7049 M-識学 2020-04-13 12:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年4月 13 日
各 位
                               会   社   名   株   式   会   社   識   学
                               代表者氏名 代表取締役社⾧ 安藤広大
                               (コード番号 7049         東証マザーズ)
                           問合わせ先 執行役員経営推進部⾧ 佐々木大祐
                               ( T E L : 0 3 - 682 1 - 7 5 60 )



        譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2020 年4月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限
付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年5
月 27 日開催予定の第5期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといた
しましたので、以下のとおり、お知らせいたします。


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
  本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に、当社
 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有
 を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
  本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支
 給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主
 の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
  当社の取締役の報酬等の額は、2018 年 11 月 2 日開催の臨時株主総会において、年額
 200,000 千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認いた
 だいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対
 象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予
 定です。




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2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
 払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
  本制度に基づき取締役に対して支給される報酬総額は、年額 80,000 千円以内(ただし、使用
 人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。ただし、当該報酬額は、原則として、
 4事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して初年度に支給する場合を想定してお
 り、実質的には1事業年度 20,000 千円以内での支給に相当すると考えております
  本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 100,000 株以内といたします
 (なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを
 得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとしま
 す。)ただし、上記のとおり、本制度に係る金銭報酬債権は、原則として、4事業年度にわたる職務
 執行の対価に相当する額を一括して初年度に支給する場合を想定しており、実質的には1事業年
 度 25,000 株以内に相当すると考えております。
  本制度の導入目的の一つである株主との価値の共有を中⾧期にわたって実現するため、譲渡制
 限期間は、譲渡制限付株式の払込期日から当該対象取締役が当社の取締役を退任する日までの
 期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において
 決定いたします。
  また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の 1 株当たりの払込金額は、取締役会
 決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成
 立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とな
 らない範囲において、取締役会で決定いたします。
 なお、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、
 当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結
 するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
  ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株
     式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
  本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
 制限期間中は、対象取締役が当社の定める証券会社に開設する譲渡制限付株式の専用口座に
 おいて管理される予定です。


                                             以上




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