7030 スプリックス 2021-03-16 08:30:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年3月 16 日
各 位

                                 会 社 名 株式会社スプリックス
                                 代表者名 代表取締役社長       常石 博之
                                  (コード番号:7030 東証市場第一部)
                                 問合せ先 管 理 部 長       設楽 征史
                                         ( TEL. 03-6912-7058)


           ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、3月15日開催の取締役会において、当社及び子会社の従業員に対し、下記のとおりス
トック・オプションとして新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。  )を発行することを決
議いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、上記の取締役会は2021年3月15日に開催いたしましたが、終了した時刻が深夜であった
ため、本日開示しております。

1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
  当社及び当社子会社の従業員の士気を一層高めとともに、更なる企業価値の向上を図るインセ
 ンティブを付与することを目的として、当社及び当社子会社の従業員に対してストック・オプ
 ション(新株予約権)を発行します。
  本新株予約権が行使された場合には、当社が保有する自己株式を交付する予定です。

2.   新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
     当社の従業員及び当社子会社の従業員         1,054名 2,681個

3.   新株予約権の発行要項

(1) 新株予約権の名称
    株式会社スプリックス第8回新株予約権

(2) 本新株予約権の総数
    2,681 個とする。
    ただし、上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合
    等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行す
    る本新株予約権の総数とする。

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
    本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的
    である株式の数(以下、
              「付与株式数」という。)は、100 株とする。
    ただし、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。  )後、当社普通株式に
    ついて株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。  )
    又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。調整の結果生じ
    た1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。


      調整後付与株式数    =   調整前付与株式数    ×    株式分割・株式併合の比率
  また、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらに準じて付与株式数の調整
  を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で付与株式数を調整す
  ることができる。

(4) 本新株予約権の払込金額
    本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。なお、職務執行の対価として割
    り当てられる新株予約権であり、有利な条件による発行に該当しない。

(5) 本新株予約権の割当日
    2021 年4月 23 日

(6) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権を行使す
    ることにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」とい
    う。)に付与株式数を乗じた金額とする。
    行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引
    所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に 1.05 を乗じた
    金額とし、1円未満の端数を切り上げる。但し、その金額が割当日の終値(当日取引が成立し
    なかった場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
    なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調節す
    るものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。


                                              1
    調整後行使価額         =   調整前行使価額   ×
                                        株式分割・株式併合の比率




  また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の
  処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の
  算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

                                      新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
                          既発行株式数+
                                           新規発行前の時価
 調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                                  既発行株式数+新規発行株式数


  ただし、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が
  保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合
  には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」「1株当たり払込金額」を「1株当たり
                          、
  処分金額」「新規発行前の時価」を「処分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
       、
  また、上記の他、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて
  行使価額の調整を必要とする場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができ
  るものとする。

(7) 本新株予約権を行使することができる期間
  2023年5月1日から2031年3月15日までとする。ただし、最終日が当社の休業日に当たるとき
  は、その前営業日を最終日とする。

(8) 本新株予約権の行使の条件
    ① 本新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
    ② 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。
                                    )は、権利行使時に
      おいて、当社又は当社子会社における取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位にあ
      ることを要するものとする。
    ③ 本新株予約権の相続はこれを認めない。
    ④ 本新株予約権者は、以下の時期において、以下に定める個数の本新株予約権に限り、そ
      の全部又は一部を行使することができる。なお、行使できる新株予約権の数に1未満の端
      数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
                  時期                  行使できる新株予約権の個数
     2023 年4月 30 日まで                本新株予約権を行使することができない
     2023 年5月1日から 2024 年4月 30 日まで   割り当てられた本新株予約権の 50%
     2024 年5月1日以降                   割り当てられた本新株予約権の全部

(9) 本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
    ① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、又は、当社が完全子会社となる株式
      交換についての株式交換契約書若しくは株式移転の株式移転計画に関する議案が株主総
      会で承認されたとき(株主総会の承認を要しない場合には、取締役会の決議で承認され
      たとき)は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
    ② 本新株予約権者が当社又は当社子会社における取締役、監査役、執行役員又は従業員の
      地位を喪失した場合、本新株予約権者に相続が生じた場合、本新株予約権者が本新株予
      約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当該時点で本新株予約権者が保有す
      る本新株予約権の全部につき無償で取得することができる。

(10) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
     する事項
     ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
       算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、
       計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げるものする。
     ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
       記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(11) 本新株予約権の譲渡制限
    本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。

(12) 当社が組織再編を実施する際の本新株予約権の取扱い
    当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。、吸収分割(当社が分割会社となる場
                              )
    合に限る。、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。
          )                           )又は株式移転(以
    下「組織再編行為」と総称する。 )をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存
    する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。 )を有する本新株予約権者に対し、会社
    法第236条第1項第8号イないしホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。
                                             )の
    新株予約権を、交付するものとする。この場合においては残存新株予約権は消滅するものとす
    る。
ただし、本新株予約権の内容に準じて再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契
約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定
めた場合に限るものとする。

                                       以 上