7036 M-イーエムネットJ 2021-03-17 17:00:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年3月 17 日
各    位

                     会 社 名     株式会社イーエムネットジャパン
                     代 表 者 名   代表取締役社長     山本 臣一郎
                               (コード番号:7036 東証マザーズ)
                     問 合 せ 先   取締役 CFO 兼管理統括部部長 村井 仁
                                         (TEL.03-6279-4111)



            ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、2021 年3月 17 日開催の取締役会において、2020 年3月 17 日開催の当社第7回定
時株主総会の決議に基づき、当社の従業員対し、下記のとおり新株予約権(以下、「本新株
予約権」という。)を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
                          記
Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する目的及び理由
 中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上さ
せ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社従業員に対して、
以下の要領でストックオプション(新株予約権)を発行するものであります。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
 1.新株予約権の数
     17 個
     なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、
    当社普通株式 1,700 株とし、下記3.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調整さ
    れた場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
    2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
     新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショ-
    ルズ モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として
      ・
    取締役会において定める額とする。
     なお当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権と相殺する。
 3.新株予約権の内容
    (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
      本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)
     は、当社普通株式 100 株とする。
      その結果、新株予約権の目的となる株式の種類および数は、普通株式 1,700 株と
     する。
      なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式
 の無償割当てを含む。以下、同じ。
                )又は株式併合を行う場合、次の算式により調整
 されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使
 されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生
 じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
  また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を
 行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社
 は、付与株式数は適切に調整されるものとする 。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
  本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以
 下、「行使価額」という。
            )に付与株式数を乗じた金額とする。
  行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立
 していない日を除く。
          )における東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式
 の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げ)とする。但し、
 その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立
 つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
  その結果、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権1個
 当たり 250,600 円(1株当たり 2,506 円)とする。
  なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の
 算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                           1
  調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                                      分割(又は併合)の比率
  また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で
 新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行
 及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算
                                  )
 式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                        新規発行        1株当たり
                                                ×
                          既 発 行         株 式 数       払込金額
                                  +
  調 整 後       調 整 前       株 式 数        新規発行前の1株当たりの時価
          =           ×
  行使価額        行使価額            既発行株式数 + 新規発行株式数
  なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式
 総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に
 係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
 に読み替えるものとする。
  さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会
 社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合
 には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとす
 る。
(3) 新株予約権の払込金額
  新株予約権1個当たり 121,721 円(1株当たり 1,217.21 円)
   上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデル等によ
  り算定した。なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権
  の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と、本
  新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するものとする。
(4) 新株予約権の権利行使期間
   本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                         「行使期間」という。
                                  )は、2023
  年3月 18 日から 2025 年3月 17 日(但し、2025 年3月 17 日が銀行営業日でない場
  合にはその前銀行営業日)までとする。
(5) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  ①    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
      会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の
      金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ
      るものとする。
  ②    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
      額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金
      の額を減じた額とする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要
  するものとする。
(7) 新株予約権の行使の条件
  ① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係
       会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される
       関係会社をいう。)の取締役(監査等委員である取締役を除く。、または使用
                                   )
       人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当
       な理由のある場合は、この限りではない。
  ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
  ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行
       可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うこ
       とはできない。
  ④ 各本新株予約権の一部行使(1個未満の単位の行使)はできない。
  ⑤ 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
4.新株予約権の割当日
   2021 年3月 17 日
5.新株予約権の取得に関する事項
 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割
      契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式
      移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会
      決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、
      本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
 (2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約
   権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することが
   できる。
 (3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無
   償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株
                           )
 式交換又は株式移転(以上を総称して以下、
                    「組織再編行為」という。)を行う場合に
 おいて、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、
 会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
                                  「再編対象会社」
 という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、
 以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設
 合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定
 めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案の上、上記3.(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為
  の条件等を勘案の上、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後
  行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象
  会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
   上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
  か遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
  備金に関する事項
   上記3.(4)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
  要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
   上記3.(6)に準じて決定する。
 (9) 新株予約権の取得事由及び条件
   上記5に準じて決定する。
 (10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
  当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当個数
 当社従業員1名 17 個
 新株予約権の割当ての結果、募集事項の決定時における開示内容と変更が生じた場
 合は、割当ての確定日に変更後の割当て内容を発行内容の確定として開示する。


                                   以    上