外取締役 3,000 株)、監査役においては 4,500 株をそれぞれ上
限とすること、また、当社の取締役においては当社取締役会が定める期間、当社の監査役にお
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いては当社の監査役の協議により定める期間(以下、総称して「対象期間」という。 )に亘るそ
れぞれの期間の役務提供の対価として、対象期間の開始日を含む事業年度中に一括して支給す
ることを想定していること等につき、ご承認をいただいております。
本日、 当社取締役会決議及び当社の監査役の協議並びに当社子会社取締役会決議に基づいて、
譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役7名、監査役3名、従業員2名並
びに当社子会社の取締役1名及び従業員1名(以下、総称して「割当対象者」という。 )に対し
て支給された金銭報酬債権合計 67,338,000 円を、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物
出資の方法によって給付することにより、 特定譲渡制限付株式として当社普通株式 29,000 株を
割り当てることを、当社取締役会にて決定いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報
酬債権の額は、 当社グループにおける各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、
決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の
内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、 「割当契約」という。)を締結すること
等を条件として支給いたします。
なお、上記のとおり本株主総会においてご承認いただきました当社の取締役(社外取締役を
除く。 に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の額及び割り当て
)
る譲渡制限付株式の総数をご承認いただきました際には、2020 年度中に開始する対象期間に係
る報酬等の場合、20 年間に亘る役務提供の対価として 2020 年度中に一括して支給することを
想定しておりましたが、本日の取締役会での議論を踏まえ、 当社の取締役(社外取締役を除く。 )
につきましても、当社の社外取締役及び監査役と同様に、3年間に亘る役務提供の対価とする
ことといたしました。そして、取締役(社外取締役を除く。 )に対して譲渡制限付株式に関する
報酬等として支給する金銭報酬債権の1事業年度あたりの実質の支給額及び1事業年度あたり
に割り当てる実質の譲渡制限付株式の総数が、当該想定を前提とした場合と同様の範囲内とな
るように、5,865 万円以内で金銭報酬債権を支給し、19,500 株以内で譲渡制限付株式を割り当
てております。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2020 年7月 31 日から、譲渡制限付株式の割当てを受けた時点において有していた割当対
象者としての地位(以下、 「所定の地位」という。)を退任又は退職する日までの間
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、
当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、 「本割当株式」という。)につき、
第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行
為をすることができません(以下、 「譲渡制限」という。。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、2023 年に開催する当社定時株主総
会の開催日までの期間(割当対象者のうち当社子会社の取締役及び従業員については、本譲
渡制限期間の開始日以降、2023 年に開催する同社の定時株主総会の開催日までの期間)(以
下、「本対象期間」という。)が満了する前に所定の地位を退任又は退職した場合には、当社
取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点を
もって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点 (以下、「期間満了時点」という。
)
において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがあ
る場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するもの
といたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本対象期間中、継続して、所定の地位にあったこと等を条件とし
て、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につ
き、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由
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により、本対象期間が満了する前に所定の地位を退任又は退職した場合には、2020 年7月か
ら割当対象者が所定の地位を退任又は退職した日を含む月までの月数を 36 で除した数(ただ
し、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する
本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを
切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、こ
れに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式につ
いて記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を
当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる
株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会 (ただし、
当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役
会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2020 年7月から当該承認の日を含む
月までの月数を 36 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。 )に、当
該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果
1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。 )の本割当株式につき、当
該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するも
のといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基
づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するも
のといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締
役会決議日の直前取引日(2020 年7月 13 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値
である 2,322 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的
かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以上
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