7014 名村造船 2019-12-20 16:10:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年 12 月 20 日


 各     位


                                 会 社 名   株 式 会 社 名 村 造 船 所
                                 代表者名    代表取締役社長        名 村    建 介
                                           (コード番号 7014 東証 第1部)
                                 問合せ先    取締役常務執行役員経営業務本部長
                                                       池 邊    吉 博
                                              (TEL   06 - 6543 - 3561)


       株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、 238 条および第 240 条の規定に基づき、
                              第
当社の取締役、監査役および執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発
行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
     取締役、監査役および執行役員の報酬と当社の業績および株主利益の連動性を一層高めることを
 目的として、当社の取締役、監査役(社外取締役および社外監査役を除く)および執行役員(従業
 員の定年年齢基準日以降在任する執行役員)に対して新株予約権を次の要領により発行するもので
 あります。


2.新株予約権の発行要領

 (1)新株予約権の名称
      株式会社名村造船所第 12 回新株予約権

 (2)新株予約権の目的である株式の種類および数
       当社普通株式とする。
       ただし、下記(3)に定める付与株式数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に新株予
      約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

 (3)新株予約権の総数
      775 個とする。
      ① 当社取締役                      685 個(うち執行役員分 85 個)
      ② 当社監査役                       40 個
      ③ 当社執行役員(取締役兼執行役員を除く)         50 個
       上記総数は、割当予定数の上限であり、割当てる新株予約権の総数が減少したときは、割当
      てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。


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    新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。
                                    )は、当社普通株
  式 100 株とする。なお、付与株式数は、下記(5)に定める新株予約権を割当てる日後、当社
  が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、
  次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない
  新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これ
  を切り捨てるものとする。

    調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

    調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場
  合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準
  備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われ
  る場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後
  付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
    また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調
  整するものとする。

(4)新株予約権の払込金額(発行価額)の算定方法
    各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑧の基礎数値に基づき、ブラック・
  ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額
  (1円未満の端数は切り上げ)とする。
   C  Se (  π)t N d 1   e  rt XN d 2 
   ここで、

          S                2 
        ln    r     
                                t
          X                 2 
                                  ,d  d  t
   d1                               2   1
                    t
   ① 1株当たりのオプション価格( C )
   ②     株価( S )
               :2020 年 2 月 3 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
         (終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
   ③     行使価格( X ):1円
   ④     予想残存期間( t ) 年
                    :4
   ⑤     ボラティリティ(  ) 年間(2016 年 2 月 4 日から 2020 年 2 月 3 日まで)の各取引日
                    :4
         における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
   ⑥     無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
   ⑦     配当利回り(  ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
   ⑧     ヘッジコスト(  ):逆日歩利回り(=逆日歩/株価の年利回り)の平均値
   ⑨     標準正規分布の累積分布関数( N  )
    なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。
                                   )が当社に対して有
  する報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

(5)新株予約権を割当てる日
  2020 年 2 月 3 日




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(6)新株予約権と引換えにする金銭の払込み期日
  2020 年 2 月 3 日

(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受け
  ることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(8)新株予約権を行使することができる期間
  2020 年 2 月 4 日から 2050 年 2 月 3 日まで

(9)譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

(10)新株予約権の行使の条件
   ①   新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日
       の翌日から 10 日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとす
       る。ただし、新株予約権者が当社の取締役、監査役または執行役員の地位にある場合に
       おいても、2049 年 2 月 4 日以降においては新株予約権を行使することができるものとす
       る。
   ②   新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、
       「新株予約権割当契約」に定める条件による。



(11)新株予約権の取得の事由および条件
   以下の①、②、③、④、⑤、⑥または⑦の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主
  総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第 416 条第4項の規定に従い委任
  された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約
  権を取得することができる。
   ①   当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
   ②   当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
   ③   当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
   ④   当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
       認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
   ⑤   新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得に
       ついて当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議
       によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
   ⑥   新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合の議案(当該種類の株式に係
       る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限
       る。
        )
   ⑦   特別支配株主による株式等売渡請求についての承認




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(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関
   する事項
   ①   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
       規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
       の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
   ②   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
       ①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とす
       る。

(13)組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割もしくは新設分割(それ
                            )
  ぞれ当社が分割会社となる場合に限る。、
                    ) または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が
  完全子会社となる場合に限る。(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。
                )                      )をする場
  合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、
  新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ず
  る日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力
  を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。
                                          )
  の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。
                                 )を保有する新株予約
  権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株
  式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。こ
  の場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行する
  ものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収
  合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画に
  おいて定めることを条件とする。
   ① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
   ② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
        再編成対象会社の普通株式とする。
   ③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
        組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「(2)新株予約権の目的である株式の種類
       および数」に準じて決定する。
   ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編
       成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象
       会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株
       予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当た
       り1円とする。
   ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
        上記「(8)新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為
       の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「(8)新株予約権を行使することができ
       る期間」の満了日までとする。

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   ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
       に関する事項
       上記「(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金およ
       び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
   ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
   ⑧ 新株予約権の取得の事由および条件
       上記「(11)新株予約権の取得の事由および条件」に準じて決定する。

(14)新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
   新株予約権の行使により交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切
  り捨てるものとする。

(15)新株予約権の行使請求および払込みの方法
   ①   新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に
       必要事項を記入し、記名押印または署名のうえ、これを下記(16)に定める行使請求受
       付場所に提出するものとする。
   ②   前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資さ
       れる財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第 281 条第 1
       項の規定に従い、現金にて下記(17)に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当
       社の指定する日時までに振り込むものとする。

(16)新株予約権の行使請求受付場所
   当社経営管理部(またはその時々における当該業務担当部署)

(17)新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
   株式会社三菱UFJ銀行 大阪営業部
   大阪市中央区伏見町三丁目五番六号
   (またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店)

(18)新株予約権証券の発行
   新株予約権証券は発行しない。


                                             以   上




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