7065 ユーピーアール 2020-10-23 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年 10 月 23 日
各   位
                          会 社 名 ユ ー ピ ー ア ー ル 株 式 会 社
                          代 表 者 名 代表取締役社長       酒田 義矢
                              (コード番号:7065 東証市場第二部)
                          問 合 せ 先 経営企画部長        石 村      浩
                                       ( TEL.03-3593-1728)




              定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020年10月23日開催の取締役会において、2020年11月25日開催予定の第42回定時株主総会
に、執行役員制度の導入に伴う「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。

                          記
1.定款の一部変更について
(1)変更の理由
   当社は、執行役員制度を導入し、経営と業務執行を分離することにより、取締役会での意思決
  定の迅速化と監督機能の充実によるガバナンスの強化、執行役員が業務執行における責任者とし
  て執行役員相互の意思疎通を緊密にして委譲された権限を執行することにより、業務執行を効率
  化・迅速化し、経営の機動力向上と組織の活性化を図ることといたしました。
   執行役員制度導入に伴い、定款に執行役員にかかる規定を新設し、現行定款14条(招集権者及
  び議長)、第19条(員数)、第22条(代表取締役及び役付取締役)、第23条(取締役会の招集権
  者及び議長)について所要の変更を行うとともに、章数及び条数の繰り下げを行うものでありま
  す。
(2)変更の内容
   変更の内容は次のとおりであります。

                                  (下線は変更部分を示します。)
          現行定款                       変更案
第1条~第13条 (条文省略)           第1条~第13条 (現行どおり)

第3章 株主総会                  第3章 株主総会
(招集権者及び議長)                (招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めが      第14条 株主総会は、法令に別段の定めが
    ある場合を除き、取締役社長がこれ          ある場合を除き、代表取締役(代表
    を招集し、議長となる。               取締役が複数ある場合には、取締役
                              会の決議により予め定めた代表取締
                              役)がこれを招集し、議長となる。
 2. 取締役社長に欠員又は事故がある        2. 前項の代表取締役に欠員又は事故
   ときは、取締役会の決議をもって予           があるときは、取締役会の決議をも
   め定める順序に従い、他の取締役が           って予め定める順序に従い、他の取
   株主総会を招集し、議長となる。            締役が株主総会を招集し、議長とな
                              る。

第15条~第18条 (条文省略)          第15条~第18条 (現行どおり)
(員数)                    (員数)
第19条 当会社の取締役は、15名以内とする。 第19条 当会社の取締役は、10名以内とする。

第20条~第21条 (条文省略)        第20条~第21条 (現行どおり)

(代表取締役及び役付取締役)          (代表取締役等)
第22条(条文省略)              第22条 (現行どおり)
 2.(条文省略)                2. (現行どおり)
 3. 代表取締役のうち1名は取締役社      (削除)
    長とし、会社の業務を執行する。
 4. 取締役会は、その決議によって取      (削除)
    締役会長1名、取締役副社長、専務
    取締役、常務取締役各若干名を定め
    ることができる。

(取締役会の招集権者及び議長)         (取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めが    第23条 取締役会は、法令に別段の定めが
    ある場合を除き、取締役社長がこれ        ある場合を除き、代表取締役(代表
    を招集し、議長となる。             取締役が複数ある場合には、取締役
                            会の決議をもって予め定めた代表取
                            締役)がこれを招集し、議長となる。
 2. 取締役社長に欠員又は事故がある      2. 前項の代表取締役に欠員又は事故
   ときは、取締役会の決議をもって予         があるときは、取締役会の決議をも
   め定める順序に従い、他の取締役が         って予め定める順序に従い、他の取
   取締役会を招集し、議長となる。          締役が取締役会を招集し、議長とな
                            る。

第24条~第29条 (条文省略)        第24条~第29条 (現行どおり)

(新設)                    第5章 執行役員
                        (執行役員)
(新設)                    第30条 当会社は、取締役会の決議により
                            執行役員を選任することができる。
                         2. 取締役会は、その決議により、執
                            行役員の中から社長執行役員1名及
                            びその他の役付執行役員を選定する
                            ことができる。
                         3. 執行役員に関する事項は、本定款
                            で定めるもののほか、取締役会で定
                            める執行役員規程による。

第5章 監査役及び監査役会           第6章 監査役及び監査役会
第30条~第39条 (条文省略)        第31条~第40条 (現行どおり)

第6章 会計監査人               第7章 会計監査人
第40条~第42条 (条文省略)        第41条~第43条 (現行どおり)

第7章 計算                  第8章 計算
第43条~第46条   (条文省略)      第44条~第47条 (現行どおり)
2.変更の日程
  定款変更のための株主総会開催予定日   2020年11月25日(水)
  定款変更の効力発生予定日        2020年11月25日(水)
                                       以 上