7021 ニッチツ 2020-06-26 15:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 6 月 26 日
各 位
上場会社名 株式会社ニッチツ
代 表 者 代表取締役社長 廣瀬 靖夫
(コード: 7021 東証第 2 部)
問合せ先 代表取締役副社長 社長補佐 兼 管理本部長
本多 修
(TEL.03-5561-6200)
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制並びにその他業務の適正を確保するために必要な体制 内部統制システ
(
ム )の 構築の 基本方針を一部改定することを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内
容をお知らせいたします。
記
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制
・ 取締役及び使用人は、当社グループ共通の行動規範として別途制定した「企業理念」
及び「行動規準」を企業行動の原点と認識の上、職務を執行する。
・ 内部統制システムの整備、推進を図るため、当社取締役及び管理本部総務部長並びに
子会社社長をもって構成し、当社取締役社長を委員長とする「内部統制推進委員会」
を設け、同委員会の下に財務報告統制、コンプライアンス及びリスク管理の三部会を
設置する。
・ 内部統制推進委員会の事務局長は管理本部長または委員等の中から委員長が指名す
る者が兼任するものとし、必要に応じ委員会の開催を取締役社長の指揮の下、司る。
・ 内部統制推進委員会委員長は、各事業本部及び各グループ会社に「内部統制管理責任
者」に任命した役職員を置き、当該事業本部またはグループ会社の構成員が日常業務
の中で内部統制に係る意識向上並びにその遵守を徹底するよう努めさせる。
・ 当社グループにおけるコンプライアンスの徹底を図ることを目的に、ニッチツグルー
プ・コンプライアンス規程を制定し、同規程に反社会的勢力との関係排除にグループ
を挙げて取り組む旨を明記するとともに、同勢力との関係排除のための体制を整備す
る。
・ 法令違反行為等の防止等を目的に、「内部通報規程」を制定し、その窓口として「コ
ンプライアンス部会」の下、「ホットライン委員会」を設置する。
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役の職務の執行に係る情報その他重要情報については、別途定める文書取扱規程
に基づき、文書または電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録し、保存、管理
する。
・ 株主総会議事録、取締役会議事録、内部統制推進委員会議事録の作成、保存、管理並
びに管理本部長または社長が関与する稟議書の保存、管理は、管理本部総務部の所管
とする。また、取締役は常時、これらの文書等を閲覧できる。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、保安規程、安全衛生管理規程、販売
管理規程、購買管理規程、債権管理規程等を遵守の上、所管する本部内のあらゆるリ
スクに対する管理責任を負う。
・ 当社グループにおけるリスク管理の徹底を図ることを目的に、内部統制推進委員会の
下にリスク管理部会を設置し、同部会を中心にリスク管理に係る諸問題について適時
適切に対応する。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 当社は、その事業遂行に当たり事業本部制を採用するが、毎年度当初には、事業本部
毎の予算策定を行い、以降、四半期毎にこれをレビューするグループ会議(予算会議)
を開催するほか、取締役会規則に基づき定期的に、また必要に応じ臨時に取締役会を
開催し、経営の健全性と効率性の双方を担保するため、法令、定款及び取締役会規則
に定める重要事項の審議、報告を行う。
・ 当社は、取締役会の決議に基づき重要な業務執行の決定の一部を取締役社長に委任す
るとともに、取締役社長の意思決定の支援を行うことも目的として、取締役のほか執
行役員等も参加する経営会議を設置している。同会議は、取締役会決議事項及び取締
役社長決裁事項のうちそれぞれ所要のものについて事前に協議するとともに、全社的
に情報を共有するべき事項について討議、意見交換を行い、効率向上のための情報共
有化等を心がける。
⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ グループ構成員は、グループ共通の行動規範として定めた「企業理念」 「行動規準」
、
に基づき、
「コンプライアンス規程」「関係会社管理指針」等諸規程に従い、業務を執
、
行する。
・ グループ会社は、毎年度当初に、会社毎の予算策定を行い、各代表者は、年度当初並
びに四半期毎の予算会議等に参加し、予算並びに業務執行状況の報告を行う。
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・ グループ会社の役員(取締役、監査役)には、当社役職員も就任し、グループ全体と
して適正な業務運営が執行されるよう監視できる体制とする。
・ 当社の内部監査部門である管理本部は、当社監査等委員会及び会計監査人と連携し、
各本部及びグル-プ会社の監査を行う。
⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
・ 監査等委員会の職務を補助すべき者には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)
と監査等委員が協議の上、適任と認められる取締役(監査等委員である取締役を除く。)
もしくは管理本部経営管理部、総務部または財務経理部の職員を配置する。
⑦ 前号の取締役及び使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該取
締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・ 前号の監査等委員会の職務を補助する者が、監査等委員会から補助すべき業務につい
ての指定を受けた場合においては、当該業務の遂行に関し、取締役(監査等委員であ
る取締役を除く。)からの指揮命令は及ばない。なお、監査等委員の補助を行う使用
人の人事に関する事項については、監査等委員会の意見を尊重する。
⑧ 取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が当社の監査等委員会に
報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・ 取締役及び使用人等は、定期的または必要に応じて取締役会のほか、経営会議、予算
会議等の重要会議を通じて担当業務の報告を行うとともに、グループのコンプライア
ンス及びリスクに係る情報については、監査等委員も構成員である「内部統制推進委
員会」に報告を行う。また、「稟議規程」に基づき管理本部長または社長が関与する
稟議書については、その全てを監査等委員会に回覧する。
・ 使用人は、当社グループ内において法令違反行為等が行われ、または行われようとし
ていることを知ったときは、直ちに当該法令違反行為等の内容等を報告する。
⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制
・ 当社及び当社グル-プ各社は、前号の法令違反行為等の報告をした者に対し、報告を
行ったことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止する。
⑩ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務
の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用については、必要に応じ予算措置を講じ、
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支払の請求があったときは、法令に従い適切に処理する。
⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査等委員会は、必要に応じ適宜各事業本部等を往査するほか、取締役、使用人に説
明を求めることとし、内部監査部門である管理本部と連携し、また、会計監査人との
間で定期的に情報及び意見の交換を行い、その監査結果の報告を受けるなど緊密な連
携をとって監査成果の達成を図る。
以 上
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