7036 M-イーエムネットJ 2019-03-27 17:00:00
内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年3月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社イーエムネットジャパン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 本 臣 一 郎
(コード番号:7036 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 C F O 兼管理統括部部長 村井 仁
(TEL.03-6279-4111)
内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の第6回定時株主総会において監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、本日
開催の取締役会において「内部統制システムの基本方針」の内容の一部改定を決議いたしましたので、
下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。
記
1.取締役ならびに使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社の取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築
するため、当社の行動基準としてリスク管理規程およびコンプライアンス管理規程を制定し全役職員
への周知徹底および運用体制を構築しております。
(2) 当社の取締役の職務執行状況は、監査等委員会規程、監査等委員会監査基準及び監査計画に基づき
監査等委員会の監査を受けます。
(3) 当社は、不正行為を早期発見するためにコンプライアンス管理規程において内部通報制度を規定し
ております。使用人は、重大な法令違反その他コンプライアンス上の重要な問題を発見した場合には、
直ちに当社のコンプライアンス規程に定める内部通報制度を利用し報告するものとしております。
(4) 「反社会的勢力排除規程」と「反社会的勢力排除実施要領」を制定し、当該規程等に基づき反社会
的勢力とは取引を含む一切の関係を持たず、不当な要求に対しては、法的対応を含め、毅然と対応す
るものとし、社内全体への徹底を図って参ります。
(5) 上記の法令遵守体制の運用状況について、内部監査規程に基づき内部監査チームが監査を行い、監
査を受けた部署は是正・改善を要する場合、速やかにその対策を講じます。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 取締役会議事録ならびに稟議決裁書等、取締役の職務の執行に係る重要文書は、取締役会規程およ
び文書管理に関する社内規程において、保存期間ならびに保存責任部署を定め、必要に応じて閲覧に
供せる体制としております。
(2) 内部監査チームは、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理の状況について内部監査規程に
基づき監査を行い、監査を受けた部署は是正・改善する必要がある場合は速やかにその対策を講じま
す。
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3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失に結びつく社内外のリスクを識別・分類し、それぞれについての社内規程ないし対応手順を定
め、損失発生を防ぐとともに発生時の損失極小化を図って参ります。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の役割分担、各部署の職務分掌、指揮命令系統、権限ならびに意思決定のルールを明確に定
めております。
(2) 取締役会を定例で毎月1回開催し、取締役会で決議すべき事項および報告すべき事項を取締役会規
程に定めております。その他、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適
切に業務執行を行える体制を確保しております。
5.当社における業務の適正を確保するための体制
(1) 会社の管理運営体制を管掌する役員を設置し、会社経営の健全性確保に資するとともに、監査等委
員である取締役による監査体制を充実させ、会社の内部監査を実施し、業務の適正を検証しておりま
す。
(2) 財務報告に係る内部統制評価の観点からも、当社の業務プロセスの検証・整備を図って参ります。
6.当社監査等委員会がその職務の補助をすべき使用人置くこと求めた場合における当該使用人に関する
事項、当該使用人の監査等委員以外取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対す指示の実
効性の確保に関する事項
取締役会は、監査等委員会から要請がある場合、協議のうえ監査等委員会の業務補助のための使用
人を配置いたします。同使用人への指揮権は監査等委員会に委譲されるとものとしており、その評価、
異動には監査等委員会の事前の同意を要するものとしており、取締役(監査等委員である取締役を除
く。)からの独立性を確保します。
7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。 )及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのあ
る事実を発見した場合は、直ちにこれを監査等委員会に報告しなければならないとしております。内
部監査チームは監査終了の都度、内部監査報告書の写しを監査等委員会に提出することとしておりま
す。
(2) 監査等委員会及び監査等委員である取締役は、必要に応じて、内部監査担当者、取締役(監査等委
員である取締役を除く。
)もしくはその他の者に対して報告を求めることとしております。また、監
査等委員会及び監査等委員である取締役へ報告を行った者について、当該報告をしたことを理由とし
て不当な取扱いを行いません。
8.監査等委員の職務執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会がその職務について、当社に対し、会社法第 399 条の2第4項に基づく費用の前払
い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委
員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を監視するため、取締役会以外の重要
な会議にも出席して、業務執行にかかる重要な事項の審議ないし報告状況を直接認識でき、また稟議
書等の重要な文書を閲覧し、必要に応じて関係する取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は
使用人に説明を求めることができる体制としております。
(2) 監査等委員会は、代表取締役および取締役(監査等委員である取締役を除く。)と定期的に会合を
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持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見
交換を行っております。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力排除規程」を制定し、反社会的勢力との一切の係りを禁止しております。
また、「反社会的勢力排除実施要領」を制定し、反社会的勢力に対する役職員の具体的な行動につい
て規定しております。
反社会的勢力排除の対応方法として、新規取引先・株主・役職員は取引の開始時には、反社会的勢
力の該当がないことを確認し、各種契約書等で、反社会的勢力に該当しないことの保証や反社会的勢
力と関係を持った場合は契約解除できる旨を明記することとしております。
また、既存取引先等に対しては、1年に1度会計年度末に、反社会的勢力の該当性について調査・
確認を実施しております。既存取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合、
弁護士等の外部専門家や、警視庁、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関等と連携し、継続中
の取引等を含む一切の取引等の関係を速やかに解消する方針です。
その他、反社会的勢力に関する情報の管理体制の整備や、新入社員に対する反社会的勢力排除に関
する研修などを行っております。
以 上
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