7068 M-FフォースG 2021-11-19 18:00:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 11 月 19 日
各    位
                    会社名    フィードフォースグループ株式会社
                    代表者名   代表取締役社長                       塚田 耕司
                                       (コード番号:7068 東証マザーズ)
                    問合せ先   取締役コーポレートチームマネージャー            西山 真吾
                                                (TEL. 03-5846-7016)




            ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


当社は、2021 年 11 月 19 日開催の取締役会において、2021 年8月 25 日開催の当社第 16 期定時株主総会の
決議に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
                            )及び従業員並びに当社子会社の取締役及び
従業員に対し、下記のとおり新株予約権(以下、
                     「本新株予約権」という。
                                )を発行することを決議いたしまし
たので、お知らせいたします。
なお、本件は、2021 年8月 25 日に開催された当社第 16 期定時株主総会の決議に基づき、取締役会に発行
内容の決定が委任されているものです。


                              記


Ⅰ.特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコ
ミットメントをさらに高めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                           )及び従業
員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、新株予約権を発行するものであります。


Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
     1,112 個(うち、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                     )に対する割り当てについては 220
    個)
     なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式
    111,200 株とし、下記3.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式
    数に本新株予約権の数を乗じた数とする。


2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
     本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。


3.新株予約権の内容
    (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
         本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、
                                 「付与株式数」という。
                                           )は、当社普通株式株
     とする。
         なお、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。
                                    )後、当社が株式分割(当社普通株式
     の無償割当てを含む。以下、同じ。
                    )又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する
     ものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権
 の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り
 捨てるものとする。
  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
  また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場
 合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株
 式数を適切に調整することができる。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることが
 できる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。
                            )に付与株式数を乗じた金額とする。
  行使価額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とする。
  なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算定により行使価額を
 調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。


                                              1
  調整後行使価額      =   調整前行使価額    ×
                                      株式分割・株式併合の比率


  また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株の発行又は自己
 株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換によ
 る自己株式の移転の場合を除く。
               )は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数
 は切上げる。


                                         新規発行         1株当たり
                                                  ×
                          既 発 行          株 式 数        払 込 金 額
                                  +
  調 整 後       調 整 前       株 式 数        新規発行前の1株当たりの時価
          =           ×
  行使価額        行使価額            既発行株式数      +   新規発行株式数


  なお、上記算式において、
             「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社が保
 有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う
 場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」にそれぞれ読み替えるものとする。
  上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準
 じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うこと
 ができるものとする。
(3) 新株予約権を行使することができる期間
  本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                        「行使期間」という。
                                 )は、2023 年 12 月8日から
 2027 年5月 31 日(ただし、行使期間の開始日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までと
 する。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
   17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満
   の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
   本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
 (6) 新株予約権の行使の条件
  ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作
     成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。
                              )の取締役、監査役又は使用人のいずれ
     かの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職、その他正当な理由のあ
     ると取締役会が認めた場合には、この限りではない。
  ② 新株予約権の割当を受けた者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
  ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過するこ
     ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
  ④ 各本新株予約権の一部行使はできない。
  ⑤ 権利行使時までに、新株予約権者が本新株予約権の割当契約に違反した場合には行使できない。


4.新株予約権の割当日
  2021 年 12 月7日


5.新株予約権の取得に関する事項
 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割
    計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認
    (株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が
    別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
 (2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができな
    くなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得する。
 (3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得すること
    ができる。


6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
                          )
 転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。
                       )を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に
 新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式
 会社(以下、
      「再編対象会社」という。
                 )の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす
 る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
 契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものと
 する。
 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
 (2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
 (3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件を勘案の上、上記3.(1)に準じて決定する。
 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、
  上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定され
  る当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
 (5) 新株予約権を行使することができる期間
    上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記
  3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   上記3.(4)に定めるところと同様とする。
 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
 (8) その他新株予約権の行使の条件
   上記3.(6)に準じて決定する。
 (9) 新株予約権の取得事由及び条件
   上記5に定めるところと同様とする。
 (10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。


7.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取り決め
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを
 切り捨てるものとする。


8.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。


9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
  当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
                       )及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員
     119 名 1,112 個


                                              以 上