7083 M-AHCグループ 2021-01-14 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年1月 14 日
各    位
                          会 社 名   AHCグループ株式会社
                          代表者名    代表取締役 荒木 喜貴
                                  (コード番号:7083 東証マザーズ)
                          問合せ先    取締役 経営管理部長 武藤 輝一
                                           (TEL 03-6240-9550)


             譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役
を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、
「本制度」といいます。)を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割当てられる譲渡制限付
株式の払込金額相当額の金銭報酬債権の支給のご承認を求める議案を、2021 年2月 25 日開催予定
の第 11 回定時株主総会(以下、
                「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1.本制度を導入する理由
      対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも
     に、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。


2.本制度の概要
    (1)対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資
         本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき譲
         渡制限付株式を割当てるために金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物
         出資財産として当社に給付させることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有
         させるものです。当社の取締役の報酬等の額は、2019 年2月 27 日開催の第9回定時株主
         総会において、年額 130 百万円以内(使用人分給与を含みません。)とご承認いただいて
         おりますが、本制度は、当該報酬枠とは別枠として、新たに譲渡制限付株式の割当てのた
         めの報酬を支給するものです。本制度に基づき支給される金銭報酬債権の総額は年額 26
         百万円以内といたします。対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、取締
         役会において決定することといたします。


    (2)対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
         本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通
         株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内の間に発行又は処分される
         普通株式の総数は年 10,000 株以内とします。ただし、当社が普通株式について、本株主
         総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株
         式無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて
         合理的な範囲で調整できるものといたします。
 (3)譲渡制限付株式の払込金額
    本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の 1 株当たりの払込金
    額は当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引
    所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引
    日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会
    にて決定いたします。


 (4)譲渡制限付株式割当契約の締結
     本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以
    下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
     ① 対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、
       譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
     ② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得す
       ること。
     ③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等


3.本制度の導入の条件
  本制度においては、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株式の
  払込金額相当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要な議案を、
  本株主総会に付議するものとし、当該普通株式の発行又は処分は、本株主総会において同議案
  につき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
  具体的には、当社の取締役の報酬額は、2019 年2月 27 日開催の第9回定時株主総会において
  年額 130 百万円以内(使用人分給与を含みません。)とご承認をいただいて今日に至っており
  ますが、本株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、年額 26 百万円を上限として、新たに
  当該普通株式の付与のための報酬を支給することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする
  予定です。


                                             以   上