7036 M-イーエムネットJ 2020-02-21 15:00:00
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ [pdf]
2020 年2月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社イーエムネットジャパン
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 臣一郎
(コード番号:7036 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 CFO 兼管理統括部部長 村井 仁
(TEL.03-6279-4111)
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
当社は、2020 年2月 21 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき当
社の取締役および従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬
等の額及びその内容に関する議案を、2020 年3月 25 日開催予定の第7回定時株主総会に
付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ致します。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上さ
せ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員
に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。
Ⅱ.新株予約権を付与するために付議する議案の内容
1.ストック・オプションに関する報酬等の額
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬は、会社法第 361 条
1項に基づき、2019 年3月 27 日開催の6回定時株主総会において、金銭報酬として年
額 120,000 千円以内(ただし、使用人分の給与は含まない。
)とすることをご承認いた
ただき、今日に至っております。
このたび、金銭報酬の額とは別枠にて、取締役に対して年額 30,000 千円以内の範囲
でストック・オプションとして新株予約権を割当てることにつきご承認をお願いする
ものであります。
なお、新株予約権の具体的な内容は以下のとおりです。
2.新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、
「付与株式数」という。 は、
)
当社普通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本株主総会後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当て
を含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものと
する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新
株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の
端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行
う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、
付与株式数は適切に調整されるものとする 。
(2) 新株予約権の総数
各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は
300 個を上限とする。
但し、本総会終結の日後において、上記(1)に定める場合に該当する場合には、
同様の調整を行うものとする。
(3) 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショ
ールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準
として取締役会において定める額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、
「新株予約権者」という。
)は、当該
払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭
の払込みを要しないものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以
下、「行使価額」という。
)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立し
ていない日を除く。
)における<東京証券取引所マザーズ市場>における当社普通株
式の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額 円未満の端数は切り上げ)
(1 とする。但し、
その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立
つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算
式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新
株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及
び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式
)
により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株当たり
×
既 発 行 株 式 数 払込金額
+
調 整 後 調 整 前 株 式 数 新規発行前の1株当たりの時価
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総
数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る
自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社
分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合に
は、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から当該
決議の日後8年を経過する日までの範囲内で、当該取締役会決議の定めるところに
よる。
ただし、行使期間の最終日が当社の休日に当たるときはその前営業日を最終日と
する。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要
するものとする。
(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係
会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される
関係会社をいう。 の取締役、
) 監査役または使用人であることを要する。但し、
任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限り
ではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権
株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはで
きない。
④ 各本新株予約権の一部行使はできない。
⑤ 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
(8) その他の新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する
取締役会において定めるものとする。
以 上