7011 三菱重 2021-05-27 13:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 5 月 27 日
各    位
                            会   社   名    三菱重工業株式会社
                            代   表   者    取締役社長    泉澤 清次
                                           (コード番号 7011)
                            上場取引所        東 名 福 札
                            問合せ責任者       IR・SR室長 井上 卓
                                           (TEL03‐6275‐6200)


                 定款の一部変更に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月 29 日開催予定の当社第 96 回定時株主総会に「定
款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1.定款変更の理由
    法令に定める監査等委員である取締役の員数が欠けた場合に備えるため、補欠の監査等委員で
    ある取締役を選任した場合の当該決議の効力を2年とする規定(変更案第 21 条) 及び補欠と
                                           、
    して選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の
    満了する時までとする規定(変更案第 22 条)を新設するものであります。


2.定款変更の内容
    定款変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日程(予定)
    定款変更のための株主総会開催日   :   2021 年 6 月 29 日(火曜日)
    定款変更の効力発生日        :   2021 年 6 月 29 日(火曜日)


                                                        以   上
                                                                   別 紙


                                                              (下線は変更箇所)

              現   行   定   款   規   定                   変   更   案

(取締役の選任)                              (取締役の選任)

第 21 条   取締役は、株主総会において、議決権を行使         第 21 条    取締役は、株主総会において、議決権を行使

         することができる株主の議決権の 3 分の 1 以              することができる株主の議決権の 3 分の 1 以

         上を有する株主が出席し、その議決権の過半                  上を有する株主が出席し、その議決権の過半

         数によって選任する。                            数によって選任する。

     2 前項の規定による取締役の選任は、監査等委                2 前項の規定による取締役の選任は、監査等委

         員である取締役と監査等委員でない取締役と                  員である取締役と監査等委員でない取締役と

         を区別して行う。                              を区別して行う。

     3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。                3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。

                                           4 会社法第 329 条第 3 項の規定に基づき選任さ

                      <新 設>                    れた補欠の監査等委員である取締役の選任決

                                               議が効力を有する期間は、当該決議後 2 年以

                                               内に終了する事業年度のうち最終のものに関

                                               する定時株主総会の開始の時までとする。



(取締役の任期)                              (取締役の任期)

第 22 条   監査等委員でない取締役の任期は、選任後 1        第 22 条    監査等委員でない取締役の任期は、選任後 1

         年以内に終了する事業年度のうち最終のも                    年以内に終了する事業年度のうち最終のも

         のに関する定時株主総会の終結の時までと                    のに関する定時株主総会の終結の時までと

         する。                                    する。

     2 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2                   2 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2

         年以内に終了する事業年度のうち最終のもの                   年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

         に関する定時株主総会の終結の時までとす                    に関する定時株主総会の終結の時までとす

         る。                                     る。

                                               3 任期の満了前に退任した監査等委員である取

                      <新 設>                     締役の補欠として選任された監査等委員であ

                                                る取締役の任期は、退任した監査等委員であ

                                                る取締役の任期の満了する時までとする。