7068 M-FフォースG 2020-05-15 17:15:00
募集新株予約権(ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年5月 15 日
各    位

                        会 社 名   株式会社フィードフォース
                        代 表 者 名 代表取締役社長       塚田 耕司
                               (コード番号:7068 東証マザーズ)
                        問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 西山 真吾
                                      (TEL.03-5846-7016)



           募集新株予約権(ストック・オプション)の発行に関するお知らせ


 当社は、2020 年5月 15 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条
の規定に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
                             )及び監査等委員である取締
役並びに従業員に対し、下記のとおり新株予約権(以下、
                         「本新株予約権」という。)を発行する
ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。


Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
 中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業
績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、
無償にて新株予約権を発行するものであります。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
 1.新株予約権の数
     560 個(うち、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する割り当てについ
    ては 100 個、当社監査等委員である取締役に対する割り当てについて は 10 個(うち社
    外取締役は 10 個))
     なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社
    普通株式 56,000 株とし、下記3.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された
    場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
 2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
     本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデ
    ルにより算定される公正な評価額とする。
     なお当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権と相殺する。
 3.新株予約権の内容
    (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
         本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、
                                 「付与株式数」という。
                                           )は、当
     社普通株式 100 株とする。
  なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償
 割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるもの
 とする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株
 予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数に
 ついては、これを切り捨てるものとする。
  調整後付与株式数        = 調整前付与株式数         × 分割(又は併合)の比率
  また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場
 合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株
 式数は適切に調整されるものとする 。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
  本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、
 「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
  行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立してい
 ない日を除く。)における東京証券取引所マザーズ市場における終値を行使価額とする。
  なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式に
 より行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                              1
     調整後行使価額       =   調整前行使価額       ×
                                         分割(又は併合)の比率
  また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の
 発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株
 式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価
                             )
 額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                           新規発行        1株当たり
                                                   ×
                             既 発 行         株 式 数       払 込 金 額
                                     +
     調 整 後       調 整 前       株 式 数       新規発行前の1株当たりの時価
             =           ×
     行使価額        行使価額            既発行株式数 +     新規発行株式数
  なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数か
 ら当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株
 式の処分を行う場合には、
            「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるも
 のとする。
  さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割
 を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社
 は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3) 新株予約権の行使期間
  本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。
                                  )は、2022 年
 6月2日から 2030 年6月1日(但し、2030 年6月1日が銀行営業日でない場合にはその
 前銀行営業日)までとする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 ①    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会
      社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と
      する。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
      る。
  ②   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
      上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じ
      た額とする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する
  ものとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
  ①    新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社
       (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社
       をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了に
       よる退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
  ②    新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
  ③    本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式
       数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
  ④    各本新株予約権の一部行使はできない。
  ⑤    本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
4.新株予約権の割当日
   2020 年6月1日
5.新株予約権の取得に関する事項
 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約
      若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画
      について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなさ
      れた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全
      部を無償で取得することができる。
 (2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の
      行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
 (3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で
      取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換
                           )
 又は株式移転(以上を総称して以下、
                 「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織
 再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第
 1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
                       「再編対象会社」という。)の新株予約権
 を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対
 象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分
 割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
  再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
  組織再編行為の条件を勘案の上、上記3.(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条
  件等を勘案の上、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額
  に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の
  数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
   上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
  い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
  に関する事項
   上記3.(4)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要す
  るものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
   上記3.(6)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
   上記5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.新株予約権の割当てを受ける者及び数
 当社取締役(監査等委員である取締役を含む。
                     )および従業員     89 名 560 個
                                              以   上