7021 ニッチツ 2019-03-15 17:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                  平成 31 年 3 月 15 日
各    位


                           上場会社名     株式会社ニッチツ
                           代 表 者     代表取締役社長            廣瀬   靖夫
                                     (コード: 7021   東証第 2 部)
                           問合せ先責任者   常務取締役管理本部長         松井   愼一
                                     (TEL.03-5561-6200)


           「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制並びにその他業務の適正を確保するために必要な体制 内部統制システ
                                  (
ム )の 構築の 基本方針を一部改定することを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内
容をお知らせいたします。


                              記


    1.   取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          取締役は、当社グループ共通の行動規範として別途制定した「企業理念」及び「行動
         規準」を企業行動の原点と認識の上、職務を執行する。
          コンプライアンスのグループ内周知徹底と円滑な運営を図る目的で、当社グループ・
         コンプライアンス規程(以下「コンプライアンス規程」という。)を制定し、同規程に基
         づき、当社取締役及び監査役並びに子会社社長をもって構成し、当社社長を委員長とす
         る「コンプライアンス委員会」を設置する。
          当該委員会の事務局長は管理本部長または委員等の中から委員長が指名する者が兼任
         するものとし、必要に応じ委員会の開催を社長の指揮の下、司る。
          また、
            「コンプライアンス規程」に反社会的勢力との関係排除にグループを挙げて取り
         組む旨明記し、体制を整備する。


    2.   取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
          取締役の職務の執行に係る情報その他重要情報については、別途定める文書取扱規程
         に基づき、文書または電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録し、保存、管理する。
          株主総会議事録、取締役会議事録、コンプライアンス委員会議事録の作成、保存、管
         理並びに管理本部長または社長が関与する稟議書の保存、管理は、管理本部総務部の所
         管とする。
          取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できる。
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3.   損失の危険の管理に関する規程その他の体制
      各取締役は、保安規程、安全衛生管理規程、販売管理規程、購買管理規程、債権管理
     規程等を遵守の上、所管する本部内のあらゆるリスクに対する管理責任を負う。
      リスク管理については、
                「コンプライアンス規程」にグループ内重要情報のコンプライ
     アンス委員長への集約のための「重要情報連絡制度」や、適時開示に係る社内体制を明
     記するなど、リスク管理に係る諸問題について適時適切な対応が図れるよう、制度を整
     備、明確化する。


4.   取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
      当社は、その事業遂行に当たり事業本部制を採用するが、毎年度当初には、各事業本
     部毎の予算策定を行い、以降、四半期毎にこれをレビューするグループ会議(予算会議)
     を開催するほか、取締役会規則に基づき定期的に、また必要に応じ臨時に取締役会を開
     催し、経営に関する重要事項の審議、報告を行い、効率向上のための情報共有化等を心
     がける。


5.   使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
      代表取締役以下、各取締役は企業行動の原点たる「企業理念」 「行動規準」の周知徹
                                  、
     底を常に心がけ、
            「コンプライアンス規程」等諸規程に従い全使用人による職務執行が適
     正に行われるよう監督する。
      コンプライアンス委員会委員長は、各事業本部に「内部統制管理責任者」に任命した
     役職員を置き、当該事業本部の構成員が日常業務の中で内部統制に係る意識向上並びに
     その遵守を徹底するよう努めさせる。
      また、法令違反行為等の防止等を目的に、
                        「内部通報規程」を制定し、その窓口として
     「コンプライアンス委員会」の下、「ホットライン委員会」を設置する。


6.   当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
      グループ構成員は、グループ共通の行動規範として定めた「企業理念」 「行動規準」
                                      、
     に基づき、
         「コンプライアンス規程」「関係会社管理指針」等諸規程に従い、業務を執行
                     、
     する。
      グループ会社は、毎年度当初に、会社毎の予算策定を行い、各代表者は、年度当初並
     びに四半期毎の予算会議等に参加し、予算並びに業務執行状況の報告を行う。
      グループ会社の役員(取締役、監査役)には、当社役職員も就任し、グループ全体と
     して適正な業務運営が執行されるよう監視できる体制とする。
      また、コンプライアンス委員会委員長は、グループ会社に「内部統制管理責任者」に
     任命した役職員を置き、当該グループ会社の構成員が日常業務の中で内部統制に係る意
     識向上並びにその遵守を徹底するよう努めさせる。
      当社の内部監査部門である管理本部は、当社監査役及び会計監査人と連携し、グル-
     プ会社の監査を行う。
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7.    監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
      関する事項
      監査役がその職務を補助すべき使用人を設置することを求めた場合には、監査役と協
      議の上、適任と認められる管理本部総務部または財務経理部の職員を配置する。


8.    前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指
      示の実効性の確保に関する事項
      前号の使用人が、監査役から補助すべき業務についての指定を受けた場合においては、
     当該業務の遂行に関し、取締役からの指揮命令は及ばない。
      また、当該使用人の人事に関する事項については、監査役会の意見を尊重する。


9.    取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報
      告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す
      る体制
      監査役は、取締役会のほか、予算会議等の重要会議に出席し、取締役の業務の執行状
     況について報告を受けるとともに、
                    「コンプライアンス委員会」の構成員として、グルー
     プのコンプライアンスに係る重要情報の報告を受け、意見交換に参加する。
      また、
        「稟議規程」に基づき管理本部長または社長が関与する稟議書については、その
     全ての回覧を受ける。
      使用人は、当社グループ内において法令違反行為等が行われ、または行われようして
     いることを知ったときは、直ちに当該法令違反行為等の内容等を報告する。


10.   前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
       を確保するための体制
      当社及び当社グル-プ各社は、前号の法令違反行為等の報告をした者に対し、報告を
      行ったことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止する。


11.   監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の
      執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
      監査役の職務の執行について生ずる費用については、必要に応じ予算措置を講じ、支
     払の請求があったときは、法令に従い適切に処理する。


12.    その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
       監査役は、必要に応じ適宜各事業本部等を往査するほか、取締役、使用人に説明を求
      めることとし、内部監査部門である管理本部と連携し、また、会計監査人との間で、定
      期的に情報及び意見の交換を行い、その監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっ
      て監査成果の達成を図る。
                                             以   上
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