7066 M-ピアズ 2020-03-30 15:00:00
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年 3 月 30 日
各    位
                               会 社 名 株    式  会     社     ピ     ア     ズ
                               代 表 者 名 代表取締役社長           桑 野      隆 司
                                       (コード番号:7066       東証マザーズ)
                               問 合 せ 先 管理部部長             倉 本         武
                                                ( TEL.   03-6811-2211)



            募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ


    当社は、2020 年3月 30 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規
定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員(以下、
                        「付与対象者」といいます。
                                    )に対し、下記のとお
り株式会社ピアズ第4回新株予約権(以下、
                   「本新株予約権」といいます。
                                )を発行することを決議いたし
ましたので、お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で
発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたしま
す。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引受
けが行われるものであります。


Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
    中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、
当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役、監査役及び従業員に対して、有償にて新株
予約権を発行するものであります。本新株予約権には、当社株価が一定の水準を下回った場合において、
本新株予約権の行使を義務付ける旨の条件が設定されております。これにより、本新株予約権の付与対
象者が株価下落時には一定の責任を負わせることで、役員及び従業員一丸となって既存株主の皆様と株
価変動リスクを共有することで、株価下落を招く企業活動を抑制し、新株予約権本来の効果である当社
の株価上昇へのインセンティブを付与することが可能となります。また、株価条件の発動水準を行使価
額の 30%に設定した理由と致しましては、当社の過去の株価推移を考慮の上、行使義務により責任を取
るべき適切な水準は、現時点の株価の 30%程度であると判断したためです。
    このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、本
新株予約権の全てについて割当てが行われ、行使された場合、2019 年9月 30 日現在における当社発行済
株式総数 2,175,000 株(議決権総数 21,746 個)に対する希薄化率は 3.86%(議決権ベースでも 3.86%)
であり、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
  840 個
  なお、株式会社ピアズ第4回新株予約権(以下、
                       「本新株予約権」という。)を行使することにより
 交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式 84,000 株とし、下記3.
                                         (1)により本新株
 予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数と
 する。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
  本新株予約権1個あたりの発行価額は、100 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である
 株式会社プルータス・コンサルティング(以下、
                      「プルータス」という。)が算出した結果を参考に、
 当該算出結果と同額に決定したものである。なお、プルータスは、本新株予約権発行に係る取締役会
 決議日の前取引日である 2020 年3月 27 日の東京証券取引所におけるにおける当社普通株式の普通
 取引の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値とし、以下、「終値」とい
 う。)である 1,041 円、株価変動性 48.24%、配当利回り0%、無リスク利子率 0.024%や本新株予約
 権の発行要項に定められた条件に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカル
 ロ・シミュレーションによって算出を行った。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
   本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、
                           「付与株式数」という。)は、当社普通株
  式 100 株とする。
   なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを
  含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、
  かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の
  数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとす
  る。
   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その
  他これらの場合に準じ、当社が付与株式数の調整が必要と判断する場合には、合理的な範囲で、付
  与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価
  額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引日である 2020 年3月 27 日の
  終値である金 1,041 円に 110%を乗じた価格(小数点以下は切上げ、以下同様)とする。ただし、
  その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日
  の終値) 110%を乗じた価格を下回る場合は、
      に                  当該終値に 110%を乗じた価格を行使価額とする。
   なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行
  使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                  1
   調整後行使価額=調整前行使価額 ×
                             分割(または併合)の比率

   また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行また
  は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに
  株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価額を調整し、調整による
                       )
  1円未満の端数は切り上げる。
                                  新 規 発 行×1 株 あ た り
                            既 発 行+株 式 数 払 込 金 額
            調 整 後=調 整 前 ×   株 式 数 新規発行前の1株あたりの時価
            行使価額 行使価額         既発行株式数 + 新規発行株式数

   なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普
  通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合
  には、
    「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、
                          「1株あたり払込金額」を「1株あたり処
  分金額」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「自己株式処分前の1株あたりの時価」にそれ
  ぞれ読み替えるものとする。
   さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場
  合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で
  適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
   本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                         「行使期間」という。
                                  )は、2020 年4月 20 日
  から 2030 年4月 20 日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  ①    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
      則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果
      1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  ②    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
      記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす
  る。
(6)新株予約権の行使の条件
  ① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間のいずれかの連続する 21 取引日間
      の金融商品取引所における終値の平均値が一度でも行使価額に 30%を乗じた価格を下回った
      場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに
      行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りでは
      ない。
      (a)   当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
      (b)   当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示して
            いなかったことが判明した場合
      (c)   当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とさ
            れていた事情に大きな変更が生じた場合
      (d)   その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした
            場合
  ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
  ③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監
      査役、従業員にあることを要するものとする。
  ④    本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数
      を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
  ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
  2020 年4月 20 日
5.新株予約権の取得に関する事項
  当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分
 割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承
 認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が
 別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当
                           )
 社が分割会社となる場合に限る。、
               ) 株式交換または株式移転(以上を総称して以下、
                                      「組織再編行為」
 という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合
 につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」とい
 う。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿っ
 て再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分
 割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.
                      (1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
  案のうえ、上記3.
          (2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.
  (3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とす
  る。
(5)新株予約権を行使することができる期間
   上記3.
      (3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日か
   ら上記3.
       (3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
   項
    上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
    新株予約権の譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
   ものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
    上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
    上記5.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
   当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
   2020 年4月 20 日
9.申込期日
   2020 年4月9日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
   当社代表取締役1名       483 個
   当社取締役      1名   84 個
   当社監査役      1名   42 個
   当社従業員      7名   231 個
   上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権
  の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。


Ⅲ.支配株主との取引等に関する事項
1.支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況
  本新株予約権の発行は、その一部につきまして、支配株主に該当する当社代表取締役である桑野隆司
を割当対象者の範囲に含めているため、支配株主との取引等に該当します。
  当社は、2019 年 12 月 26 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示しているとおり、
                                                   「支配
株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」を以下のように定めており、本
新株予約権の発行は、当該方針に則って決定されております。
  「当社が支配株主との取引を行う際は、一般の取引と同様の適切な条件で行うことを基本方針とし
て、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の
妥当性等について、取締役会において十分審議した上で意思決定を行うこととしております。
                                         」
2.公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項
 本新株予約権は、社内で定められた規則及び手続きに基づいて発行しております。
 また、本新株予約権の内容及び条件についても、一般的な新株予約権の内容及び条件から逸脱するも
のではなく、適切なものであります。さらに、本新株予約権の付与が恣意的とならないよう、当社及び
割当対象者から独立した第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングによって、本新
株予約権の公正価値を算出し、その結果に基づいた価額にて割当てを行う予定です。なお、利益相反を
回避するため、支配株主に該当する当社代表取締役である桑野隆司は、本新株予約権に係る取締役会の
決議に参加しておりません。


3.当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者
  から入手した意見の概要
 本新株予約権の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会に審議の上、本日付で、取締役会決
議を行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主と利害関係のない独立役員であり社外監査
役である植村亮仁より、本新株予約権は、当社の企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを
目的として設計・付与されており、本新株予約権の内容及び条件の妥当性について、上記取締役会決議
を踏まえたうえで、第三者評価機関が評価額に影響を及ぼす可能性のある前提条件をその評価の基礎
としていること、当該前提条件を反映した新株予約権の算定手法として一般的に用いられている方法
で価値を算定していることから、適正かつ妥当であること、また、発行手続きについても、当社と支配
株主等との間の利益相反を回避する措置が適切にとられていることから、少数株主にとって不利益な
ものではない旨の意見を得ております。


                                            以上