7064 M-ハウテレビジョン 2020-06-10 15:00:00
業績目標コミットメント型ストック・オプション(有償ストックオプション)の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社ハウテレビジョン
代表者名 代表取締役社長 音成 洋介
(コード番号:7064 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 西塚 慎太郎
(TEL:03-6427-2862)
業績目標コミットメント型ストック・オプション(有償ストック・オプション)
の発行に関するお知らせ
当社は、2020 年6月 10 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び
第 240 条の規定に基づき、当社の従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行すること
を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受ける者
に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株
主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する
報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士
気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、従業員に対して、有償に
て新株予約権を発行するものであります。
なお、希薄化率(本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数
が、当社発行済株式数に占める割合)は、0.4%に相当します。しかしながら、本新株予約
権は、あらかじめ定める業績目標(売上高 13.5 億円、16 億円、22 億円)の達成が行使条
件となっております。具体的には、当該業績目標は、現状の売上高を倍増させなければ、
最終的に 100%権利行使できない条件であり、2020 年3月 11 日に発表いたしました「2020
年中期経営計画」(以下「中期計画」といいます。)における売上高の業績目標達成を目指
し設定しております。まず、1段目の目標として、あえて売上高 13.5 億円というストレッ
チのかかった目標を設定したのは、
「中期計画」に記載されている進行期の目標たる 9.7 億
円の達成に向けてより強い推進力を産むためであります。また、得られた推進力を維持し
つつ、2段目の目標としては、
「中期計画」に比しより高い 16 億円という数字を最終目標
への架け橋として設けております。そして、3段目の目標として、「中期計画」の数字に合
わせて売上高 22 億円を掲げているのは、その達成に向けた、より強いコミットメント及び
共通意識を喚起するためであります。当該業績目標が達成されることは、当社の企業価値・
株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当
社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合
理的なものであると考えております。
Ⅱ.第5回新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
50 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社
普通株式 5,000 株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整され
た場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、1,900 円とする。また、当該金額は、第三者評価
機関である株式会社プルータス・コンサルティング (以下、
「プルータス」という。
)が算
出した結果を参考とし、有利な発行価額には該当しないため、当該算出結果と同額に決定し
たものである。なお、プルータスは、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日
である 2020 年6月9日の東京証券取引所における当社株価の終値 2,550 円/株、株価変動性
59.41%、配当利回り0%、無リスク利子率 0.054%や本新株予約権の発行要項に定められ
た条件(行使価額 2,550 円/株、満期までの期間 10 年、業績条件)に基づいて、一般的なオ
プション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出を行った。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という。
)は、当
社普通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償
割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるもの
とする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株
予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数につ
いては、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う
場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、
付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、
「行使価額」という。
)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2020 年6月
9日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金 2,550 円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式
により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の
発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株
式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価
)
額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新 規 発 行×1 株 あ た り
既 発 行+株 式 数 払 込 金 額
調 整 後=調 整 前 × 株 式 数 新規発行前の1株あたりの時価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数
から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自
己株式の処分を行う場合には、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え
るものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割
を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、
合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、
「行使期間」という。
)は、2021 年
5月 1 日から 2030 年6月 29 日(ただし、最終日が銀行営業日でない場合には、その前銀
行営業日とする)までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とす
る。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた
額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも
のとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2021 年1月期から 2023 年 1 月期までのいずれかの期における、当
社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書)に記載され
た売上高が、下記(a)乃至(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権
者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、
「行使可能
割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(a)売上高が 1,350 百万円を超過した場合 :行使可能割合 10%
(b)売上高が 1,600 百万円を超過した場合 :行使可能割合 60%
(c)売上高が 2,200 百万円を超過した場合 :行使可能割合 100%
なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大
な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、実績数値で判定を行うことが適切ではな
いと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を
排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際
財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があ
った場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取
締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年
退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株
式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2020 年6月 30 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もし
くは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につい
て株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)
がなされた場合は、
当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得
することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の
行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換
)
または株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。)を行う場合において、組
織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第
1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」という。
)の新株予約権
を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象
会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件
等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価
額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株
式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか
遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
ものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2020 年6月 30 日
9.申込期日
2020 年6月 24 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社従業員 1名 50 個
以上