7049 M-識学 2021-03-22 15:30:00
第三者割当による第4回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                             2021年3月22日
各    位
                               会    社    名     株   式   会   社    識   学
                               代表者氏名         代 表 取 締 役 社 長     安 藤 広 大

                               ( コ ー ド 番 号 7 0 4 9     東 証 マ ザ ー ズ )

                            問 合 わ せ 先        執行役員経営推進部長        佐々木大祐
                               ( T E L :     0 3 -6 8 2 1 -7 5 6 0 )


               第三者割当による第4回新株予約権(行使価額修正条項付)
                    の発行条件等の決定に関するお知らせ


 当社は、2021 年3月 17 日(以下「発行決議日」といいます。
                                 )開催の取締役会決議に基づく第三者割
当による第4回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。
                            )の発行に関し、2021 年3月 22 日(以
下「条件決定日」といいます。
             )開催の取締役会において発行条件等を決議しましたので、発行決議日に
公表した本新株予約権の発行に関し、未確定だった情報につきお知らせいたします。なお、本新株予約権
の発行に関する詳細は、発行決議日付当社プレスリリース「第三者割当による第4回新株予約権(行使価
額修正条項付)の発行及びファシリティ契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。


                                   記


1. 決定された発行条件の概要
 当社は、本日、下記の表に記載の各条件につき決議するとともに、これらの条件を含め、別紙として添
付されている発行要項記載の内容で本新株予約権を発行することを決議しております。
(1) 発      行    価   額   本新株予約権1個当たり 883 円(総額 7,770,400 円)
(2) 調 達 資 金 の 額         1,707,970,400 円(差引手取概算額)
                                               (注)
(3) 行 使 価 額 及 び         当初行使価額は 1,940 円(条件決定日の直前取引日の株式会社東京証
         行使価額の修正条件      券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株
                        式の普通取引の終値(以下「条件決定時基準株価」といいます。)と同
                        額)とします。
                        下限行使価額は 1,358 円とします。
                        上限行使価額はありません。
                        行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(効力発生日は
                        本新株予約権の発行要項第 16 項第(3)号をご参照ください。)に、


    ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
         成されたものではありません。
                                   -1-
                  当該効力発生日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の
                  普通取引の終日の売買高加重平均価格の 91%に相当する金額(円位未
                  満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げた金額)に修正され
                  ますが、かかる修正後の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限
                  行使価額を修正後の行使価額とします。
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財
    産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金
    額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で
    全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の
    行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予
    約権の行使可能期間(本新株予約権の発行要項第 12 項に定める行使可能期間をいいます。以下
    同様です。 内に行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、
        )                                      調
    達資金の額は減少します。


 なお、当社は、本ファシリティ契約において本新株予約権のうち 2,000 個についてターゲット・プライ
スに基づく行使制限(ターゲット・プライス条項)を設定いたします。かかるターゲット・プライスにつ
きましては 2,522 円といたしました。
 ターゲット・プライス条項の詳細につきましては、発行決議日付で公表いたしました「第三者割当によ
る第4回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及びファシリティ契約の締結に関するお知らせ」をご
参照ください。


2. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額(差引手取概算額)
   ・ 本新株予約権に係る調達資金                            1,714,970,400 円
          本新株予約権の払込金額の総額                         7,770,400 円
          本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額             1,707,200,000 円
   ・ 発行諸費用の概算額                                   7,000,000 円
   ・ 差引手取概算額                                  1,707,970,400 円

 (注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当初行使価額で全ての本新株予約権
       が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正
       又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は増
       加又は減少いたします。また、本新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場合又は
       当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される
       財産の価額の合計額は減少いたします。
     2.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用等の合計額であります。なお、消費税等
       は含まれておりません。


 ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
      成されたものではありません。
                           -2-
(2)調達する資金の具体的な使途
 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、上記(1)に
記載のとおり合計 1,707 百万円となる予定であり、具体的には次の使途に充当する予定です。
 なお、詳細につきましては、発行決議日付で公表いたしました「第三者割当による第4回新株予約権
(行使価額修正条項付)の発行及びファシリティ契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。
          具体的な使途                  金額(百万円)          支出予定時期
 ① 識学ハンズオン支援ファンドへの出資資金                 1,000   2021 年4月~2024 年2月
 ② 講師 100 名体制の構築を目的とした人材採
                                        432    2021 年4月~2024 年2月
   用費・人件費
 ③ 新規顧客獲得を目的とした広告宣伝費                    275    2021 年4月~2024 年2月
            合計                         1,707          -
 (注)1.差引手取概算額は、上記のとおり支出する予定であり、支出するまでの間、金融機関に預け
       入れる予定であります。
    2.本調達資金を使用する優先順位としましては、①、②、③の順に充当する予定であり、調達
       額が予定に満たない場合には、当該時点で未充当の資金使途には充当できなくなる可能性
       があります。そのような場合には、他の方法による資金調達の実施、事業収入および手元現
       預金の活用等を検討する可能性があります。
    3.本新株予約権の行使時における株価推移により、上記の使途に充当する支出予定額を上回
       って資金調達が行われた場合には、かかる超過分については上記②の講師 100 名体制の構
       築を目的とした人材採用費・人件費として合計 1,079 百万円まで追加的に充当し、更に超
       過分が生じた場合は既存借入金の返済資金に充当する予定です。


3.本新株予約権の発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容
 今般の資金調達においては、
             「中期経営計画(2022-2024)」
                               (以下「本中期経営計画」といいます。
                                                )の発
表に伴い、既存株主の利益に配慮した公正な発行条件の決定という観点から、当社は、かかる本中期経営
計画に伴う株価への影響を当社株価に織り込むため、発行決議日時点における本新株予約権の価値と条
件決定日時点における本新株予約権の価値を比較し、いずれか高い方の金額を踏まえて本新株予約権の
払込金額を決定しました。
 上記に従って、当社は、本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定
められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、第
三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(本社:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:黒崎 知
岳)が発行決議日時点の本新株予約権の価値として算定した結果を参考として、発行決議日時点の本新株
予約権の1個の払込金額を発行決議日時点における算定結果と同額の 883 円としました。また、株価変
動等諸般の事情を考慮の上で本日(2021 年3月 22 日)を条件決定日とし、条件決定日時点の本新株予約
権の価値として算定した結果を参考として、本日(条件決定日)時点の本新株予約権1個の払込金額を、


 ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
      成されたものではありません。
                            -3-
条件決定日時点における算定結果と同額の 733 円としました。その上で、両時点における払込金額を比較
し、より既存株主の利益に資する払込金額となるように、最終的に本新株予約権1個当たりの払込金額を
883 円と決定しました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式の流動性、配当利回
り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、更にSMBC日興証券の権利
行使行動及びSMBC日興証券の株式保有動向等について、一定の前提の下で行使可能期間にわたって
一様に分散的な権利行使がなされることを仮定しており、SMBC日興証券の事務負担・リスク負担等の
対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コ
ストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる
一定の水準を想定して評価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、本新
株予約権の特徴や内容等を勘案し検討した結果、上記の本新株予約権の払込金額が合理的であり、
本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しました。
 また、当社監査役全員(社外監査役3名)から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本新株
予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認め
られない旨の意見を得ております。


                                                      以   上




 ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
      成されたものではありません。
                           -4-
(別紙)
                            株式会社識学
                           第4回新株予約権
                             発行要項

1. 本新株予約権の名称        株式会社識学第4回新株予約権(以下「本新株予約権」という。
                                                )
2. 本新株予約権の払込金額の総額 7,770,400 円
3. 申込期間             2021 年4月6日
4. 割当日及び払込期日        2021 年4月6日
5. 募集の方法            第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を、SMBC日興証券株
                    式会社(以下「割当先」という。)に割り当てる。
6. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
  (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 880,000 株とする(本新株予約
       権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100
       株とする。。ただし、本項第(2)号乃至第(6)号により交付株式数が調整される場合には、本新
            )
       株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
  (2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場
       合には、交付株式数は次の算式により調整される。

        調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率

  (3) 第 11 項の規定に従って行使価額(第9項第(1)号に定義する。)が調整される場合(第 11 項第
       (5)号に従って下限行使価額(第 10 項第(2)号に定義する。)のみが調整される場合を含むが、
       株式分割等を原因とする場合を除く。
                       )は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、か
       かる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額及び
       調整後行使価額とする(なお、 11 項第(5)号に従って下限行使価額のみが調整される場合は、
                    第
       仮に第 11 項第(2)号又は第(4)号に従って行使価額が調整された場合における調整前行使価額
       及び調整後行使価額とする。。
                   )


                                調整前交付株式数×調整前行使価額
           調整後交付株式数=
                                    調整後行使価額



  (4) 本項に基づく調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行
       われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
  (5) 本項に基づく調整において、調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 11 項第(2)
       号、第(4)号又は第(5)号による行使価額又は下限行使価額の調整に関し、各号に定める調整後
       行使価額又は下限行使価額を適用する日と同日とする。
  (6) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株
       予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。
                                  )に対し、かかる調整を行う旨並
       びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書
     面で通知する。ただし、第 11 項第(2)号④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通
     知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7. 本新株予約権の総数  8,800 個
8. 各本新株予約権の払込金額      883 円(本新株予約権の目的である普通株式1株当たり 8.83 円)
9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本新株予約権の行使
     により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)
     に交付株式数を乗じた額とする。
  (2) 行使価額は、当初 1,940 円とする。ただし、行使価額は第 10 項又は第 11 項に従い、修正又は
     調整されることがある。
10. 行使価額の修正
  (1) 本新株予約権の発行後、行使価額は、第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効
     力発生日(以下「決定日」という。
                    )に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社
     普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。 がない場合には、
                                       )
     その直前のVWAPのある取引日とする。 の株式会社東京証券取引所
                       )             (以下「東京証券取引所」
     という。
        )における当社普通株式の普通取引のVWAPの 91%に相当する金額(円位未満小数第
     2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。
                                       )に修正され、修
     正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出におい
     て、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行
     使価額とする。
  (2) 「下限行使価額」は、1,358 円(ただし、第 11 項による調整を受ける。
                                           )とする。
11. 行使価額の調整
  (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式
     数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額
     調整式」という。
            )により行使価額を調整する。


                                       新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額
                        既発行普通株式数   +
  調整後        調整前                                時    価
         =          ×
 行使価額        行使価額             既発行普通株式数    +   新発行・処分普通株式数



  (2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適
     用時期については、次に定めるところによる。
     ①   本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(た
         だし、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付される場合、株式無償割当てにより交
         付される場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新
         株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。
                                )の取得と引換えに交付する場合又は
         当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
         その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
         調整後行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける
         権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合はその日の翌日以降、これを適用す
    る。
②   当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
    調整後行使価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるため
    の基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日
    以降これを適用する。
③   本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得さ
    れる証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を
    受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得さ
    せることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けること
    ができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。 を発行する場合
                                 )       (ただし、
    当社のストック・オプション制度に基づき新株予約権を割り当てる場合を除く。また、新株
    予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。)は、新株予
    約権を無償で発行したものとして本③を適用する。
                          )
    調整後行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換え
    に取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の
    対象となる新株予約権を含む。 の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で
                  )
    行使されたものとみなして(なお、単一の証券(権利)に複数の取得価額又は行使価額が
    存する場合には、これらの当初の価額のうち、最も低い価額で取得され又は行使されたも
    のとみなす。、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株
         )
    予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権
    利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日
    又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。
    ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行で
    ある場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者
    が同意したときは、調整後行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の
    交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に
    関して交付の対象となる新株予約権を含む。
                       )の全てについてその要項上取得の請求、取得
    条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。
                                       )において
    取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみなし
    て行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用
    する。
④   本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、かつ効力の発生が当該
    基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件として
    いるときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日
    以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認
    があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次
    の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。
             (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
    株式数=
                              調整後行使価額



        この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) ①   行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨て
        る。
   ②    行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号
        ④の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日(終値のない
        日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示
        を含む。
           )の平均値とする。
        この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
   ③    行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを
        受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、
        また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発
        行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。
        また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普
        通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる
        当社普通株式数を含まないものとする。
   ④    行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどま
        るときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とす
        る事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、
        調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要
   な行使価額の調整を行う。
   ①    株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき(ただ
        し、第 14 項第(2)号に定める場合を除く。。
                               )
   ②    その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価
        額の調整を必要とするとき。
   ③    行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価
        額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があると
        き。
(5) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日
   が第 10 項第(1)号に基づく行使価額の決定日と一致する場合その他行使価額の調整が必要とさ
   れる場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額のみ調整される場
   合を含む。
       )は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額(下限
   行使価額を含む。以下本号において同じ。、
                     ) 調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項
   を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができない
    ときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
12. 本新株予約権の行使可能期間
   2021 年4月7日から 2023 年4月 28 日(ただし、第 14 項各号に従って当社が本新株予約権の全部
  又は一部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発
  生日の前銀行営業日)まで(以下「行使可能期間」という。
                            )とする。ただし、行使可能期間の最終
  日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関(第 20 項に定め
  る振替機関をいう。以下同じ。)が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすること
  ができないものとする。
13. その他の本新株予約権の行使の条件
   各本新株予約権の一部行使はできない。
14. 本新株予約権の取得事由
 (1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の
    翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って通知をし、当社取締役会で定める取得
    日に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約
    権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方
    法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
 (2) 当社は、当社が消滅会社となる合併を行うこと、又は当社が株式交換若しくは株式移転により他
    の会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株
    主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第 273 条の
    規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取
    得日に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を交付して、残存する本新株予
    約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
 (3) 当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは
    整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場
    廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。
                                         )に、本新
    株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部
    を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
15. 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
   本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
  条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1
  円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金
  等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
16. 本新株予約権の行使請求の方法
 (1) 本新株予約権の行使は、行使可能期間中に第 17 項に定める行使請求受付場所に行使請求に必要
    な事項の通知が行われることにより行われる。
 (2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行
    使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて第 18 項に定める払込取扱場所の当社が指定する
    口座に振込むものとする。
 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に第 17 項に定める行使請求受付場所に対し
    て行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込を
     なすべき額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
17. 行使請求受付場所
    東京証券代行株式会社   本店
18. 払込取扱場所
     株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店
19. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
    本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」とい
  う。
   )第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権で
  あり、社債等振替法第 164 条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができな
  い。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される普通株式の取扱いについては、振
  替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。
20. 振替機関
    株式会社証券保管振替機構
    東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
21. 本新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由
    本要項並びに割当先との間で締結する予定の新株予約権買取契約及びファシリティ契約に定めら
  れる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎とし
  て、当社普通株式の株価、当社普通株式の流動性、配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達
  需要等について一定の前提を置き、更に割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等につい
  て、一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定し、
  割当先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや
  本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に
  関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評価した結果を参考に、本新株
  予約権1個の払込金額を算定結果と同額の 883 円とした。
    また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第9項記載の通りとし、行使価額は
  当初、2021 年3月 19 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額とした。
22. 1単元の数の定めの廃止等に伴う取扱い
    本新株予約権の割当日後、当社が1単元の株式の数の定めを廃止する場合等、本要項の規定中読
  替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
23. その他
  (1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、
     当社は必要な措置を講じる。
  (2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
  (3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。




                                               以   上